損害賠償責任. 第67条 本協定又は実施契約に別段の定めがある場合を除き、国又は樹木採取権者が 本協定又は実施契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発 生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
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損害賠償責任. 第67条 本協定又は実施契約に別段の定めがある場合を除き、国又は樹木採取権者が 本協定又は実施契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発 生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる第71条 本契約に別段の定めがある場合を除き、国又は事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したとき、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
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