商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
インデックスファンド225
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、2.1%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。 詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0250401
インデックスファンド225
投資信託説明書(交付目論見書)2008.2
※ 本書は金融商品取引法第13条の規定基づく目論見書です。
■ 当ファンドの受益権の価額は、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
■ 当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
■ 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
■ 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
■ 金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
【投資信託説明書(交付目論見書)について】
本書は、ファンドをご理解いただくため、申込要領、運用方針、費用等を記載したもので、金融商品取引法の規定に基づく目論見書です。
お申込みの際には、当説明書をよくお読みいただき、当ファンドの内容をご理解のうえ、お申込みください。
当説明書の構成
基本情報 | 運用方針・リスク・手数料など、ファンドの基本情報が記載されています。 |
有価証券届出書の内容 | 関東財務局長に提出したファンドの有価証券届出書の主な内容が記載されています。 |
信託約款 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 |
用語集 | ファンドに関する基本的な用語が解説されています。 |
発 行 者 名
代表者 の役職氏名 本店 の所 在の 場所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
三菱UFJ 投信株式会社取締役社長 xxxx
xxxxxxxxxxxxx0x0x
該当ありません
この投資信託説明書(交付目論見書)により行うインデックスファンド225の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成19年 8月21日に関東財務局長に提出しており、平成19年8月22日にその効力が生じております。
当該有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書
(請求目論見書)は、投資家の請求により交付されます。なお、投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておいてください。
本書面は、インデックスファンド225(「当ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家のみなさまに、あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです。
お申込みの際には、以下の事項および投資信託説明書(交付目論見書)を十分お読みいただき、当ファンドの内容をご理解のうえ、お申し込みください。
■当ファンドのリスクについて
(裏面へ続きます。)
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式市場の相場変動により組入株式の価格が下落すること、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により組入株式の価格が下落すること等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
当ファンドの主な投資リスクとして、組入株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「基本情報 Ⅲ リスク」をご覧ください。
■当ファンドの手数料等について
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等は、以下のとおりです。
○申込手数料
申込価額×2.1%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
※詳しくは販売会社にご確認ください。
○解約手数料 ありません。
○信託財産留保額ありません。
○信託報酬
ファンドの純資産総額×年 0.546%(税抜 年 0.52%)
○その他の費用(*)
上記のほか、売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
(*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
基本情報
Ⅰ 基本情報一覧 ①
Ⅱ 特色 ③
Ⅲ リスク ⑤
Ⅳ ご投資に関するQ&A ⑥
Ⅴ 費用・税金 ⑩
有価証券届出書の内容
第一部第二部
第1第2第3第4
証券情報 1
ファンド情報
ファンドの状況 3
財務ハイライト情報 22
内国投資信託受益証券事務の概要 28
ファンドの詳細情報の項目 29
※有価証券届出書の内容(第一部 証券情報、第二部 ファンド情報 部分)が記載されています。
※基本情報・信託約款と重複する内容は一部省略しています。
信託約款
用語集
③
ページ
⑤
ページ
1.運用の内容
主な投資対象 | 日経 225 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
基 本 方 針 | 日経平均株価(日経 225)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主な投資制限 | ・株式への実質投資割合に制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。その他の投資制限もあります。 |
主な投資リスク | ・価格変動リスク その他のリスクもあります。詳しくは後述の「Ⅲ リスク」をご覧ください。 |
⑨
ページ
⑦
ページ
ページ
⑩
2.ファンドの運営
信 | 託 期 | x | xx 61 年 5 月23 日から無期限 | |
決 | 算 | 日 | 毎年 5 月22 日(休業日の場合は翌営業日) | |
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 「分配金再投資コース(累積投資コース)」の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、原則として再投資されます。 |
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額の年0.546%(税抜 年0.52%) |
1
⑥
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3.申込みについて
申込みの受付 | 原則として、いつでもお申込みができます。 |
申 込 時 間 | 原則、午後 3 時(半日営業日は午前 11 時)まで 販売会社によっては、上記より早い時刻に締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
申 込 単 位 | 販売会社が定める単位 詳しくは販売会社にご確認ください。 |
申 込 価 額 | 申込受付日の基準価額 |
申 込 手 数 料 | 申込価額×2.1%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率 詳しくは販売会社にご確認ください。 |
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ページ
4.換金(解約)について
解 約 の 受 付 | 原則として、いつでも解約の請求ができます。 | |||
解 | 約 | 時 | 間 | 原則、午後 3 時(半日営業日は午前 11 時)まで 販売会社によっては、上記より早い時刻に締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
解 | 約 | 単 | 位 | 1 万口単位または 1 口単位のいずれかで販売会社が定める単位 ただし、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合等は1 口単位 |
解 | 約 | 価 | 額 | 解約請求受付日の基準価額 |
信託財産留保額 | ありません。 | |||
解約代金受取日 | 原則、解約請求受付日から起算して4 営業日目以降 |
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
基準価額、解約価額、申込手数料、申込単位、販売会社は右記でも ご照会いただけます。
三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120―151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/
※ホームページでは基準価額、解約価額をご照会いただけます。
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Ⅱ 特色
1. 日経平均株価(日経225)注
に連動する投資成果をめざします。
注
日経平均株価(日経225)とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により算出、発表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたもので、わが国の株式市場動向を継続的に捉える指標として、広く利用されています。日経225に関する知的財産権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経225の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社および日本経済新聞デジタルメディアは、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
日本経済新聞社および日本経済新聞デジタルメディアは、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
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2. 「日経225マザーファンド」を通じて、原則として、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄に等株数投資を行います。
3. 原則として、株式の実質組入比率を高位に保ちます。
※当ファンドは、日経平均株価(日経225)の動きに連動することをめざして運用を行いますが、以下の要因等によりカイ離を生じることがあります。
・信託報酬、売買委託手数料等を負担することによる影響
・株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しない場合の影響
・売買約定価格と当該指数の評価価格の差による影響
・指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いによる影響
・当該指数を構成する銘柄が変更になることによる影響
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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Ⅲ リスク
当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
流動性リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
信用リスク
(価格変動リスク)
当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざしていることから、株式の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格・日経225が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
市場リスク
※留意事項
・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、日経平均株価(日経225)の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
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Ⅳ ご投資に関するQ&A
申込みはどうしたらよいでしょうか?
原則として、販売会社にていつでもお申込みができます。
お申込みには、分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)の2通りの方法があります。
(販売会社によっては異なる場合があります。)
申 込 価 額
申 込 単 位
申込受付日の基準価額
販売会社が定める単位
変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、 1 円以上 1 円単位とします。
申込手数料
申込価額×2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
原則、午後 3 時(半日営業日は午前 11 時)までに受け付けたお申込み(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日のお申込みとします。上記受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
■申込単位・申込手数料・受付時間の詳細については販売会社にご確認ください。
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分配金受取りコース (一般コース) | 分配金再投資コース (累積投資コース) |
原則として、決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始いたします。(税金差し引き後) | 原則として、決算日の翌営業日に無手数料で再投資されます。 (税金差し引き後) |
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収益分配は行いますか?
毎決算時に収益の分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
分配金の取 扱 い
決 算 日
毎年 5 月22 日(休業日の場合は翌営業日)
税
金
普通分配金×税率(源泉徴収)
※収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」
(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※詳しくは「基本情報 Ⅴ費用・税金」および「有価証券届出書の内容 第二部 ファンド情報第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
換金(解約)はどうしたらよいでしょうか?
原則として、販売会社にていつでも解約の請求ができます。
解 約 単 位 1 万口単位または 1 口単位のいずれかで販売会社が定める単位ただし、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合等は 1口単位
変額年金、変額保険の特別勘定による解約の請求については、 1 口単位とします。
解 約 価 額
解約請求受付日の基準価額
税 金 解約価額が個別元本
を上回る金額
× 税率(源泉徴収)
解 約 代 金 受 取 日
※詳しくは「基本情報 Ⅴ費用・税金」および「有価証券届出書の内容 第二部 ファンド情報第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
原則として、解約請求受付日から起算して4 営業日目以降
原則、午後 3 時(半日営業日は午前 11 時)までに受け付けた解約請求(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。上記受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1 億口または 1 億円以上の解約請求については正午(半日営業日は午前 10 時)までにお願いいたします。この際、委託会社は、解約請求に制限を設ける場合があります。
■解約単位・受付時間・換金の取扱いの詳細については販売会社にご確認ください。
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信託期間はいつまでですか?
無期限です。
ただし、受益権の口数が 20 億口を下回ることとなった場合等には、信託期間の途中で信託を終了(償還)させていただくことがあります。
償 還 金の 取 扱 い
税 金
原則として、信託終了日から起算して5 営業日までに支払いを開始いたします。
償還価額が個別元本を上回る金額
× 税率(源泉徴収)
※詳しくは「基本情報 Ⅴ費用・税金」および「有価証券届出書の内容 第二部 ファンド情報第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
運用経過を知るにはどうしたらよいでしょうか?
毎決算後に 「運用報告書」 でお知らせします。
「運用報告書」 には、運用経過・信託財産の内容・有価証券の売買状況などが記載してあります。
基準価額は販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。(略称:インデク)
基準価額は、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/
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Ⅴ 費用・税金
お申込み時
申込手数料
申込価額×2.1%(税抜 2%)(上限)
収益分配時
税 金
普通分配金 × 下記の税率(源泉徴収)
信託報酬
純資産総額の年0.546%
(税抜 年0.52%)
換金(解約)時 信託財産留保額 ありません。
税 金 解約価額が個別元本を上回る金額 × 下記の税率(源泉徴収)
償 還
時
税 金
償還価額が個別元本を上回る金額 × 下記の税率(源泉徴収)
〈収益分配時、換金(解約)時および償還時の税率〉
平成21年3月31日まで | 平成21年4月1日以降 | |
個人の受益者 | 10%(所得税7%、地方税3%) | 20%(所得税15%、地方税5%) |
法人の受益者 | 7%(所得税7%) | 15%(所得税15%) |
※詳しくは「有価証券届出書の内容 第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
■上記以外にご負担いただく手数料等については、「有価証券届出書の内容 第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご参照ください。
■申込手数料・信託報酬は消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
■税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
■換金の詳細については販売会社にご確認ください。
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空白ページ
(1)【ファンドの名称】
インデックスファンド225(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】追加型証券投資信託です。
平成2年1月22日現在の受益権を1対2の割合で再分割しており、当初元本は1口当たり0.5円となっています。
格付は取得していません。
ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め
「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(略称:インデク)
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率申込手数料は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(6)【申込単位】
申込単位は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については1口単位とします。
変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
平成19年8月22日から平成20年8月21日までです。
(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、変額年金、変額保険の特別勘定による申込みの取扱いを行います。販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社とします。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(12)【その他】
該当事項はありません。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドの目的 | 日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
信託金の限度額 | 5,000億円 |
ファンドの基本的 | 追加型株式投資信託/インデックス型(日経225連動型) |
性格 | 「インデックス型(日経225連動型)」とは、社団法人投資信託協会が定め |
る商品の分類方法において、「約款上、株式への投資に制限を設けず、日経 | |
225指数に連動する運用成果を目指すもの」として分類されるファンドをい | |
います。 |
運用はファミリーファンド方式により行い、日経225マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)への投資を通じて、わが国の株式への実質的投資を行います。なお、当ファンドで直接投資をすることがあります。
ファミリーファンド方式とは、投資家(受益者)から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みのことをいいます。
インデックスファンド225
日経225 マザーファンド
お申込金
投資
分配金
解約代金等
損益
インデックスファンド225
投資家
(受益者)
投資
わが国の株式
損益
日経225 マザーファンド
<ベビーファンド> <マザーファンド>
(2)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
販売会社
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者) | ||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 委託会社(委託者) | |
再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀 | 三菱UFJ投信株式会社 | |
行株式会社) | ||
信託財産の保管・管理等を行います。 | 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行い | |
ます。 |
(
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要 | |
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信 託約款の内容で締結されます。 |
委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定めら れています。 |
③委託会社の概況
・資本金 2,000百万円(平成19年12月末現在)
・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
・大株主の状況(平成19年12月末現在)
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
株式会社三菱UFJフィナンシャ ル・グループ | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 68,253株 | 55.0% |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 37,230株 | 30.0% |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 18,615株 | 15.0% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
日経225マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。
日経225マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の 50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日経225マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下①において同じ。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。
