Common use of 日常点検整備 Clause in Contracts

日常点検整備. 1. 会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含 む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとする。 2. 会員は前項の点検・確認により、損傷等を発見した場合は、速やかにコールセンターに連絡し、その指示に従うものとします。なお、当該損傷等により、カーシェア車両の貸渡しができなくなった場合におい て、他のカーシェア車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解約となります。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。なお、これにより会員又は第三者に生ずる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

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Samples: 貸渡約款, 貸渡約款

日常点検整備. 1. 会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含 む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとする会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとします。 2. 会員は前項の点検・確認により、損傷等を発見した場合は、速やかにコールセンターに連絡し、その指示に従うものとします。なお、当該損傷等により、カーシェア車両の貸渡しができなくなった場合におい て、他のカーシェア車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解約となります。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。なお、これにより会員又は第三者に生ずる損害について、当社は一切の責任を負わないものとしますて、他のカーシェア車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約 終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。なお、これにより会員または第三者に生 ずる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします

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Samples: 貸渡約款

日常点検整備. 1. 会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含 む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとする会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとします。 2. 会員は前項の点検・確認により、損傷等を発見した場合は、速やかにコールセンターに連絡し、その指示に従うものとします。なお、当該損傷等により、カーシェア車両の貸渡しができなくなった場合におい て、他のカーシェア車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解約となります。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。なお、これにより会員又は第三者に生ずる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします会員は前項の点検・確認により、損傷等を発見した場合は、速やかにコールセンターに連絡し、その指示に従うものとします。なお、当該損傷等により、カーシェア車両の貸渡しができなくなった場合において、他のカーシェア車両の案内ができないとき、または当社等が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。この場合、当社等は、会員に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料金を免除するものとします。なお、これにより会員または第三者に生ずる損害について、当社等に対して何らの請求も行わないこととします

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Samples: Rental Agreement

日常点検整備. 1. 1. 会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含 む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとする2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」という)がないことを確認し、アプリ等で写真にて報告するものとします2. 会員は前項の点検・確認により、損傷等を発見した場合は、速やかにコールセンターに連絡し、その指示に従うものとします。なお、当該損傷等により、カーシェア車両の貸渡しができなくなった場合におい て、他のカーシェア車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解約となります。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。なお、これにより会員又は第三者に生ずる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします2. 会員は前項の点検・確認により、損傷等を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該損傷等により、カーシェア車両の貸渡しができなくなった場合において、他のカーシェア車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料を支払うことを要しないものとします。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします

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Samples: 貸渡約款