Common use of 期限の利益の喪失 Clause in Contracts

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約, 会員規約, 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき弁済金のお支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を 定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までにお支払いがなかったとき。 (2キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、弁済金のお支払いを1回でも遅滞したとき。 (31 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき現金化を目的としたショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。 (42 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき返済金のお支払いを1回でも遅滞したとき(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングに係る債務とカードキャッシングに係る債務が並存するときは、カードキャッシングに係る債務についてのみ期限の利益を失います。 (5会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したときカードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (65)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとしますカード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。 (7本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態となったとき。 (8本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けたとき。 (9本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立てをしたとき、もしくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (10会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したときこの規約などに基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失したとき。 2. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。 (1本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したときこの規約などに違反し、その違反がこの規約などの重大な違反となるとき。 (2本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき信用状態が著しく悪化したとき (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: ファミマtカード・クレジット会員規約, ファミマtカード・クレジット会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払がなかったとき。 (2キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。 (31 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。 (42 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき返済金の支払を1回でも遅滞したとき(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングに係る債務とカードキャッシングに係る債務が並存するときは、カードキャッシングに係る債務についてのみ期限の利益を失います。 (5会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したときカードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (65)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとしますカード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。 (7本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態となったとき。 (8本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けたとき。 (9本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立を受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立をしたとき、もしくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (10会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき会員が補助開始、保佐開始、後見開始の審判を受けたとき。 (11本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき本規約に基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失したとき。 2. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。 (1本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったときこの規約などに違反し、その違反がこの規約などの重大な違反となるとき。 (2当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます信用状態が著しく悪化したとき)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: Tカードプラス・クレジット会員規約, Tカードプラス・クレジット会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。 (2キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。 (31 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (42 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したときリボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 2. 本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第 22条第1項の規定(ただし、第22条第1項第6号または第7号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 (25)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (3本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき本会員の信用状態が悪化したとき(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき4. 本会員は、第22条第1項第6号または第7号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき5. 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当行の本支店または出張所へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当行が適当または必要と認めた場合は、第18条のただし書の定めにより支払うものとします(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき6. 本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: つくばバンクカード会員規約, 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行から通知催促等がなくても、本規約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき支払の停止または破産手続開始もしくは、民事再生手続開始の申立があったとき。 (2キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)自ら振出したもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。 (65)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 (7本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき住所変更の届け出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。 (8本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき。 (9本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき当行と別途契約している「バックアップサービス契約」について、期限の利益を失ったとき (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: Jcbカード会員規約, カード会員規約・規定集

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき (2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき (4) リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上 の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき 2. 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第23条1項の規定(但し、第23条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに 当該債務の全額を支払うものとします。 3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき (2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (3) 本会員の信用状態が悪化したとき 4. 本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします(3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき5. 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第19条第1項の但書の定めにより支払うものとします(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき6. 本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失 は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約, 個人情報の取扱いに関する同意条項

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払がなかったとき。 (2キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。 (31 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき現金化を目的としたショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。 (42 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき返済金の支払を1回でも遅滞したとき(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングに係る債務とカードキャッシングに係る債務が並存するときは、カードキャッシングに係る債務についてのみ期限の利益を失います。 (5会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したときカードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (65)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとしますカード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。 (7本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態となったとき。 (8本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けたとき。 (9本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立を受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立をしたとき、もしくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (10会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき会員が補助開始、保佐開始、後見開始の審判を受けたとき。 (11本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき本規約に基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失したとき。 2. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。 (1本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったときこの規約などに違反し、その違反がこの規約などの重大な違反となるとき。 (2当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます信用状態が著しく悪化したとき)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: Tsutaya Wカード・クレジット会員規約, Tカードプラス・クレジット会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払がなかったとき。 (2キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として 締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。 (31 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。 (42 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき返済金の支払を1回でも遅滞したとき(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングに係る債務とカードキャッシングに係る債務が並存するときは、カードキャッシングに係る債務についてのみ期限の利益を失います。 (5会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したときカードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (65)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとしますカード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。 (7本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態となったとき。 (8本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けたとき。 (9本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立を受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立をしたとき、もしくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (10会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき会員が補助開始、保佐開始、後見開始の審判を受けたとき。 (11本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき本規約に基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失したとき。 2. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。 (1本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったときこの規約などに違反し、その違反がこの規約などの重大な違反となるとき。 (2当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます信用状態が著しく悪化したとき)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: Tsutaya Wカード・クレジット会員規約, Tカードプラス・クレジット会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき(3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(3) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき、または一般の支払いを停止したとき(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき(4) カード利用代金を約定支払日に支払わず、相当期間を定めた当行からの催告後に是正されないとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるカードショッピング代金額にもとづく債務については、当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面に記載された期限までに支払わなかった場合は、当該期限後に初めて到来する約定支払日に期限の利益を喪失するものとします。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき(1) 当行に支払うべき債務(ただし、カード利用代金を除きます。)の1つでも期限に履行しなかったとき、または会員資格を喪失したとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるカードショッピング利用代金額にもとづく債務については、本項にかかわらず、当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面に記載された期限までに支払わなかった場合は、当該期限後に初めて到来する約定支払日に期限の利益を喪失するものとします(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき(2) 当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分をおこなったとき(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(3) 当行に対する預金、積金を当行の承認なく他に譲渡もしくは質入れしたとき(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき(4) 本規約上の義務、または当行との取引約定の1つにでも違反し、その違反が重大な違反となるとき(5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき(5) 本会員の信用状態に重大な変化が生じたとき(6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき(6) 保証委託先から当行に対し当該委託にもとづく連帯保証の取消または解約の申出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申出を除きます。)があったとき(7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)(7) カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(8) 住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約, 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 回でも延滞したとき(但し、 利息制限法第1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約 (但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 項各号に定める場合に該当するカ ードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著し く悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき1) 第34 条に基づく支払区分の1 回払及びキャッシング取引において約定支払日に約定支払額を支払わなかったとき。但し、キャッシング取引については、利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)2) 第34 条に基づく支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2 回払、分割払、ショッピングリボ払による分割支払金又は弁済金の約定支払額、その他会員の当社に対する債務の支払を約定支払日に遅滞し、当社から20 日間以上の相当な期間を定めた催告書により、支払の履行を受けたにもかかわらず当該催告書に記載された期間内に支払わなかったとき 3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき 4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき 5) 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき 6) 債務整理のための和解、調停等の申立又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき 7) カードの破壊、分析等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき 2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします(3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。1) カード利用による商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものであるなど割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項に該当する取引であって、その約定支払額を1 回でも遅滞したとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く) (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。2) カードを利用して購入した商品等を、質入れ、譲渡、賃貸その他の行為により当社の所有権を侵害したとき (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。3) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき

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Samples: 提携 a 型カード

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 回でも延滞したとき。(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。) (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 回でも延滞したとき(但し、 利息制限法第1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約 (但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 項各号に定める場合に該当するカ ードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入 れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。 (2キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。 (31 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (42 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したときリボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 2. 本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第 22条第1項の規定(ただし、第22条第1項第6号または第7号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 (25)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (3本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき本会員の信用状態が悪化したとき(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき4. 本会員は、第22条第1項第6号または第7号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき5. 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当行の本支店または出張所へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当行が適当または必要と認めた場合は、第18条のただし書の定めによ 6. 本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: つくばバンクカード会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき(3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(3) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき、または一般の支払いを停止したとき(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき(4) カード利用代金を約定支払日に支払わず、相当期間を定めた当行からの催告後に是正されないとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるカードショッピング代金額にもとづく債務については、当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面に記載された期限までに支払わなかった場合は、当該期限後に初めて到来する約定支払日に期限の利益を喪失するものとします。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき(1) 当行に支払うべき債務(ただし、カード利用代金を除きます。)の1つでも期限に履行しなかったとき、または会員資格を喪失したとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるカードショッピング利用代金額にもとづく債務については、本項にかかわらず、当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面に記載された期限までに支払わなかった場合は、当該期限後に初めて到来する約定支払日に期限の利益を喪失するものとします(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき(2) 当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分をおこなったとき(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(3) 当行に対する預金、積金を当行の承認なく他に譲渡もしくは質入れしたとき(4) 本規約上の義務、または当行との取引約定の1つにでも違反し、その違反が重大な違反となるとき。 4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき第44条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。) (5) 本会員の信用状態に重大な変化が生じたとき(5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき(6) 保証委託先から当行に対し当該委託にもとづく連帯保証の取消または解約の申出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申出を除きます。)があったとき(6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき(7) カード改ざん、不正利用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき(7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます(8) 住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明とな ったとき)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 会員が、カードキャッシングの⽀払⾦⼜は翌⽉1回払のカードショッピングの⽀払⾦の⽀払いを1回でも遅滞したときは、カードキャッシングの未払債務全額及び翌⽉1回払のカードショッピングの未払債務全額について当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお⽀払いいただきます。ただし、カードキャッシングにおいては、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効⼒を有します(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき2. 会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する⼀切の未払債務を直ちにお⽀払いいただきます(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします(1) カードショッピングの分割(翌⽉1回払以外)⽀払⾦の⽀払いを遅滞し、当社から20⽇以上の相当な期間を定めて書⾯で催告を受けたにもかかわらずその期限までに⽀払いのなかったとき (2) カードショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために⼜は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個⼈契約⼜は連鎖販売個⼈契約に該当するものを除く。)で、会員がカードショッピングの⽀払⾦の ⽀払いを1回でも遅滞したとき。 (3) ⾃ら振出した⼿形、⼩切⼿が不渡りになったとき⼜は⼀般の⽀払いを停⽌したとき。 (4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信⽤に関しないものを除く)の申⽴⼜は滞納処分を受けたとき。 (5) 会員に破産、⺠事再⽣の申⽴てがあったとき。 (6) カードを他⼈に貸与、譲渡、質⼊れ、担保提供等し、⼜は商品を質⼊れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権⼜は商品の所有権を侵害する⾏為をしたとき。 (7) 債務整理のための和解、調停等の申⽴てがあったとき⼜は債務整理のため弁護⼠等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (8) 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (9) 勤務先から免職の処分を受けたとき。 (10) 当社からの書⾯による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に⾒当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の⽇より25⽇間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛⼈がこれを証明したときを除く)。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき3. 