16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに 13.および 19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに 16.の証券ならびに 13.および 19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および 15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
③その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
1.有価証券先物取引等
2.スワップ取引
<日経225マザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果を日経平均株価(日経225)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
(イ)原則として上記投資対象銘柄に等株数投資を行います。
(ロ)株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建て額を加算し、または株価指数先物取引等の売建て額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
④ <運用計画の決定>
(各運用部にて運用計画を決定)
③ <運用戦略の決定>
(運用戦略委員会)
① <投資環境見通しの策定>
(投資環境会議)
三菱UFJ投信
PLAN
DO
SEE
⑦<ファンドに関係する法人等の管理>
(管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会)
⑥<投資行動のモニタリング2>
(管理担当部署によるチェック・運用管理委員会)
⑤<投資行動のモニタリング1>
(運用部門内の自律的チェック)
④<ポートフォリオの構築>
(各運用部) 売買実行指示
(トレーディング部) 事前チェックと売買執行
⑧<運用・管理
に関する監督>内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価
③<運用計画の決定>
(各運用部にて運用計画を決定)
②<運用戦略の決定>
(運用戦略委員会)
①<投資環境見通しの策定>
(投資環境会議)
モニタリングのフィードバック
(3)【運用体制】
⑥<投資行動のモニタリング1>
(運用部門内の自律的チェック)
⑤<ポートフォリオの構築>
(各 運 用 部) 売買実行指示
(トレーディング部) 事前チェックと売買執行
⑦<投資行動のモニタリン2>グ
(管理担当部署によるチェック・運用管理委員会)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定したファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する管理担当部署が、体
制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(5名程度)は、運用、管理等委託会社業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。
その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は平成20年2月22日現在のものであり、今後変更される可能性があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が経費等を控除後の配当等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債(新株
予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権( 5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑧資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。
⑩有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
・デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
「基本情報 Ⅲ リスク」をご参照ください。
(2)投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しております。
各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。
①市場リスク
(価格変動リスク)
市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。
また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
②信用リスク
信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、市場リスクと同様の管理体制をとっています。
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。
③流動性リスク
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率申込手数料は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はかかりません。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.546%※(税抜 年0.52%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年0.231%※ (税抜 年0.22%) | 年0.21%※ (税抜 年0.2%) | 年0.105%※ (税抜 年0.1%) |
信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、以下のものが含まれます。
・有価証券の売買の際に発生する証券取引に伴う手数料
・先物取引・オプション取引に要する費用
・有価証券の保管に要する費用
(5)【課税上の取扱い】
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、次の通り課税されます。なお、収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
①個人の受益者に対する課税
20%(所得税15%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます(平成16年1月1日から平成21年3月31日までは、10%(所得税7%および地方税3%)の税率が適用となります。)。 なお、総合課税を選択することもできます。
解約・償還損については、株式等の譲渡による所得との通算が可能となります。
②法人の受益者に対する課税
15%(所得税15%)の税率で源泉徴収されます(平成16年1月1日から平成21年3月31日までは、7%
(所得税7%)の税率が適用となります。)。地方税の源泉徴収はありません。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇以上の内容は、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
平成19年11月30日現在
(単位:円)
資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | ||||
日経225マザーファンド | 日 本 | 42,738,985,861 | 99.94 | |
コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 24,754,018 | 0.06 | |
純資産総額 | 42,763,739,879 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>
「日経225マザーファンド」全体の投資状況
平成19年11月30日現在
(単位:円)
資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
株 式 | 日 本 | 61,832,678,400 | 97.62 |
コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,504,765,530 | 2.38 |
純資産総額 | 63,337,443,930 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の買建て(時価1,500,305,000円、投資比率2.37%)を行っております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成19年11月30日現在
国/地域 | 銘 柄 | 種 類 | 業種 | 口 数 (口) | 上段:帳簿価額 下段:評 価 額 | 利率(%) | 投資比率 (%) | |
償還期限 (年/月/日) | ||||||||
単 価(円) | 金 額(円) | |||||||
親投資信託 | 1.8077 | 47,467,340,437 | ― | |||||
日 本 | 日経225マザーファンド | 受益証券 | ― | 26,257,286,884 | 1.6277 | 42,738,985,861 | ― | 99.94 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成19年11月30日現在
種 | 類/業 種 | 別 | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 99.94 | ||
合 計 | 99.94 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考>
「日経225マザーファンド」の投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成19年11月30日現在
国/地域 | 銘 柄 | 種 | 類 | 業 種 | 株式数 | 上段:帳簿価額 下段:評 価 額 | 利率(%) | 投資比率 (%) | ||
償還期限 (年/月/日) | ||||||||||
単 価(円) | 金 額(円) | |||||||||
日 | 本 | ファナック | 株 | 式 | 電気機器 | 162,000 | 11,269.25 11,550.00 | 1,825,619,200 1,871,100,000 | ― ― | 2.95 |
日 | 本 | 京セラ | 株 | 式 | 電気機器 | 162,000 | 11,667.47 9,950.00 | 1,890,131,200 1,611,900,000 | ― ― | 2.54 |
日 | 本 | キヤノン | 株 | 式 | 電気機器 | 243,000 | 7,027.19 5,810.00 | 1,707,608,400 1,411,830,000 | ― ― | 2.23 |
日 | 本 | TDK | 株 | 式 | 電気機器 | 162,000 | 10,787.02 7,870.00 | 1,747,498,400 1,274,940,000 | ― ― | 2.01 |
日 | 本 | KDDI | 株 | 式 | 情報・通信業 | 1,620 | 1,011,694.40 786,000.00 | 1,638,944,928 1,273,320,000 | ― ― | 2.01 |
日 | 本 | ソフトバンク | 株 | 式 | 情報・通信業 | 486,000 | 2,573.39 2,545.00 | 1,250,670,000 1,236,870,000 | ― ― | 1.95 |
日 | 本 | 本田技研工業 | 株 | 式 | 輸送用機器 | 324,000 | 4,115.00 3,760.00 | 1,333,262,400 1,218,240,000 | ― ― | 1.92 |
日 | 本 | ファーストリテイリング | 株 | 式 | 小売業 | 162,000 | 8,814.63 7,300.00 | 1,427,970,400 1,182,600,000 | ― ― | 1.87 |
日 | 本 | 武田薬品工業 | 株 | 式 | 医薬品 | 162,000 | 7,932.60 7,100.00 | 1,285,081,600 1,150,200,000 | ― ― | 1.82 |
