有価証券の指図範囲. この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイトエクス・ジャパン インカム ファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
有価証券の指図範囲. 委託会社は、主として「CAAM FUNDS インド・インフラストラクチャー・ファンド」の I4 クラス及び「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託に限ります)
有価証券の指図範囲. 当ファンドは、約款第17条に規定する有価証券に投資することができます。
有価証券の指図範囲. 委託会社は、主として「CA Funds インドファンド」のI4 クラス及び「円建マネー サブファンド」の投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国または外国法人の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
有価証券の指図範囲. 委託会社は、信託金を、主として次の投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. ルクセンブルグ籍外国証券投資信託 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型受益証券 (Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund P Distribution Units)
2. ルクセンブルグ籍外国証券投資法人 ピクテ・ファンズ(ルクス) - EURリクイディティ クラス I投資証券、クラスP元本成長型投資証券、クラスP分配型投資証券 (Pictet Funds(Lux) - EUR Liquidity I shares, P Cap, P Distr)
有価証券の指図範囲. 委託会社は、信託金を、主としてモーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミ テッド」(米ドル建て)の投資証券および国内籍証券投資信託「イーストスプリング国内 債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」の受益証券(振替受益権を含みます。)に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
有価証券の指図範囲. 委託会社は、信託金を、主としてイーストスプリング・インベストメンツ株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたイーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律の規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律の規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
有価証券の指図範囲. 委託会社(約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下
有価証券の指図範囲. 委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日経225マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下①において同じ。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。
16. において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
有価証券の指図範囲. 委託会社は、主として投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国または外国法人の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの