グルメエックス)BellaBot 工業用モデル レンタル利用規約
(グルメエックス)BellaBot 工業用モデル レンタル利用規約
本規約は、グルメエックス株式会社(以下「当社」といいます。)が法⼈または個⼈事業主のお客様(以下「お客様」といいます。)に対して提供する、配膳・運搬ロボット「BellaBot 工業用モデル」のレンタル等の条件を定めています。 お客様が、当社に申し込みを⾏った場合は、本規約に同意したものとみなします。
第 1 条 (定義)
本規約に定める用語の定義は、以下の通りとします。
(1) 「ロボット」とは当社の提供する各種ロボットのことをいいます。
(2) 「BellaBot 工業用モデル」とはロボットのうち当社の提供する配膳・運搬ロボットの一機種のことをいいます。
(3) 「機体本体」とは、ロボットの本体部分(ハードウェア)をいいます。
(4) 「本ソフトウェア」とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。
(5) 「付属品」とは、機体本体を除く提供製品をいいます。
(6) 「本製品」とは、機体本体、本ソフトウェア、本サービス及びその付属品をあわせたものをいいます。
(7) 「本サービス」とは、本製品のレンタルに加え、故障時の保証等を含めたものをいいます。
(8) 「ライセンサー」とは、本ソフトウェアのライセンスを提供するライセンス会社をいいます。
(9) 「お客様」とは、本製品を賃借し⾃⼰の事業のために使用する法⼈もしくは個⼈事業主を指します。
(10) 「仕様書」とは、本製品の取り扱いマニュアルの総称をいいます。仕様書には取り扱い⽅法、注意事項、機体本体の品質基準等を含みます。
(11) 「個別契約」とは、個別の申込書等に基づきお客様と当社の間に締結される契約をいいます。
(12) 「重⼤事故」とは、本製品に関して発⽣し、⼜は発⽣するおそれのある被害が重⼤な事象(法令違 反、 製品事故、誤接続、誤課⾦、顧客情報漏洩及び脆弱性を含みますがこれらに限られないものとします。)をいいます。
第 2 条 (本サービスの内容)
本サービス内容は別紙1に記載する通りとします。
第 3 条 (レンタル条件)
お客様が広告宣伝(不特定多数に向けての情報伝達⼿段となる新聞、雑誌、テレビ、WEB などのメディアに掲載する宣伝を指します。)を⾏うにあたり、広告宣伝に使用する媒体及び商標等の使用⽅法の適正を期するた め、事前に当社に書⾯(メール等の電磁的記録も含みます。)で通知し、当社の承諾を得なければならないもの
とします。当社の承諾なしにお客様が商標等を使用して広告宣伝を⾏った場合、当社は直ちに当該広告宣伝を禁
⽌するものとします。
第 4 条 (付属品・アクセサリー)
機体本体の利用に必要な付属品・アクセサリーは、当社が指定するものを使用するものとします。当社が指定するもの以外を使用したことによる機体本体及び本ソフトウェアの不具合について、当社は何らの責任を負いません。
第 5 条 (契約の成⽴・開始)
1. お客様が本サービスを利用する場合、本規約に同意のうえ、当社所定の⽅法により申込み⼿続きを⾏うものとします。
2. お客様が、当社所定の申込書(以下、「申込書」といいます)を当社に提出することを申込の定義とし、当社による申込書の受領をもって申込完了とします。
3. お客様は法⼈で有ることを証明するためにお客様の法⼈マイナンバーを申込時に当社に通知するものとします。
4. お客様が個⼈事業主の場合、お客様は開業届の写し⼜は同等の資料を⼊⼿し、それを当社に提出するものとします。
5. 申込完了後、当社からお客様への出荷をもって本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が成⽴するものとします。
6. 当社は、お客様が次の各号に該当する場合は、申込みの承諾を取消すことがあります。なお、当社は、本項に基づく取消しに起因して、お客様⼜はその他の第三者が損害を被った場合でも、何らの責任を負わないものとします。
(1) 当社が提供する他のサービスに違反し、その料⾦もしくは費用等の⽀払いを過去⼜は現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき
(2) 当社⼜は当社が指定する第三者の与信基準を満たさなかったとき
(3) 本規約に違反しているもしくは違反するおそれがあるとき、⼜は過去に違反したことがあるとき
(4) 申込みにあたり、虚偽の届出をしたとき⼜は当社の指定する書類を提出しないとき
(5) 本サービスを利用する場所の環境・管理状況が、本サービスの提供に⽀障を与えると当社が判断するとき
(6) その他、上記各号に準ずる場合で、申込みを承諾することが不適当であると当社⼜はライセンサーが判断したとき
(7) 申込みするお客様と、本サービスを利用するお客様が同一法⼈ではないとき
7. 本契約における契約開始⽇、課⾦開始⽇、解約⽇は別紙 2 の通りとします。
8. 返却品についての取り決めは別紙 3 の通りとします。
9. 本契約成⽴後は、本契約の一部⼜は全部の取消し⼜は解約はできないものとします。但し、一⽅当事者が相
⼿⽅に本契約の変更を申し⼊れた場合は、両者で協議のうえ合意により変更できるものとします。
10. 本契約は、終了⽇の 1 ヶ⽉前までにお客様から当社へ解約申請がなされない場合は、終了⽇以降同一条件をもって⾃動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第 6 条 (本製品の納⼊・納品書)
1. 本製品の納⼊⽅法、納⼊場所、納⼊期⽇その他本製品の納⼊に関する一切の事項は、申込書に定めます。
2. 当社は、納⼊期⽇までに、納⼊すべき数量の本製品を納⼊することができない場合、履⾏遅延の理由及び変更後の納⼊期⽇について、直ちにお客様が指定した電⼦メールアドレスへの送信によりお客様へ通知しま す。この場合、当社は、当該変更後の納⼊期⽇までに本製品を納⼊できるよう最善を尽くすとともに、その進捗等を随時お客様に報告するものとします。
3. 本製品の納⼊遅滞が⽣じた場合、その原因がお客様の都合による納期変更や天災地変、公権⼒による命令処分、ストライキその他の争議⾏為、輸送機関の事故その他当社の責に帰すことのできない事由によるとき は、お客様は本製品の納期につき相当の⽇数の延⻑を認め、当社の当該遅滞責任を免責するものとします。
第 7 条 (本製品の検査)
1. お客様は、外観および機能の検査により、本製品の不良を発⾒した場合、納⼊⽇から 5 営業⽇以内に、当社にその旨及び内容を通知するものとします。
2. 当社は、前項の通知を受領した場合、不良製品を当社の費用及び責任において、直ちに引き取るものとします。
3. お客様は、第 2 項の場合、次の各号の全部⼜は一部を⾏使することができるものとします。
(1) 個別契約の全部⼜は一部の解除
(2) 本製品の交換請求
4. お客様は、数量確認の結果、本製品の数量不⾜⼜は超過が判明した場合、納⼊⽇から 5 営業⽇以内に、その旨を当社に通知するものとします。この場合、お客様は、次の各号の全部⼜は一部を⾏使することができるものとします。
(1) 個別契約の全部⼜は一部の解除
(2) 数量不⾜分の補充の請求
(3) 数量超過分を当社の費用及び責任において引き取る請求
5. お客様は、本条第 1 項及び第 4 項に定める期⽇までに、当社に対し検査結果を報告しなかった場合、納⼊された本製品は、当該期間の経過をもって、検査に合格したものとみなします。
第 8 条 (危険負担)
本製品の納⼊前に、お客様の責によらない事由により本製品に滅失⼜は毀損が発⽣したときは、当社の負担とします。また、本製品の納⼊後に、当社の責によらない事由により本製品に滅失⼜は毀損が発⽣したときは、お客様の負担とします。
第 9 条 (禁⽌事項)
お客様は、本製品のレンタル期間中、以下の⾏為を⾏ってはなりません。
(1) 本製品の⽇本国外への持出し⼜は⽇本国外での利用
(2) 当社に無断で第三者に再貸与、譲渡、⼜は第三者と共同利用すること
(3) 配膳・運搬⽬的以外による本製品の使用、本製品の説明書⼜はマニュアルで禁⽌する使用
(4) 本製品の分解⼜は改造
(5) 本ソフトウェア及び本ソフトウェアにかかるプログラムの複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試み、暗号化、修正⼜は⼆次的著作物の創造、データの抽出及び公開
(6) 当社、⼜はライセンサーが保有する商標権、特許権、著作xxの知的財産その他法令上⼜は契約上保有する権利を侵害する⾏為
(7) 当社もしくはライセンサーの信用を毀損する⾏為、⼜は他⼈に対するいやがらせ、もしくは誹謗中傷を⽬的とする⾏為
(8) 法令に違反する⾏為、公序良俗に反する⾏為、その他前各号のいずれかに該当する⾏為を助⻑する
⾏為
(9) 本契約に基づき発⽣する⾃⼰の権利義務の全部または一部を、当社の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、引き受けさせ、⼜は担保に供する⾏為
(10) その他、前各号に準ずるような不適切な⾏為
第 10 条 (代⾦の⽀払い)
1. 本製品のレンタル料⾦は、毎⽉1 ⽇に発⽣するものとします。
2. お客様は、利用料⾦を、当⽉末締め翌⽉ 26 ⽇に指定の⼝座から引き落としにて⽀払うものとします。なお、⽀払期⽇が⾦融機関の休業⽇に該当する場合は、翌営業⽇を引き落とし⽇とします。
3. 前項による⽀払⽅法が難しい場合、当社とお客様で協議の上、以下の⽅法で⽀払うものとします。
お客様は、前項に定めるレンタル料⾦を、翌⽉末までに指定⼝座に⽀払うものとします。なお、⽀払期⽇が
⾦融機関の休業⽇に該当する場合は、直前の営業⽇を⽀払期⽇とし、振込み⼿数料等の費用がかかる場合 は、お客様が負担するものとします。また、請求書が必要な場合は、電磁的⽅法により発⾏することも可能とし、当該請求書の送付を⾏なう際は⼿数料を請求⾦額に上乗せして、お客様がお⽀払いすることをお客様はあらかじめ承諾するものとします。
4. 当社は、必要に応じて、レンタル料⾦に係る請求を請求代⾏事業者に委託することができるものとします。
第 11 条 (権利の帰属と⾮侵害)
1. 本サービスのうち、機体本体と付属品にかかる所有権は当社に帰属します。
2. 機体本体及び本ソフトウェアにかかる知的財産権は、当社⼜はライセンサー等の権利者に帰属し、本サービスの利用により、お客様に譲渡され、⼜は移転等されるものではありません。お客様は本サービスの利用において、当該権利者の権利を侵害し、⼜は権利者に損害を与える可能性のある⾏為を一切⾏わないものとします。
3. お客様は、本製品のレンタル取引において、機体本体の製造者⼜はライセンサー等の権利者の権利を侵害し、⼜は権利者に損害を与える可能性のある⾏為を一切⾏ってはならないものとします。
4. 別紙1において「提供品」と表記がある製品の所有権は、当社のお客様に対する本製品引渡しの完了をもって、お客様に帰属します。
第 12 条 (品質保証)
1. 以下の各号に定める事項について、当社がお客様に保証するものとします。
(1) 本契約に定める品質、機能、性能等に合致していること。
(2) 本契約及び本製品にそれぞれ適用される法令、ガイドライン(公的規格・規制等を含みます。)を遵守していること。
第 13 条 (品質保証違反の措置)
当社が、前条に定める保証事項に違反した場合(そのおそれがある場合を含みます。)、当社は、ただちにその旨お客様に通知し、第三者との紛争の有無にかかわらず、お客様の承諾を得たうえで、すみやかに当社の費用と責任において、当該違反を是正する措置を講じなければならないものとします。なお、当該措置には、第三者から必要な権利許諾を受けること、第三者の権利の侵害⼜は⽋陥が存在しないものに修正⼜は改変することを含みます。
第 14 条 (重⼤事故)
1. 当社は、重⼤事故に関し、関係法令、ガイドライン等を遵守するとともに、当社の費用及び責任において、次の各号の事項を含む体制を整備し、実⾏するものとします。
(1) 重⼤事故の未然防⽌及び被害の拡⼤防⽌のために、お客様及び⾏政機関等と連携・協⼒し、事故情報を⼊⼿すること。
(2) 重⼤事故が発⽣した場合、迅速かつ適切に当該重⼤事故に関する次の事項を実施すること。お客様は当社の要請に応じて協⼒するものとします。
i 顧客対応
ii 現地調査
iii 現品回収
iv ⾏政対応
v 情報収集・分析
vi その他必要な対応
(3) 重⼤事故の原因究明を迅速かつ適切に実施し、被害の拡⼤防⽌及び再発防⽌の施策を実施すること。
(4) 重⼤事故に関する情報の収集、分析結果及び原因究明結果を踏まえて、リコールの是⾮及び内容について、迅速かつ適切に判断し⾏動すること。なお、リコールの実施⽅法は、お客様と協議するものとします。
2. 当社は、本製品に重⼤事故を発⾒した場合(⾃ら発⾒する場合もしくはお客様⼜は公的機関等を通じて発
⾒する場合を問わないものとします。)、またはその恐れがある場合、お客様にその旨を通知しなければならないものとします。
第 15 条 (アップデート)
1. お客様は、ライセンサー等がいつでも本ソフトウェアのアップデート、バージョンアップ、その他改変
(以下「アップデート等」といいます。)を⾏う権利を保有しており、これらの権利の⾏使について事前に通知されないことを承諾するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、ライセンサーによるアップデート等により、本製品の仕様、品質⼜は機能等が 変更になる場合、当社は可能な限りすみやかに、その旨及び変更後の内容を、お客様に通知するものとし ます。ただし、お客様による本製品の通常の使用に影響を与えない軽微な変更はこの限りではありません。
3. 当社は、ライセンサーによるアップデート等の⽬的が、本製品に⽣じている問題を解決するものである場合、アップデート等の実施後の本ソフトウェアのインストール、再起動をお客様に⾏うよう、お客様に依頼することができるものとします。
第 16 条 (データ利用)
1. お客様は、サービスの適正な運用のため、当社、当社ライセンサー、ライセンサーが指定する第三者及びソフトバンクロボティクス株式会社(以下「SBR」といいます。)が、機体本体及び本ソフトウェアの利用により得た情報(⾛⾏情報、マップ等)を閲覧、処理、保管・管理することを、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社、SBR 及びライセンサーは、本契約終了後も、前項の情報を匿名化したうえで保有し、利用できるものとします。
第 17 条 (本製品の問い合わせ・保守・サポート)
1. 保守サービスは、当社が運営する問い合わせ窓⼝をお客様に提供するものとし、当該保守の詳細は、別紙4
「保守要綱」に定める通りとします。
2. 本製品の保守のうち、有償対応が必要になる場合は、保守が有償であること及び有償保守の内容について、当社が事前にお客様に説明するものとします。
第 18 条 (免責)
1. 当社は、本製品に製造物責任法第 2 条第 2 項に定める⽋陥がないこと、及びバグ等の瑕疵その他の不具合が存在しないことを保証するものではありません。
2. 当社は、⾃⼰の故意⼜は重⼤な過失に起因する場合、⼜は本規約に別段の定めがある場合を除き、本製品の有用性、正確性及び完全性等について、明⽰⼜は黙⽰にも一切保証をするものではなく、本製品の変更、中断、停⽌もしくは廃⽌、その他本製品に関連して発⽣したお客様の損害について、損害賠償責任その他一切責任を負わないものとします。
3. 当社は以下の各号の事項については一切の責任を負わないものとし、お客様が⾃⼰の責任で解決するものとします。
(1) お客様が本規約に違反した結果、お客様及び第三者に⽣じた損害
(2) 情報の消失等により⽣じたお客様の損害
第 19 条 (秘密保持)
1. 当社、及びお客様は、本契約において秘密である旨を明⽰して開⽰された相⼿⽅の情報(以下「秘密情報」といいます。)を漏洩し、⼜は相⼿⽅の事前の書⾯による承諾を得ないで、本契約の履⾏⽬的以外に利用
し、秘密情報を第三者に開⽰してはならないものとします。但し、次の各号の一に該当する場合、本契約の履⾏⽬的で委託先(第 23 条に定義します。)及びライセンサーに開⽰する場合、並びにお客様が当社以外の第三者から本サービスの提供を受ける場合の当該第三者に開⽰する場合は、この限りではないものとします。
(1) 開⽰者の開⽰時に既に公知であった情報
(2) 開⽰者の開⽰時に既に受領者が保有していた情報
(3) 開⽰者の開⽰後、受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開⽰者から開⽰された情報によらず受領者が独⾃に開発した情報
2. 当社、及びお客様は、秘密情報について、法律、規則、政府⼜は裁判所の命令等によって、官公庁⼜は裁判所から開⽰が義務付けられた場合、その⽬的達成のために必要最⼩限の範囲において、秘密情報を⾏政庁⼜は裁判所に対して開⽰することができます。但し、この場合、法律上許容される範囲で、事前⼜は開⽰後速やかに相⼿⽅にその旨を報告するものとします。
3. 本条の規定は、本契約の終了後も3年間は有効に存続するものとします。
第 20 条 (個⼈情報等の利用)
1. 当社は、お客様に係る個⼈情報(担当者⽒名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の法⼈情報を含む情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める⽬的の遂⾏に必要な範囲において、利用するものとしま
す。
(1) お客様からの本製品に関する問合せ対応及び保守サービスの提供
(2) 代⾦、有償保守等の請求に関する⼿続きの案内、その他関連情報の提供
(3) 本製品利用状況の管理及び管理サービスの提供
(4) 本製品及び本ソフトウェアにかかる各種案内(新製品及びイベント等の案内を含みます。)
(5) 市場調査及びその分析
(6) 当社⼜は当社が扱う他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(7) お客様へのサービス向上への寄与のための情報提供を⾏う通知
(8) 本製品の保守⼜は故障対応等の取扱い業務
(9) 法令の定め⼜は⾏政当局の通達・指導等に基づく対応
2. お客様は、本条第 1 項に定めるところにより、当社が、個⼈情報を利用することに同意するものとします。
3. お客様は、お客様にかかる個⼈情報を、本条第 1 項第 1 号、第 2 号、第 7 号及び第 8 号に定める⽬的で
SBR が共同利用できるものに同意するものとします。
4. 当社は、本条第 1 項の業務において、お客様にかかる個⼈情報を、SBR を含む業務委託先に対して委託業務の範囲内で提供できるものとします。
5. 本サービスの提供期間終了後も、お客様サポートのため、お客様の従業員等の個⼈情報を保管することがございます。
6. 当社の個⼈情報の取り扱いについては、前各項に定めるほか、下記 URL をご確認ください。
(xxxxx://xxxxxxx-x.xx.xx/xxxxxxx/)
第 21 条 (損害賠償)
当社及びお客様は、本契約に基づく債務の履⾏、不履⾏⼜は⾃⼰の責により本契約に違反し、相⼿⽅に損害を与えた場合、本契約の解除の有無にかかわらず、その相⼿⽅が直接かつ実際に被った損害について賠償責任を負うものとします。
但し、⾃⼰の責に帰すことのできない事由から⽣じた損害、予⾒の有無にかかわらず特別の事情から⽣じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第 22 条 (不可抗⼒)
1. 天災地変、戦争、暴動、内乱、⽕災、停電、法令の制定・改廃、公権⼒による命令・処分、争議⾏為、輸送機関⼜は仕⼊元の事故・破産等、その他当社の⽀配が及ばない事由による本契約の全部⼜は一部の履⾏遅滞もしくは履⾏不能が⽣じた場合、当社はその旨直ちにお客様に通知するものとします。
2. 前項の事由が 1 ヶ⽉以上継続し、当社が本契約に基づく履⾏が不可能と判断する場合は、その旨お客様に通知したうえで本契約の全部⼜は一部を解除することができるものとします。
第 23 条 (再委託)
当社は、本サービスの提供のため、SBR を含む第三者(再委託及び再々委託する第三者等を含み、以下「委託 先」と総称します。)に業務を再委託することができるものとします、委託先に対し、第 19 条に定める当社の秘密保持義務を含めた本規約に定める当社の義務と同等の義務を託先に負わせるものとし、再委託先に当該機無違反が認められた場合等、再委託先が起こした問題いついては、当社の責任において解決します。
第 24 条 (反社会的勢⼒の排除)
1. お客様は、⾃⼰の代表者、役員もしくは実質的に経営を⽀配する者⼜は本契約を代理もしくは媒介する者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 相⼿⽅⼜は第三者に対する暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第 9 条各号に定める暴
⼒的要求⾏為
(2) 相⼿⽅⼜は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 相⼿⽅⼜は第三者に対する、👉迫的な⾔動⼜は暴⼒を用いる⾏為
(4) 偽計⼜は威⼒を用いて相⼿⽅もしくは第三者の業務を妨害し、⼜は信用を毀損する⾏為
3. お客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協⼒し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. 当社は、お客様が本条第 1 項⼜は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部⼜は一部を解除し、かつ、相⼿⽅に対して反社会的勢
⼒の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合⼜は反社会的勢⼒の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名⽬を問わず、当該解除⼜は措置に関し⽣じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第 25 条 (契約の解除)
1. 当社⼜はお客様が次の第1号から第 7 号の一に該当した場合、相⼿⽅は、何ら催告することなしに、本契約の全部⼜は一部を解除することができるものとします。
(1) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申⽴てを受け、⼜は租税滞納処分を受けたとき
(2) ⽀払不能もしくは⽀払停⽌に陥り、⼜は破産、⺠事再⽣、会社更⽣、⼜は特別清算の申⽴てがあったとき
(3) 営業の廃⽌もしくは変更、⼜は合併によらない解散の決議をしたとき
(4) 振出し⼜は裏書した⼿形、もしくは⼩切⼿の決済ができなかったとき、⼜は⼿形取引上の交換停⽌処分を受けたとき
(5) その他⽀払能⼒に⽀障が⽣じたと認められる客観的事態が⽣じたとき
(6) 相⼿⽅に対して虚偽の事実を告げたとき、⼜は相⼿⽅に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
(7) 利用料⾦の⽀払いを滞納し、その滞納額が一定額を超過したとき
2. 当社⼜はお客様が本契約に違反した場合、相⼿⽅は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を⾏うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約を解除することができるものとします。
3. 前 2 項により本契約が解除された場合、当社⼜はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を相⼿⽅に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社⼜はお客様から違反当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、⼜は本製品を使用および収益することができない期間(本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含みますがこれらに限られない。)が⽣じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、利用料⾦の⽀払を拒むことができません。また、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の⽬的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。
第 26 条 (残存条項)
本契約の終了後も、第 3 条(レンタル条件)、第 4 条(付属品・アクセサリー)、第 8 条(危険負担)、第 9 条
(禁⽌事項)、第 11 条(権利の帰属と⾮侵害)、第 12 条(品質保証)から第 14 条(重⼤事故)、第 18 条(免
責)から第 21 条(損害賠償)、第 28 条(紛争処理)から第 30 条(協議)及び本条の規定は、有効に存続するものとします。
第 27 条 (法令等の遵守)
当社及びお客様は、本契約の履⾏に際して、関連する全ての法規、規則及び命令を遵守しなければならないものとします。
第 28 条 (紛争処理)
1. 本規約に定めなき事項、⼜は本契約に関し疑義を⽣じたときは、お客様と当社で協議のうえ定めるものとします。
2. 本契約の準拠法は⽇本法とし、紛争が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条 (権利・義務の移転)
当社は、当社が定める⽅法でお客様に通知することにより、本契約上の地位⼜は本契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡できるものとします。
第 30 条 (規約の変更)
当社は、お客様の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、本規約の各条件は、変更後の本規約の内容によります。当社は可能な限り速やかに、変更後の内容を書⾯、電⼦メール⼜はウェブサイト等により通知・公表するものとします。
第 31 条 (協議)
本規約に定めのない事項⼜は本契約の履⾏に疑義が⽣じた場合は、お客様と当社の双⽅で誠意をもって協議のうえ、解決を図るよう努めるものとします。
【2024 年 5 ⽉1 ⽇制定】
別紙 1
本サービス内容一覧
第 1 条 サービスプラン
以下に本規約の合意で提供可能なサービスプランを記載します。但し、個別契約の申込みにあたりお客様はプランを選択し、各プランの規定に準じるものとします。
ロボット | 分類 | 商品 | 内訳 | 無償期間 | 有償期間 |
BellaBot 工業用モデル | レンタル | BellaBot 工業用モデル 3 年プラン | - BellaBot 工業用モデルレンタル品 1 式 - BellaBot 工業用モデル提供品 1 式 - 本ソフトウェアの利用ライセンス - レンタルサポートサー ビス | 初⽉ | 最低 36 ヶ⽉ / ⾃動更新 (12 ヶ⽉) |
(1) サービスプラン一覧
提供価格は申込書を参照第 2 条 サービス仕様一覧
サービス仕様は、以下の通りです。
(1) BellaBot 工業用モデルレンタル品・提供品
BellaBot 工業用モデル を提供する際にお送りするレンタル品・提供品の一覧です。
送付品 | 分類 | レンタル品/解約時返却品 | 提供品 |
BellaBot 工業用モデル 本体 | 本体 | 1 個 | - |
BellaBot 工業用モデル 充電アダプター | 付属品 | 1 個 | - |
BellaBot 工業用モデル 梱包箱 | 付属品 | 1 個 | - |
鍵 | 付属品 | 2 個 | - |
転落防⽌シール | 付属品 | - | 4 個 |
ホームステッカー | 付属品 | - | 1 個 |
天井マーカー | 付属品 | - | 50 個 |
マニュアル | 付属品 | - | 1 個 |
合格証 | 付属品 | - | 1 個 |
クイックガイド | 付属品 | - | 1 個 |
(2) 本ソフトウェアの利用ライセンス
本ソフトウェアをレンタル期間中利用できるライセンスの提供となります。
(3) レンタルサポートサービス
ロボットに対して提供する共通のサービスです。別紙4保守要綱の通りとします。
別紙 2
契約/課⾦開始及び解約
第 1 条 (契約開始⽇)
当社からお客様への出荷をもって検収の完了と⾒なすものとします。
第 2 条 (課⾦開始⽇/無償期間の設定)
1. 別紙1第1条に関して検収⽉を起算⽉として、起算⽉を含む最⼤1 ヶ⽉を無償期間とします。
2. 起算⽉を n⽉とすると(n+1)⽉の 1 ⽇が課⾦開始⽇とします。
第3条 (無償期間の不正利用防⽌)
1. 無償期間はお客様の納⼊先毎に初回のみ利用できるものとし、当社の判断に基づいてお客様が複数回の無償期間を利用することを禁ずることができるものとします。
2. 不正利用判断はお客様の法⼈マイナンバーを基に重複申込の有無を基準に定めます。
3. また以下の場合、お客様から相談があった場合は、別途当社及びお客様が協議のうえ、同一導⼊先現場の無償期間適用を決定することとします。
同一の導⼊先での台数を拡⼤させるための追加導⼊、その他導⼊先の環境の変化に伴い、新規に利用検証を
⽬的とした無償期間適用をお客様から申し出た場合。
第4条 (解約)
1. お客様からやむを得ない事情により解約申請があり、当社がこれを承諾した場合、当社の承諾⽇が属する⽉の翌⽉末解約扱いとし、当社は次条に定めるレンタル⾦未払い分相当額の⽀払いを条件に、翌々⽉利用料を請求しないものとします。
2. 毎⽉末⽇(⽉末が⼟⽇祝祭⽇の場合はその直前の営業⽇)までに受け付けた解約申請について、解約申請⽉の翌⽉末⽇を解約予定⽇とし、当社がこれに承諾する場合には、当社からお客様へ解約申請受領の旨を通知するものとします。
3. お客様は、前項の解約申請受領通知の指⽰に従い、当社指定の⽅法で、当社指定場所へ本製品を返却するものとします。なお、その場合の配送費は当社負担とします。
第 5 条 (提供期間内の契約終了)
本契約が提供期間内に解約⼜は解除により終了した場合、お客様は期限の利益を失い、個別契約の満了までに⽀払われるはずだったレンタル⾦のうち未払い分相当額を、当社に一括して当社の定める期⽇までに⽀払うものとします。ただし、上記未払い分相当額について、お客様が法的に免責となった場合は、その証明を持って⽀払いを免れます。
別紙 3
返却品の取り扱い
第 1 条 (返却物の発送について)
1. 返却物は当社指定場所へ返却することとする。
2. 返却物は別紙1第2条(1)の「解約時返却品」に定める物とします。
第 2 条 (未返却・紛失損害⾦)
1. 本製品の返却が次号の返却期限までに確認できない場合、当社は、未返却損害⾦は実費相当を上限として別途協議のうえお客様は直ちに⽀払することを義務付けます。
2. 契約終了後の機体の返却期限は契約終了⽉の⼟⽇を除く最終営業⽇から 4 週間以内とします。
3. 機体故障後の故障機の返却期限は交換品送付後から 4 週間以内とします。
4. 契約期間中に紛失した場合も、同様に実費相当を請求します。
5. 本製品の紛失、転売、分解等の当社が悪質だと判断した事象が原因で返却が出来ないことが発覚した場合、上記⾦額に加えて別途違約⾦を請求します。
6. 第1条に定める本体・付属品のうち上記に記載が無いものの返却が遅延した場合の未返却損害⾦及び紛失損害⾦は実費相当を上限として別途協議のうえ、決定するものとします。
第 3 条 (⽀払遅延損害⾦)
お客様が当社に対する料⾦の弁済を怠った場合、⽀払期⽇の翌⽇から完済の⽇まで、遅延した⾦額について、年率 14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
別紙4
保守要綱
第 1 条 (本製品 毀損時の交換対応)
1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発⽣した場合、当社が運営する問い合わせ窓⼝に申告を⾏うものとします。
2. 当社は、前項の申告を受け付けた場合、その申告内容に応じ本製品の交換を⾏うものとします。
3. 本条第 1 項に定める申告に応じ交換を⾏う本製品(以下「故障機」といいます)から代わりに提供する本製品(以下「交換機」といいます)へのデータ(Map 等)の移⾏対応等は、必要に応じて、合意した⽇時及び場所において⾏うものとします。
4. お客様は、前項に定めるロボットの交換に関し、次の事項を遵守し、予め承諾するものとします。