日 | 本 | 東京エレクトロン | 株 | 式 | 電気機器 | 162,000 | 8,847.36 6,810.00 | 1,433,273,600 1,103,220,000 | ― ― | 1.74 |
日 | 本 | 信越化学工業 | 株 | 式 | 化 学 | 162,000 | 7,919.64 6,570.00 | 1,282,982,400 1,064,340,000 | ― ― | 1.68 |
日 | 本 | アドバンテスト | 株 | 式 | 電気機器 | 324,000 | 5,158.79 3,150.00 | 1,671,449,600 1,020,600,000 | ― ― | 1.61 |
日 | 本 | トヨタ自動車 | 株 | 式 | 輸送用機器 | 162,000 | 7,202.45 6,240.00 | 1,166,797,600 1,010,880,000 | ― ― | 1.60 |
日 | 本 | セコム | 株 | 式 | サービス業 | 162,000 | 5,660.75 6,160.00 | 917,042,400 997,920,000 | ― ― | 1.58 |
日 | 本 | ソニー | 株 | 式 | 電気機器 | 162,000 | 7,029.30 6,010.00 | 1,138,747,200 973,620,000 | ― ― | 1.54 |
日 | 本 | ダイキン工業 | 株 | 式 | 機 械 | 162,000 | 4,466.48 5,690.00 | 723,570,400 921,780,000 | ― ― | 1.46 |
日 | 本 | テルモ | 株 | 式 | 精密機器 | 162,000 | 4,763.50 5,620.00 | 771,688,000 910,440,000 | ― ― | 1.44 |
日 | 本 | エヌ・ティ・ティ・データ | 株 | 式 | 情報・通信業 | 1,620 | 565,891.02 505,000.00 | 916,743,456 818,100,000 | ― ― | 1.29 |
日 | 本 | アステラス製薬 | 株 | 式 | 医薬品 | 162,000 | 5,314.41 4,940.00 | 860,936,000 800,280,000 | ― ― | 1.26 |
日 | 本 | エーザイ | 株 | 式 | 医薬品 | 162,000 | 5,754.40 4,900.00 | 932,212,800 793,800,000 | ― ― | 1.25 |
日 | 本 | 富士フイルムホールディングス | 株 | 式 | 化 学 | 162,000 | 5,040.75 4,900.00 | 816,601,600 793,800,000 | ― ― | 1.25 |
日 | 本 | オリンパス | 株 | 式 | 精密機器 | 162,000 | 4,463.25 4,540.00 | 723,048,000 735,480,000 | ― ― | 1.16 |
日 | 本 | デンソー | 株 | 式 | 輸送用機器 | 162,000 | 4,052.66 4,530.00 | 656,531,200 733,860,000 | ― ― | 1.16 |
日 | 本 | トレンドマイクロ | 株 | 式 | 情報・通信業 | 162,000 | 3,793.51 4,470.00 | 614,548,800 724,140,000 | ― ― | 1.14 |
日 | 本 | ミツミ電機 | 株 | 式 | 電気機器 | 162,000 | 3,839.83 4,320.00 | 622,052,800 699,840,000 | ― ― | 1.10 |
日 | 本 | CSKホールディングス | 株 | 式 | 情報・通信業 | 162,000 | 4,365.62 3,640.00 | 707,231,200 589,680,000 | ― ― | 0.93 |
日 | 本 | スズキ | 株 | 式 | 輸送用機器 | 162,000 | 3,214.06 3,610.00 | 520,678,400 584,820,000 | ― ― | 0.92 |
日 | 本 | 第一三共 | 株 | 式 | 医薬品 | 162,000 | 3,382.43 3,470.00 | 547,955,200 562,140,000 | ― ― | 0.89 |
日 | 本 | ニコン | 株 | 式 | 精密機器 | 162,000 | 3,015.07 3,450.00 | 488,441,600 558,900,000 | ― ― | 0.88 |
日 | 本 | 日本碍子 | 株 | 式 | ガラス・土石製品 | 162,000 | 2,754.64 3,410.00 | 446,252,800 552,420,000 | ― ― | 0.87 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)各銘柄の業種は、東京証券取引所の33業種分類によります。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成19年11月30日現在
種 類/業 種 別 | 投資比率 (%) | |
株 式 | 水産・農林業鉱 業 | 0.15 0.29 |
建設業食料品 | 2.34 3.80 | |
繊維製品 パルプ・紙 | 0.98 0.42 | |
化 学医薬品 | 6.91 6.81 | |
石油・石炭製品ゴム製品 | 0.77 0.72 | |
ガラス・土石製品鉄 鋼 | 2.15 0.54 | |
非鉄金属金属製品 | 2.05 0.58 | |
機 械 電気機器 | 4.92 21.59 | |
輸送用機器精密機器 | 6.80 3.78 | |
その他製品 電気・ガス業 | 1.38 0.48 | |
陸運業海運業 | 1.80 1.00 | |
空運業 倉庫・運輸関連業 | 0.18 0.34 | |
情報・通信業卸売業 | 8.47 3.23 | |
小売業銀行業 | 4.46 2.16 | |
証券・商品先物取引業保険業 | 1.13 1.24 | |
その他金融業不動産業 | 0.88 2.80 | |
サービス業 | 2.46 | |
小 計 | 97.62 | |
合 計 | 97.62 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(注2)各銘柄の業種は、東京証券取引所の33業種分類によります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
平成19年11月30日現在
資産の種類 | 取引所名 | 買建/売建 | 数量(枚) | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | |
株価指数先物取引 | |||||||
日経平均株価(2007年12月限) | シンガポール取引所 | 買建 | 191 | 1,511,915,000 | 1,500,305,000 | 2.37 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成19年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
第12計算期間末日 (平成10年5月22日) | 36,729,913,893(分配付) 36,619,891,063(分配落) | 3,338(分配付) 3,328(分配落) |
第13計算期間末日 (平成11年5月24日) | 34,320,537,788(分配付) 34,221,252,379(分配落) | 3,457(分配付) 3,447(分配落) |
第14計算期間末日 (平成12年5月22日) | 31,678,013,580(分配付) 31,631,807,575(分配落) | 3,428(分配付) 3,423(分配落) |
第15計算期間末日 (平成13年5月22日) | 45,441,791,308(分配付) 45,441,791,308(分配落) | 2,948(分配付) 2,948(分配落) |
第16計算期間末日 (平成14年5月22日) | 42,440,412,418(分配付) 42,440,412,418(分配落) | 2,505(分配付) 2,505(分配落) |
第17計算期間末日 (平成15年5月22日) | 30,357,647,851(分配付) 30,357,647,851(分配落) | 1,692(分配付) 1,692(分配落) |
第18計算期間末日 (平成16年5月24日) | 40,666,899,284(分配付) 40,666,899,284(分配落) | 2,338(分配付) 2,338(分配落) |
第19計算期間末日 (平成17年5月23日) | 39,059,937,096(分配付) 39,059,937,096(分配落) | 2,360(分配付) 2,360(分配落) |
第20計算期間末日 (平成18年5月22日) | 44,070,158,999(分配付) 44,070,158,999(分配落) | 3,370(分配付) 3,370(分配落) |
第21計算期間末日 (平成19年5月22日) | 45,533,500,596(分配付) 45,533,500,596(分配落) | 3,778(分配付) 3,778(分配落) |
平成18年11月末日 | 45,591,061,792 | 3,467 |
12月末日 | 45,481,507,630 | 3,671 |
平成19年 1月末日 | 45,255,276,521 | 3,703 |
2月末日 | 44,315,809,748 | 3,749 |
3月末日 | 45,466,944,325 | 3,697 |
4月末日 | 45,147,583,950 | 3,719 |
5月末日 | 45,502,291,392 | 3,819 |
6月末日 | 45,260,255,344 | 3,879 |
7月末日 | 43,470,537,075 | 3,688 |
8月末日 | 43,911,580,947 | 3,542 |
9月末日 | 44,787,303,721 | 3,603 |
10月末日 | 44,369,802,547 | 3,591 |
11月末日 | 42,763,739,879 | 3,364 |
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金 | |
第12計算期間 | 10円 |
第13計算期間 | 10円 |
第14計算期間 | 5円 |
第15計算期間 | 0円 |
第16計算期間 | 0円 |
第17計算期間 | 0円 |
第18計算期間 | 0円 |
第19計算期間 | 0円 |
第20計算期間 | 0円 |
第21計算期間 | 0円 |
③【収益率の推移】
収益率(%) | |
第12計算期間 | △ 21.99 |
第13計算期間 | 3.87 |
第14計算期間 | △ 0.55 |
第15計算期間 | △ 13.87 |
第16計算期間 | △ 15.02 |
第17計算期間 | △ 32.45 |
第18計算期間 | 38.17 |
第19計算期間 | 0.94 |
第20計算期間 | 42.79 |
第21計算期間 | 12.10 |
第21計算期間末日から 平成19年11月末日までの期間 | △ 10.95 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第21計算期間末日から平成19年11月末日までの期間については平成19年11月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
6【手続等の概要】
(1)申込(販売)手続等
申込みの受付 | 原則として、いつでも申込みができます。 |
申込単位 | 販売会社が定める単位 変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、1円以上1円単位 |
申込価額 | 申込受付日の基準価額 |
申込手数料 | 申込価額× 2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、申込手数料はかかりません。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 |
申込方法 | 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。)を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 |
申込受付時間 | 原則、午後3時(半日営業日は午前11時)までに受け付けた取得申込み(当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 (注)半日営業日とは東京証券取引所の半休日をいいます。 |
