料金の支払義務. 1. 本商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て本商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する暦月の末日までの期間について、本商品の利用料金を支払うものとします。 2. 本商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、通話料等、および各種手続きにかかる手数料とします。料金額、請求日および支払日等は当社 Web サイトにおいて定めるとおりとします。 3. 当社は、本商品の利用料金のうち通話料等に上限を設けることがあります。この場合、本商品の利用者は、本条第 1 項および第 2 項にかかわらず、通話料等が上限に達した時点で当該通話料等を支払うものとします。 4. 本商品の月額基本料等については暦月で課金され、利用開始月は当社の定める方法により日割計算を行いますが、利用終了月は日割計算を行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。 5. 本商品のユニバーサルサービス料については暦月で課金され、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。 6. 本条第 1 項にかかわらず、第 7 条(利用者による解約)第 3 項なお書に定める終了日の属する暦月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等についてはこの限りではありません。 7. 前六項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます。
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料金の支払義務. 1. 本商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て本商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する暦月の末日までの期間について、本商品の利用料金を支払うものとします。
2. 本商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、通話料等、および各種手続きにかかる手数料とします。料金額、請求日および支払日等は当社 Web サイトにおいて定めるとおりとします。
3. 当社は、本商品の利用料金のうち通話料等に上限を設けることがあります。この場合、本商品の利用者は、本条第 1 項および第 2 項にかかわらず、通話料等が上限に達した時点で当該通話料等を支払うものとします。
4. 本商品の月額基本料等については暦月で課金され、利用開始月は当社の定める方法により日割計算を行いますが、利用終了月は日割計算を行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
5. 本商品のユニバーサルサービス料については暦月で課金され、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
6. 本条第 1 項にかかわらず、第 7 条(利用者による解約)第 3 項なお書に定める終了日の属する暦月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等についてはこの限りではありません。
7. 前六項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます前六項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に 消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます。
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Samples: 法人約款
料金の支払義務. 1. 本商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て本商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する暦月の末日までの期間について、本商品の利用料金を支払うものとします。
2. 本商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、通話料等、および各種手続きにかかる手数料とします。料金額、請求日および支払日等は当社 Web サイトにおいて定めるとおりとしますWebサイトにおいて定めるとおりとします。
3. 当社は、本商品の利用料金のうち通話料等に上限を設けることがあります。この場合、本商品の利用者は、本条第 1 項および第 2 項にかかわらず、通話料等が上限に達した時点で当該通話料等を支払うものとします。
4. 本商品の月額基本料等については暦月で課金され、利用開始月は当社の定める方法により日割計算を行いますが、利用終了月は日割計算を行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
5. 本商品のユニバーサルサービス料については暦月で課金され、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
6. 本条第 1 項にかかわらず、第 7 条(利用者による解約)第 3 項なお書に定める終了日の属する暦月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等についてはこの限りではありません。
7. 前六項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます前六項で定める料金について、当社は消費税相当額を別途加算します。ただし、料金表の規定により消費税を加算しないこととされている料金については、この限りではありません。
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Samples: 日本通信 Sim法人約款
料金の支払義務. 1. 本商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て本商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する暦月の末日までの期間について、本商品の利用料金を支払うものとします。
2. 本商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、通話料等、および各種手続きにかかる手数料とします。料金額、請求日および支払日等は当社 Web サイトにおいて定めるとおりとします本商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、通話料等、およびサービス変更その他の各種手続きにかかる手数料とします。料金額、請求日および支払日等は当社 Webサイトにおいて定めるとおりとします。
3. 当社は、本商品の利用料金のうち通話料等に上限を設けることがあります。この場合、本商品の利用者は、本条第 1 項および第 2 項にかかわらず、通話料等が上限に達した時点で当該通話料等を支払うものとします。
4. 本商品の月額基本料等については暦月で課金され、利用開始月は当社の定める方法により日割計算を行いますが、利用終了月は日割計算を行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
5. 本商品のユニバーサルサービス料については暦月で課金され、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません本商品のユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料については暦月で課金され、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
6. 本条第 1 項にかかわらず、第 7 8 条(利用者による解約)第 3 項なお書に定める終了日の属する暦月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等についてはこの限りではありません。
7. 前六項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます。
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Samples: 法人約款
料金の支払義務. 1. 本商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て本商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する暦月の末日までの期間について、本商品の利用料金を支払うものとします。
2. 本商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、通話料等、および各種手続きにかかる手数料とします。料金額、請求日および支払日等は当社 Web サイトにおいて定めるとおりとします。
3. 当社は、本商品の利用料金のうち通話料等に上限を設けることがあります。この場合、本商品の利用者は、本条第 1 項および第 2 項にかかわらず、通話料等が上限に達した時点で当該通話料等を支払うものとします。
4. 本商品の月額基本料等については暦月で課金され、利用開始月は当社の定める方法により日割計算を行いますが、利用終了月は日割計算を行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
5. 本商品のユニバーサルサービス料については暦月で課金され、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。ただし、商品の仕様として別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。
6. 本条第 1 項にかかわらず、第 7 条(利用者による解約)第 3 項なお書に定める終了日の属する暦月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等についてはこの限りではありません。
7. 前六項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます前六項で定める料金について、当社は消費税相当額を別途加算します。ただし、料金表の規定により消費税を加算しないこととされている料金については、この限りではありません。
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Samples: 法人約款