損害補填の手続・調査 のサンプル条項

損害補填の手続・調査. 会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に損害状況などを記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社および保険会社が定める書類を当社および保険会社に提出するものとします。
損害補填の手続・調査. ①会員が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況を記入した損害報告書・最寄りの警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、会社が必要と認める書類を会社または会社の委託を受けた者に提出していただきます。
損害補填の手続・調査. の手続を依頼したにもかかわらず、契約法人が手続を怠った場合に起因する損害
損害補填の手続・調査. ⑴契約法人が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況等を記入した損害報告書、最寄りの警察署の盗難届出証明書、又は被害届出証明書等セディナが必要と認める書類をセディナ又はセディナの委託を受けた者に提出していただきます。
損害補填の手続・調査. の手続を依頼したにもかかわらず、会員が手続を怠った場合に起因する損害
損害補填の手続・調査. ⑴契約法人が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況等を記入した損害報告書、最寄りの警察署の盗難届出証明書、又は被害届出証明書等カード会社が必要と認める書類をカード会社又はカード会社の委託を受けた者に提出していただきます。 ⑵カード会社又はカード会社の委託を受けた者が、本条⑴の損害状況等の調査を行う場合、契約法人はこれに協力し、また必要な調査を終えた場合には遅滞なく損害を補填します。
損害補填の手続・調査. の手続を依頼したにもかかわらず、契約法人が手続を怠った場合に起因する損害 ⑽その他、「JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約」に反する使用に起因する損害

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  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 利用の申込み 1.本サービスを利用するには、本規定並びに業務規程等の内容をご承諾のうえ、当金庫所定の利用申込書に必要事項を記入して、当金庫が定める必要書類とともに当金庫に提出するものとします。

  • 契約終了後の処理 1. お客様は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下「本ソフトウェア及び資料等」といいます。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、お客様の設備などに格納された本ソフトウェア及び資料等については、お客様の責任で消去するものとします。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 疑義の決定 第25条 この契約に関する疑義及びこの契約書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 臨機の措置 第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。