損害賠償の予定 のサンプル条項

損害賠償の予定. 受注者は第114条のいずれかに該当するときは、維持管理運営業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の 2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
損害賠償の予定. 受注者は第21条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
損害賠償の予定. 受注者は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1号から第3号までのうち処分、判決その他の措置の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
損害賠償の予定. 受注者(共同企業体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)は、第 48 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否 かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10 分の2 に相当する金額を発注者に支払わなければなら ない。ただし、同項第 1 号、第 2 号又は第 3 号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が 独占禁止法第 2 条第 9 項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引 委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
損害賠償の予定. 受注者は,第 12 条第6号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず,又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,契約単価に予定数量を乗じて得た額(消費税及び地方消費税額が含まれた額)の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第 9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
損害賠償の予定. 受注者は、第35条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に 認める場合は、この限りではない。
損害賠償の予定. 受注者は,この契約に関し,第46条第12号のいずれかに該当するときは,発注者が契約を解除するか否かを問わず,賠償金として,契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
損害賠償の予定. 乙は、第 15 条の2各号のいずれかに該当するときは、委託業務の完了の前後を問わず、又は甲がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告 示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
損害賠償の予定. 乙は、乙がこの契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当したときは、甲の請求に基づき、契約金額の 100 分の 15 に相当する額を違約金(損害賠償の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
損害賠償の予定. 第17条及び第18条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、甲に生じた損害が納付済みの契約保証金若しくは履行保証保険による保険金支払額又は契約保証金に代わる担保により甲が支払いを受ける額を超える場合においては、その超える分について賠償するものとする。