Common use of 料金の算定期間 Clause in Contracts

料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本則によるものとします。以下「検針期間等」といいます。)とします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間、または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日の前日までの期間(ただし、お客さまが本契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から本契約の終了日までの期間とします。)とします。

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款, 電気供給約款

料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本則によるものとします。以下「検針期間等」といいます。)とします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間、または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日の前日までの期間(ただし、お客さまが本契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から本契約の終了日までの期間とします。)とします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本約款本則の 17(料金の算定期間)によるものといたします。)とい たします。ただし、お客さまが電気の需給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間、または直前の検針日から終了日の前日までの期間(ただし、電気需給契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から終了日までの期間といたします。)といたします

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Samples: 電気需給契約, 電気需給契約

料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本則によるものとします。以下「検針期間等」といいます。)とします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間、または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日の前日までの期間(ただし、お客さまが本契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から本契約の終了日までの期間とします。)とします(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合は、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日(電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。以下同様とします)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。 (3) 料金は、電気需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款

料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本則によるものとします。以下「検針期間等」といいます。)とします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間、または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日の前日までの期間(ただし、お客さまが本契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から本契約の終了日までの期間とします。)とします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本則によるものといたします。以下「検針期間等」といいます。)といたします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間、または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日の前日までの期間(ただし、お客さまが本契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から本契約の終了日までの期間といたします。)といたします

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Samples: 電気供給約款

料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本則によるものとします。以下「検針期間等」といいます。)とします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間、または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日の前日までの期間(ただし、お客さまが本契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から本契約の終了日までの期間とします。)とします(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下 「検針期間」といいます) といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、電気の供給開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から供給契約の終了日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から供給契約終了日の前日までの期間といたします。 (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気供給約款