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Common use of 支払停止の抗弁 Clause in Contracts

支払停止の抗弁. (1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします。

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Samples: 会員規約, 会員規約, 会員規約

支払停止の抗弁. 1会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、お支払いを停止することができます

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Samples: 会員規約, 会員規約, 会員規約

支払停止の抗弁. (1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供 を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします

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Samples: アプラスカード会員規約, 会員規約

支払停止の抗弁. (1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします。会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供 を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、 当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします

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Samples: 会員規約

支払停止の抗弁. (1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングよにり購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた 役務(以下「商品等」といいます。)につ次いのていずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします

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Samples: 法人カード会員規約

支払停止の抗弁. (1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします1)会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務( 以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします。①商品の引渡し、指定権利の移転または役務の提供がなされないこと。②商品に破損・汚損・故障等があること

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Samples: 会員規約

支払停止の抗弁. (1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします法人会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングよにり購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受 けた役務(以下「商品等」といいます。)につ次いのていずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします

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Samples: 法人カード会員規約

支払停止の抗弁. (1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします法人会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします

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Samples: 法人カード会員規約

支払停止の抗弁. 1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします。

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Samples: T Card Plus Membership Agreement

支払停止の抗弁. (1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします1)会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします。 ①商品の引渡し、指定権利の移転または役務の提供がなされないこと。 ②商品に破損・汚損・故障等があること

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Samples: 会員規約

支払停止の抗弁. (1) 会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします

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Samples: 会員規約