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正常債権 のサンプル条項

正常債権. 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
正常債権. 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。 平成22年3月31日 平成23年3月31日 債権の区分 破産更生債権及びこれらに準ずる債権危険債権 要管理債権 正常債権 資産の査定の額 金額(億円) 金額(億円) 1 1 1 0 7 7 1,241 1,125
正常債権. 正常債権とは、前掲いずれにも該当しない、返済状況に問題のない債権であります。 ※9 営業貸付金に係る貸出コミットメント (前連結会計年度) 流動化によりオフバランスされた債権を含む営業貸付金のうち、553,769百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度額を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入ができる契約であります。 同契約に係る融資未実行残高は、811,755百万円であります。 なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社グループが必要と認めた事由があるときは、契約後も随時契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社グループの将来のキ ャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。 (当連結会計年度) 流動化によりオフバランスされた債権を含む営業貸付金のうち、632,554百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度額を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入ができる契約であります。 同契約に係る融資未実行残高は、812,491百万円であります。 なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社グループが必要と認めた事由があるときは、契約後も随時契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社グループの将来のキ ャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。 ※10 貸倒引当金のうち、営業貸付金等に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額は次のとおりであります。 前連結会計年度 (2023年3月31日) 2,160百万円 1,564百万円 ※11 その他のうち、契約負債の金額は次のとおりであります。 前連結会計年度 (2023年3月31日) 当連結会計年度 (2024年3月31日) 3,721百万円 3,558百万円 (セグメント情報等) 【セグメント情報】

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  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

  • 個人情報の収集・保有・利用、預託 (1) 会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1) 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。 (2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 入札保証金 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対し異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあ てるかを指定することができます。 4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。