その他 | 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、 取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 |
(2)換金(解約)手続等
解約の受付 | 原則として、いつでも解約の請求ができます。 |
解約単位 | 1万口単位または1口単位のいずれかで販売会社が定める単位 ただし、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合等は1口単位 変額年金、変額保険の特別勘定による解約請求については、1口単位 |
解約価額 | 解約請求受付日の基準価額 |
信託財産留保額 | ありません。 |
支払開始日 | 原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。 |
解約請求受付時間 | 原則、午後3時(半日営業日は午前11時)までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1億口または1億円以上の解約請求については正午(半日営業日は午前10時)までにお願いいたします。この際、委託会社は、解約請求に制限を設ける場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 |
その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 |
買取り | 販売会社は、受益者の請求があるときは、原則として、その受益権を買い取ります。 |
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
7【管理及び運営の概要】
(1)資産管理等の概要
基準価額の算出方法 | 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。 株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。 公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれ かの価額で評価します。 |
基準価額の算 出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
基準価額の照会方法 | 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ |
受益証券の保 管 | 該当事項はありません。 |
信託期間 | 昭和61年5月23日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。 |
計算期間 | 原則として、毎年5月23日から翌年5月22日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの とします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
ファンドの償還条件等 | 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還) ・受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に 届け出ます。 |
信託約款の変更 | 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記 の手続きにしたがいます。 |
ファンドの償還等に関する開示方法 | 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、日本経済新聞に 掲載します。 |
異議申立ておよび反対者の買取請求権 | 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の 1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い ません。)。この公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
(2)受益者の権利等
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
収益分配金に対する請求権 | 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 「分配金受取りコース(一般コース)」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 「分配金再投資コース(累積投資コース)」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
償還金に対する請求権 | 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請 求しないときは、その権利を失います。 |
換金(解約)請求権 | 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「6 手続等の概要 (2)換金(解約)手続等」をご参照ください。) |
1.以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」の財務諸表および中間財務諸表から抜粋して記載しております。
2.前期財務諸表は、中央青山監査法人により監査を受けております。
当期財務諸表および中間財務諸表は、あらた監査法人により監査および中間監査を受けております。
なお、当該監査証明に係る監査報告書および中間監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に添付されております。
1【貸借対照表】
インデックスファンド225
(単位:円)
区 分 | 注記番号 | 第20期 [ 平成18年 5月22日現在 ] | 第21期 [ 平成19年 5月22日現在 ] |
金 額 | 金 額 | ||
資 産 の 部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 77,139,504 | ― | |
コール・ローン | 144,646,690 | 218,614,390 | |
親投資信託受益証券 | 44,070,223,107 | 45,529,671,129 | |
未収入金 | ― | 99,025,000 | |
未収利息 | 25 | 3,049 | |
流動資産合計 | 44,292,009,326 | 45,847,313,568 | |
資 産 合 計 | 44,292,009,326 | 45,847,313,568 | |
負 債 の 部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 50,376,000 | ― | |
未払解約金 | 47,656,479 | 188,041,291 | |
未払受託者報酬 | 23,204,270 | 23,570,432 | |
未払委託者報酬 | 97,457,860 | 98,995,731 | |
その他未払費用 | 3,155,718 | 3,205,518 | |
流動負債合計 | 221,850,327 | 313,812,972 | |
負 債 合 計 | 221,850,327 | 313,812,972 | |
純 資 産 の 部 | |||
元本等 | |||
元 本 | 1 | 65,386,780,453 | 60,263,170,453 |
剰余金 | |||
期末欠損金 | 2 | 21,316,621,454 | 14,729,669,857 |
(うち分配準備積立金) | (8,303,072,436) | (9,735,161,757) | |
剰余金合計 | △21,316,621,454 | △14,729,669,857 | |
元本等合計 | 44,070,158,999 | 45,533,500,596 | |
純 資 産 合 計 | 44,070,158,999 | 45,533,500,596 | |
負 債・純 資 産 合 計 | 44,292,009,326 | 45,847,313,568 |
2【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
区 分 | 注記番号 | 第20期 ( 自 平成17年 5月24日 至 平成18年 5月22日 ) | 第21期 ( 自 平成18年 5月23日 至 平成19年 5月22日 ) |
金 額 | 金 額 | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 1,954 | 395,581 | |
有価証券売買等損益 | 15,063,448,732 | 5,735,289,022 | |
営業収益合計 | 15,063,450,686 | 5,735,684,603 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 44,699,135 | 47,334,495 | |
委託者報酬 | 187,736,227 | 198,804,753 | |
その他費用 | 6,078,954 | 6,437,369 | |
営業費用合計 | 238,514,316 | 252,576,617 | |
営業利益金額 | 14,824,936,370 | 5,483,107,986 | |
経常利益金額 | 14,824,936,370 | 5,483,107,986 | |
当期純利益金額 | 14,824,936,370 | 5,483,107,986 | |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 4,940,979,296 | 1,072,854,084 | |
期首欠損金 | 43,689,893,357 | 21,316,621,454 | |
欠損金減少額 | 21,595,388,378 | 9,239,586,691 | |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (21,595,388,378) | (9,239,586,691) | |
欠損金増加額 | 9,106,073,549 | 7,062,888,996 | |
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (9,106,073,549) | (7,062,888,996) | |
分配金 | 1 | ― | ― |
期末欠損金 | 21,316,621,454 | 14,729,669,857 |
3【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 第20期 ( 自 平成17年 5月24日 至 平成18年 5月22日 ) | 第21期 ( 自 平成18年 5月23日 至 平成19年 5月22日 ) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 ①証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。 ②証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および証券会社、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月22日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成17年5月24日から平成18年5月22日までとな っております。 | (1)親投資信託受益証券同 左 (2)親投資信託受益証券以外の有価証券同 左 ①証券取引所に上場されている有価証券同 左 ②証券取引所に上場されていない有価証券同 左 ③時価が入手できなかった有価証券同 左 ― |
(貸借対照表に関する注記)
第20期 [ 平成18年 5月22日現在 ] | 第21期 [ 平成19年 5月22日現在 ] |
1.期首元本額 82,749,830,453円期中追加設定元本額 24,461,735,000円 期中解約元本額 41,824,785,000円 | 1.期首元本額 65,386,780,453円期中追加設定元本額 23,220,260,000円 期中解約元本額 28,343,870,000円 |
2.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は21,316,621,454円であります。 | 2.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,729,669,857円であります。 |
