支払い停止の抗弁 のサンプル条項

支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。 (1) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。 (2) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。 (3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。 2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。 (1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。 (2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。 (3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき。 (4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。 (5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 (6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。 6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。 7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません。
支払い停止の抗弁. 1. 本人会員は、次の各号の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品または役務(役務の提供を受ける権利を含み、以下同様とします。)について、支払いを停止することができるものとします。
支払い停止の抗弁. 1. 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を当社に申し出た場合、加盟店は速やかにその抗弁事由の解消に努めるものとします。 2. 前項に該当する場合の立替代金の支払いは以下のとおりとします。 (1) 当該立替払金が支払い前の場合には、当社は当該立替払金の支払いを保留、又は拒絶することができるものとします。 (2) 当該立替払金が払い済みの場合には、加盟店は当社に対し当該立替払金を速やかに返還するものとします。また、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。 (3) 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該立替代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
支払い停止の抗弁. 1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、その事由が解消するまでの間、当該商品等の支払いを停止することができるものとします。 (1) 商品の引渡し、権利の移転またはサービスの提供がなされない場合 (2) 商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合 (3) その他商品の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由がある場合 2. 当社は、会員が本条 1 項の支払停止を行う旨を当社に申し出た場合、ただちに、所定の手続をとるものとします。 3. 会員は、本条 2 項の申出をする場合は、あらかじめ本条 1 項各号の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

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  • この特約の付帯条件 この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。