海外における転換 のサンプル条項

海外における転換. トラストの下で複数のファンドの受益証券が発行される場合、1つのファンドの受益証券から他のファンドの受益証券に転換を希望する受益者は、二つのファンドの共通営業日に、転換のための取消不能の転換請求書に(発行されている場合は)受益証券を添えて、管理会社に対して受益証券の転換を請求することができる。当該請求書には、転換される口数を指定するものとする。転換により発行される口数は、転換請求がなされた営業日の翌営業日に適用されるそれぞれのファンドの受益証券のコンスタントNAVに基づき以下のとおり決定される。 NAV➘×N➘ N1= NAV1 N1: 転換後の口数。端数は発行されない。転換に伴い生ずる端数に起因する残余金額は、受益証券が転換される先のファンドに帰属する。 N➘: 転換前の口数。これには、転換請求受益証券の発生済未払の分配金が、ルクセンブルグ、日本、その他の国の適用ある未払税金額を控除した後に、再投資されて発行された受益証券口数を含む。
海外における転換. 1つのファンドの受益証券から他のファンドの受益証券に転換を希望する受益者は、二つのファンドの共通営業日に、転換のための取消不能の転換請求書に(発行されている場合は)受益証券を添えて、管理会社に対して受益証券の転換を請求することができる。当該請求書には、転換される口数を指定するものとする。転換により発行される口数は、転換請求がなされた営業日の翌営業日に適用されるそれぞれのファンドの受益証券のコンスタントNAVに基づき以下のとおり決定される。 NAV2×N2 NAV1 N1: 転換後の口数。端数は発行されない。転換に伴い生ずる端数に起因する残余金額は、受益証券が転換される先のファンドに帰属する。
海外における転換. 転換に関する条項は、いくつかのサブ・ファンドが存在し、販売および買戻しに制限がない場合のみ適用がある。 1つのサブ・ファンド受益証券から、他のサブ・ファンドの受益証券への転換およびその逆を望んでいる受益者は、取消不能な書面による転換請求書を伴った受益証券の券面(券面が発行されている場合)を管理会社に提示することにより、該当するサブ・ファンドの評価日のいつの日であっても転換を請求する権利を有する。かかる請求は、転換の対象となる受益証券の口数を特定する。転換によって発行される受益証券の口数は、該当する評価日の二つのサブ・ファンドのそれぞれの純資産額に基づき、以下のように計算される。 NAV2(1-X)×N2 N1 = NAV1 N1 :転換によって発行される受益証券口数 受益証券の端数は発行されない。受益証券の端数から生じる残余の金額は、受益証券の転換先のサブ・ファンドの利益となるように組入れられる。

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  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。