3.計算期間末日における受益権の総数 130,773,560,906口 | 3.計算期間末日における受益権の総数 120,526,340,906口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 ( 自 平成17年 5月24日 至 平成18年 5月22日 ) | 第21期 ( 自 平成18年 5月23日 至 平成19年 5月22日 ) | |||
1.分配金の計算過程 | ||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 397,413,822円 | 452,906,056円 | |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 7,567,227,632円 | 3,957,347,846円 | |
収益調整金額 | C | 33,054,461,466円 | 32,814,059,699円 | |
分配準備積立金額 | D | 338,430,982円 | 5,324,907,855円 | |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 41,357,533,902円 | 42,549,221,456円 | |
当ファンドの期末残存口数 | F | 130,773,560,906口 | 120,526,340,906口 | |
10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 3,162円 | 3,530円 | |
10,000口当たり分配金額 | H | - | - | |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | - | - |
(有価証券関係に関する注記)売買目的有価証券
(単位:円)
種 類 | 第20期 [ 平成18年 5月22日現在 ] | 第21期 [ 平成19年 5月22日現在 ] | ||
貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
親投資信託受益証券 | 44,070,223,107 | 12,193,687,651 | 45,529,671,129 | 5,023,050,725 |
合 計 | 44,070,223,107 | 12,193,687,651 | 45,529,671,129 | 5,023,050,725 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
1.取引の状況に関する事項
第20期 ( 自 平成17年 5月24日 至 平成18年 5月22日 ) | 第21期 ( 自 平成18年 5月23日 至 平成19年 5月22日 ) |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
2.取引の時価等に関する事項
第20期 [ 平成18年 5月22日現在 ] | 第21期 [ 平成19年 5月22日現在 ] |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
第21期
( 自 平成18年 5月23日
至 平成19年 5月22日 )
(1口当たり情報に関する注記)
[ | 第20期 平成18年 5月22日現在 | ] | 第21期 [ 平成19年 5月22日現在 | ] | |
1口当たり純資産額 | (1万口当たり | 0.3370円 3,370円) | (1万口当たり | 0.3778円 3,778円) |
1 中間貸借対照表
インデックスファンド225
(単位:円)
区 分 | 注記番号 | 第21期中間計算期間末 [ 平成18年11月22日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 平成19年11月22日現在 ] |
金 額 | 金 額 | ||
資 産 の 部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 52,643,156 | ― | |
コール・ローン | 146,045,182 | 196,369,535 | |
親投資信託受益証券 | 44,427,367,826 | 40,342,289,414 | |
未収利息 | 986 | 2,610 | |
流動資産合計 | 44,626,057,150 | 40,538,661,559 | |
資 産 合 計 | 44,626,057,150 | 40,538,661,559 | |
負 債 の 部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 29,000,000 | ― | |
未払解約金 | 42,692,180 | 51,904,416 | |
未払受託者報酬 | 23,764,063 | 23,174,915 | |
未払委託者報酬 | 99,809,022 | 97,334,611 | |
その他未払費用 | 3,231,851 | 420,000 | |
流動負債合計 | 198,497,116 | 172,833,942 | |
負 債 合 計 | 198,497,116 | 172,833,942 | |
純 資 産 の 部 | |||
元本等 | |||
元 本 | 1 | 65,536,095,453 | 63,197,595,453 |
剰余金 | |||
中間欠損金 | 2 | 21,108,535,419 | 22,831,767,836 |
(うち分配準備積立金) | (6,917,646,413) | (8,112,571,557) | |
剰余金合計 | △21,108,535,419 | △22,831,767,836 | |
元本等合計 | 44,427,560,034 | 40,365,827,617 | |
純 資 産 合 計 | 44,427,560,034 | 40,365,827,617 | |
負 債・純 資 産 合 計 | 44,626,057,150 | 40,538,661,559 |
2 中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区 分 | 注記番号 | 第21期中間計算期間 ( 自 平成18年 5月23日 至 平成18年11月22日 ) | 第22期中間計算期間 ( 自 平成19年 5月23日 至 平成19年11月22日 ) |
金 額 | 金 額 | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 103,889 | 332,685 | |
有価証券売買等損益 | 571,632,719 | △6,902,630,715 | |
営業収益合計 | 571,736,608 | △6,902,298,030 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 23,764,063 | 23,174,915 | |
委託者報酬 | 99,809,022 | 97,334,611 | |
その他費用 | 3,231,851 | 420,000 | |
営業費用合計 | 126,804,936 | 120,929,526 | |
営業利益金額 | 444,931,672 | ― | |
営業損失金額 | ― | 7,023,227,556 | |
経常利益金額 | 444,931,672 | ― | |
経常損失金額 | ― | 7,023,227,556 | |
中間純利益金額 | 444,931,672 | ― | |
中間純損失金額 | ― | 7,023,227,556 | |
一部解約に伴う中間純利益金額分配額 | 68,090,870 | ― | |
一部解約に伴う中間純損失金額分配額 | ― | 151,366,184 | |
期首欠損金 | 21,316,621,454 | 14,729,669,857 | |
欠損金減少額 | 4,012,754,184 | 2,691,783,241 | |
(中間一部解約に伴う欠損金減少額) | (4,012,754,184) | (2,691,783,241) | |
欠損金増加額 | 4,181,508,951 | 3,922,019,848 | |
(中間追加信託に伴う欠損金増加額) | (4,181,508,951) | (3,922,019,848) | |
分配金 | ― | ― | |
中間欠損金 | 21,108,535,419 | 22,831,767,836 |
3 中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 第21期中間計算期間 ( 自 平成18年 5月23日 至 平成18年11月22日 ) | 第22期中間計算期間 ( 自 平成19年 5月23日 至 平成19年11月22日 ) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 ①証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における中間計算期間末日の最終相場で評価しております。 ②証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および証券会社、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま す。 | (1)親投資信託受益証券同 左 (2)親投資信託受益証券以外の有価証券同 左 ①金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における中間計算期間末日の最終相場で評価しております。 ②金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値 (平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して おります。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
第21期中間計算期間末 [ 平成18年11月22日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 平成19年11月22日現在 ] |
1.期首元本額 65,386,780,453円期中追加設定元本額 12,373,930,000円 期中解約元本額 12,224,615,000円 | 1.期首元本額 60,263,170,453円期中追加設定元本額 13,871,305,000円 期中解約元本額 10,936,880,000円 |
2.元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は21,108,535,419円であります。 | 2.元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,831,767,836円であります。 |
3.中間計算期間末日における受益権の総数 131,072,190,906口 | 3.中間計算期間末日における受益権の総数 126,395,190,906口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第21期中間計算期間 ( 自 平成18年 5月23日 至 平成18年11月22日 ) | 第22期中間計算期間 ( 自 平成19年 5月23日 至 平成19年11月22日 ) |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(有価証券関係に関する注記)
第21期中間計算期間末 [ 平成18年11月22日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 平成19年11月22日現在 ] |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)取引の時価等に関する事項
第21期中間計算期間末 [ 平成18年11月22日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 平成19年11月22日現在 ] |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報に関する注記)
第21期中間計算期間末 [ 平成18年11月22日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 平成19年11月22日現在 ] | |
1口当たり純資産額 | 0.3390円 (1万口当たり 3,390円) | 0.3194円 (1万口当たり 3,194円) |
(1)名義書換
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿の閉鎖の時期該当事項はありません。
(3)受益者等に対する特典 該当事項はありません。