(1) 当社は、不具合や毀損の申告及び回収の時点では、有償修理となるか否か、また有償修理になる場合の⾦額につき判断や通知を⾏うことはできないため、申告時点において、有償修理が発⽣した場合にお客様がその修理費用を負担することに承諾した場合のみ交換が受けられることとします。
(当該承諾をせずに交換機の提供を受け、有償修理が発⽣した場合に、修理費用の⽀払を免れることが出来るものではありません。)
(2) 故障機の返却にあたり、ロボットに消耗品や付属物(取扱説明書で推奨されていないものや契約違反に該当するものを含みます。)が付着していた場合、お客様の責任においてこれを取り外すものとします。なお、万が一、消耗品や付属物を取り外さずに返却した場合、当該消耗品や付属物については所有権を放棄したものとみなします。
(3) 故障機を配送する際の配送費については、当社が負担します。
(4) 交換機のファームウェアのバージョンが、故障機と同一のバージョンではない場合があり、故障機のファームウェアのバージョンで正常に使用できたことが、交換機では正常に動作しない場合があります。
(5) 交換器を配送する際の配送費については、当社が負担します。
(6) 故障における交換により、当社がお客様にレンタルするロボットは、交換機となります。
(7) 本製品の交換機は、故障機と同等の性能を有するものとし、使用年数および外観が同等であることを保証するものではありません。
(8) 故障機及び交換機の配送については、当社指定の配送⽅法を採用することとし、故障機のお客様による持ち込みは出来ません。
第 2 条 (有償修理)
当社は故障機を受領後、診断し、第 3 条に該当する場合は、有償対応とします。
第 3 条 (有償修理条件)
以下のいずれかを原因とする故障⼜は損傷と当社が判断した場合には、有償での対応とさせていただきます。
(1) お客様⼜は第三者の重過失もしくは法令違反
(2) 説明書に記載の使用⽅法及び注意事項に反する利用
(3) 屋外での利用
(4) ⾶⾏機機内への持ち込みや、海外での利用
(5) 戦争・テロ・動乱・暴動等
(6) ⽕災、⽔害、落雷、凍結、その他の天災等当社の責に帰すべき事由によらない場合
(7) 当社以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社が認めた場合
(8) 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合
(9) 当社に対する⽀払いを現に怠っている場合
(10) 消耗品の消耗
(11) 外装の破損が確認できた場合
(12) その他お客様、顧客の責に帰すべき事由に起因する場合
第 4 条 (診断作業費用)
本製品の診断を実施します。故障が認められない場合、⼜は第 3 条に定める有償修理対応となる内容に起因する場合、発⽣する診断作業費等の対応費用を請求させていただきます。
第 5 条 (修理代⾦請求)
1. 当社は、末⽇締めにて、有償修理が発⽣した本製品の修理費用を請求します。
2. お客様は、前項の締⽇の翌⽉末⽇(⾦融機関の休業⽇に該当する場合は前営業⽇)までに、当社が指定する⾦融機関の⼝座へ振り込み、修理代⾦を⽀払うものとします。なお、振り込みに係る⼿数料は、お客様の負担とします。
3. 当該費用の算出対象は第 3 条の条件を満たしたもののうち、機体本体及び付属品の修理費用とします。
第 6 条 (カスタマーサポートサービスレベル)
項⽬ | 窓⼝対応 |
ロボット | BellaBot 工業用モデル |
対応時間 | 365 ⽇ 営業時間 10:00〜22:00 |
問合せ⽅法 | 当社指定の⽅法 |
第 7 条 (交換条件)
提供品については、お客様の顧客への出荷⽇から 14 ⽇間以内に申告のあった製造上の不良は、初期不良として未使用品に限り無償で交換いたします。
別紙 5
Pudu Link アカウント発⾏について
1. 当社は、お客様に対し、Pudu Robotics 社が提供する Pudu Link を使用する際に必要なアカウントを無料で発⾏します。
2. Pudu Link を利用するために必要な通信機器等の設備およびインターネット接続にかかわるプロバイダ契約料・電話料⾦等の費用は、お客様が負担するものとします。
3. Pudu Link において提供するサービスや機能等については、Pudu Robotics 社が定める利用規約やガイドラインが適用されます。
4. Pudu Link のサービスおよび機能の完全性、正確性、確実性および有用性、ならびに同サービスの利用に際し発⽣した損害等について、理由の如何を問わず当社は一切責任を負わないものとします。
5. 第1項において当社が発⾏したアカウントは、お客様の責任で利用および管理するものとします。