(4)譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(5)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(7)受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(8)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法 その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(1)「投資信託説明書(交付目論見書)」のほかに有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した「投資信託説明書(請求目論見書)」が作成され、投資家の請求があるときは交付されます。
なお、「投資信託説明書(請求目論見書)」の内容は、EDINET※1や委託会社のホームページ※2のほかインターネット、電子媒体等により閲覧することができます。また、電磁的方法等により提供されることがあります。詳しくは販売会社にご確認ください。
※1 “EDINET(エディネット)”は「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。有価証券報告書等の開示書類を、行政サービスの一環として、投資家等に対してインターネットで公開しています。
http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm
(2)「投資信託説明書(請求目論見書)」に記載される項目の一覧は次の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
約款第21条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日経225マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。
(2)投資態度
日経225マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
日経225マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
3.収益分配方針
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が経費等を控除後の配当等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
『インデックスファンド225』約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、三菱UFJ投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第 62号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金158億2,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第47条第7項、第48条第1項、第49条第1項、第50条第1項、第52条第2項の規定による信託期間終了日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については158億2,000万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と合意のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在のすべての受益権(受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)ならびに第44条に規定する委託者の指定する口座管理機関または保護預り会社に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第12条 委託者は、第7条第1項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。ただし、受益権の取得申込者がその申込みをしようとする場合において、委託者に対し、当該取得申込みに係る受益権について、第43条第3項に規定する収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みをしないことを申し出た場合は、1万口の整数倍をもって、当該受益権の取得申込みに応じるものとします。なお、平成14年9月30日以降は、委託者は第43条第3項に規定する収益分配金の再投資に係る取得申込みに限り応じることができます。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、第7条第1項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。
③ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、前2項による受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
④ 委託者は、前項の規定にかかわらず、受益者が第43条第3項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合または受益者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関と別に定める累積投資契約約款にしたがって結んだ契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。
⑤ 第1項および第2項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑥ 前項の手数料の額は、委託者または委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関がそれぞれ定めるものとします。
⑦ 第5項の規定にかかわらず、受益者が第43条第3項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合または受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第37条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑧ 第1項および第2項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者(第44条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金(第5項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
第13条 削除
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座
を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第16条 削除第17条 削除第18条 削除第19条 削除
(運用の指図範囲等)
第20条 委託者は、信託金を、主として、三菱UFJ投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする日経225マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下本項において同じ。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。)で次号で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属する とみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(運用の基本方針)
第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第22条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができます。
(信用取引の指図範囲)
第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債(この信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図)
第24条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(信託業務の委託等)
第27条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為第28条 削除
(混蔵寄託)
第29条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。
第30条 削除
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第31条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。た
だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第32条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第33条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第34条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第35条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金立替え)
第36条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第37条 この信託の計算期間は、毎年5月23日から翌年5月22日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は第4条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第38条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用および監査報酬)
第39条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下
「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬等)
第40条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第37条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の52の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配)
第41条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、
信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責)
第42条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)については第43条第
4項に規定する支払開始日までに、一部解約金(第47条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)については第43条第5項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第43条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者(第44条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第45条に規定する時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託 者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の 取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記 載または記録されます。
③ 委託者は、第1項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者(第 44条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
⑤ 一部解約金は、第47条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から当該受益者に支払います。
⑥ 前各項(第2項および第3項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者または委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関)
第44条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載または登録等に関する業務を委任することができます。
(収益分配金および償還金の時効)
第45条 受益者が、収益分配金については第43条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第43条第4項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(受益権の買取り)
第46条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、受益者の請求があるときは、1万口単位または1口単位で委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が定める単位をもって当該受益権を買い取ります。
② 前項の場合、受益権の買取価額は、買取請求を受け付けた日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に係る源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
③ 受益者は、平成19年1月4日以降の第1項の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に買取りの代金が受益者に支払われることとなる第1項の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
④ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取りを中止することおよびすでに受け付けた買取請求の受付けを取り消すことができます。
⑤ 前項により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、第2項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の一部解約)
第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1万口単位または1口単位で委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、委託者の自らの募集に係る受益権(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申出を受け付けた受益権を除きます。)、別に定める契約に係る受益権または委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に帰属する受益権については、1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の基準価額とします。
④ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(信託契約の解約)
第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき
旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第48条第
3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第55条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第55条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第56条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 平成18年12月29日現在の信託約款第7条第2項の規定に基づき、委託者は、受託者と合意のうえ、平成
2年1月22日現在の受益権を1口につき2口の割合で再分割しました。
第2条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第3条 第43条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成12年3月31日以前の取得申込みに係る受益権の信託時の受益権の価額は、委託者が計算する平成12年3月31日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
第4条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条から第19条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。昭和61年5月23日
委託者 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号三菱UFJ投信株式会社
受託者 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社
日経225マザーファンド運用の基本方針
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
(2)投資態度
投資成果を日経平均株価(日経225)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
(イ)原則として上記投資対象銘柄に等株数投資を行います。
(ロ)株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建て額を加算し、または株価指数先物取引等の売建て額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
3.収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
あ行
アセットアロケーション | 株式・公社債・短期金融資産などの資産に資金を適切に配分することです。 |
アナリスト | 株式などの証券投資に必要な企業情報や産業動向などを調査収集・分析し、情報を 提供する専門家のことです。 |
か行
買取り | ファンドの換金方法の一つで、受益権を販売会社に買い取ってもらうことにより換 金する方法をいいます。 |
解約(一部解約) | ファンドの換金方法の一つで、信託契約の一部を解約することにより換金する方法 をいいます。 |
解約価額 | 解約による換金に際して用いられるファンドの価額をいいます。解約請求受付日(一部のファンドでは、解約請求受付日の翌営業日)の基準価額から信託財産留保額を 差し引いた額となります。なお、信託財産留保額のないファンドもあります。 |
為替ヘッジ | 為替予約取引などを用いることにより、為替変動リスクを軽減することを目的とす る運用手法です。 |
換金乗換優遇措置 | 追加型投資信託の信託終了日の 1 年前以内で販売会社が定める日以降に換金されたその追加型投資信託の換金代金をもって、販売会社が定める期間以内にその支払いを行った販売会社で特定のファンドを取得する場合に、申込手数料が無手数料または割引手数料となることをいいます。販売会社により優遇措置の適用の有無、内容 等は異なる場合があります。 |
基準価額 | ファンドの 1 口当たりの評価額をいい、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 ファンドによっては、便宜上 1 万口当たりで表示されることがあります。 |
クローズド期間 | ファンドによっては、原則として換金(解約)できない一定期間を設けることがあ り、この期間をクローズド期間といいます。 |
計算期間 | ファンドの損益を計算するうえでの単位期間をいい、ファンド毎に定められます。各計算期間の末日が決算日であり、決算日にその計算期間の収益を計算し、収益分 配方針にそって収益分配額が決定されます。 |
個別元本 | 受益者毎のファンド取得時の単価をいいます(申込手数料(税込)は含まれません)。なお、複数回取得した場合は、追加取得のつど、取得口数に応じて加重平均されま す。 |
さ行
受益者 | ファンドを取得した保有者のことです。受益者は、保有する口数に応じて、収益分 配金や償還金に対する請求権、換金(解約)請求権等の権利を有しています。 |
償還 | 信託期間が終了することを償還といい、信託期間の末日を償還日といいます。なお、定められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなった場合など、期日を繰り上げて償還することがあります。 償還の際、信託財産は清算され、その償還金は販売会社において受益者に支払われ ます。 |
償還価額 | 償還日におけるファンドの価額をいいます。償還価額をもとに、各受益者へお支払 いする償還金が計算されます。 |
償還乗換優遇措置 | 取得申込受付日の属する月の前 3 ヵ月以内に償還となった投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社で特定のファンドを取得する場合に、申込手数料が無手数料または割引手数料となることをいいます。販売会社により優遇措置の 適用の有無、内容等は異なる場合があります。 |
償却原価法による評価 | ファンドの組入資産のうち残存期間 1 年以内の公社債等について取り得る評価方法で、取得価額と償還価額の差額を日割計算することにより、その証券を評価するこ とをいいます。 |
信託期間 | ファンド毎に定められたファンドの存続期間をいいます。委託会社は受託会社と合 意のうえ、所定の手続きにより、信託期間を変更することができます。 |
信託金限度額 | ファンド毎に定められたファンド規模の上限額をいいます。委託会社は受託会社と 合意のうえ、この限度額を変更することができます。 |
信託財産 | ファンドとして運用される資産のことをいいます。信託財産は、受託会社により保 管・管理されます。 |
信託財産留保額 | 運用の安定性を高めるために、換金する受益者が負担する金額で信託財産に留保さ れる金額です。ファンドの取得時にご負担いただくファンドもあります。 |
信託報酬 | ファンドの運営・管理にかかる費用であり、信託約款に規定された料率により日々計算され、信託財産中からご負担いただきます。信託報酬は、ファンド運営上の役 割に応じて委託会社・受託会社・販売会社に支払われます。 |
信託約款 | 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて作成され、その内容については、あらかじめ監督官庁に届出が行われます。 委託会社と受託会社は、この信託約款に基づいて信託契約を締結し、ファンドの運 営・管理を行います。 |
スイッチング | 複数ファンドで構成されるファンド(グループ)において、あるファンドを換金すると同時にグループ内の他のファンドへの取得申込みを行うことをいいます。スイ ッチングの際の取得申込みは、無手数料や割引手数料となる場合があります。 |
た行
投資信託説明書 | 目論見書の別称です。投資信託説明書(交付目論見書)と投資信託説明書(請求目論見書)があります。 |
投資信託振替制度 | ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿への記載・記録によ って行われますので、受益証券は発行されません。 |
は行
ファミリーファンド方式 | 投資家から集めた資金をベビーファンドとしてとりまとめ、その資金の一部または全てをマザーファンドに投資することにより、実質的にマザーファンドで合同運用 を行う仕組みです。 |
ファンドマネジャー | 運用方針に基づき、投資対象の決定や運用指図などを行う運用担当者のことです。 |
ベンチマーク | ファンドの運用を行うにあたり、基準とする指標をいいます。 ベンチマークが定められている場合は、目論見書に記載されます。 |
ま行
目論見書 | 投資信託の商品内容を投資家に説明するために、金融商品取引法に基づき委託会社が作成する文書です。 投資家の投資判断に最低限必要と考えられる情報(お申込みに際して必要な申込要領、運用方針、費用等)が記載され、投資家に原則として交付される交付目論見書と、ファンドの沿革・財務諸表等の詳細情報が記載され、投資家の請求に応じて交 付される請求目論見書があります。 |
空白ページ
空白ページ
空白ページ
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(2008年2月22日版)SK