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する⼀切の未払債務を直ちにお⽀払いいただきます(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(1) ⼊会申込みに際して、虚偽の申告があったとき(5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(2) 会員の経営する法⼈につき、破産、特別清算、会社更⽣、⺠事再⽣の申⽴⼜は解散その他営業の廃⽌があったとき(6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき(3) 本規約以外の当社に対する⾦銭の⽀払債務を怠るなど、会員の信⽤状態が著しく悪化したとき2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重⼤な違反となるとき(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき4. 本⼈会員は、第15条第2項各号の規定により会員資格を取消されたときは、当社の請求により当社に対する⼀切の債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお⽀払いいただきます (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします会員は、次のいずれかに該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当社に対する債務全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき1回払いのショッピング利用代金およびキャッシング利用代金を約定期日に支払わなかったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払いのショッピング分割支払金またはリボルビング払いの弁済金の支払いを遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りとなり、または一般の支払いを停止したとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立、または滞納処分を受けたとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき商品の購入等が会員にとって営業のためであるなど、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、会員がショッピング分割支払金またはリボルビング払いの弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。 (7) 債務整理のため和解・調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士、若しくは司法書士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (8) カードを他人へ貸与、譲渡、質入れ、担保提供、売却等、または商品を質入れ、換金、譲 渡、賃貸等、当社カードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします会員は、次のいずれかに該当したときは当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき本入会申込に際する虚偽申告や、本規約上の重大な違反となるとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき第10条3項のいずれかに該当し会員資格が取り消された場合。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき会員が失踪または刑事上の訴追、その他信用状態が著しく悪化したとき (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします本会員は、次のいずれかの事由該当した場合、本規約もとづく一切の債務ついて当然期限の利益を失い、ただち債務の全額を支払うものとします(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき(1) 仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき(3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(3) 手形交換所(これ準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき、または一般の支払いを停止したとき(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき(4) カード利用代金を約定支払日支払わず、相当期間を定めた当行からの催告後是正されないとき。ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払い よるカードショッピング代金 もとづく債務 ついては、 当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面記載された期限まで支払わなかった場合は、当該期限後初めて到来する約定支払日期限の利益を喪失するものとします。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします本会員は、次のいずれかの事由該当した場合、当行の請求より、本規約もとづく一切の債務ついて期限の利益を失い、ただち債務の全額を支払うものとします(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき(1) 当行支払うべき債務(ただし、カード利用代金を除きます。)の1つでも期限履行しなかったとき、または会員資 格を喪失したとき。ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いよるカードショッピング代金もとづく債務ついては、本項かかわらず、当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面記載された期限まで支払わなかった場合は、当該期限後初めて到来する約定支払日期限の利益を喪失するものとします(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき(2) 当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分をおこなったとき(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(3) 当行対する預金、積金を当行の承認なく他譲渡もしくは質入れしたとき(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき(4) 本規約上の義務、または当行との取引約定の1つでも違反し、その違反が重大な違反となるとき(5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき(5) 本会員の信用状態重大な変化が生じたとき(6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき(6) 保証委託先から当行対し当該委託もとづく連帯保証の取消または解約の申出(ただし、もっぱら保証会社側の事情よる取消または解約の申出を除きます。)があったとき(7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)(7) カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(8) 住所変更の届出を怠るなど、会員の責帰すべき事由よって、当行おいて本会員の所在が不明となったとき (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします本会員は、次のいずれかの事由該当した場合、本規約もとづく一切の債務ついて当然期限の利益を失い、ただち債務の全額を支払うものとします(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき(1) 仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があった とき(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき(3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(3) 手形交換所(これ準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき、または一般の支払いを停止したとき(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき(4) カード利用代金を約定支払日支払わず、相当期間を定めた当行からの催告後是正されないとき。ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いよるカードショッピング代金もとづく債務ついては、当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面記載された期限まで支払わなかった場合は、当該期限後初めて到来する約定支払日期限の利益を喪失するものとします。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします本会員は、次のいずれかの事由該当した場合、当行の請求より、本規約もとづく一切の債務ついて期限の 利益を失い、ただち債務の全額を支払うものとします(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき(1) 当行支払うべき債務(ただし、カード利用代金を除きます。)の1つでも期限履行しなかったとき、または会員資格を喪失したとき。ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いよるカードショッピング代金もとづく債務ついては、本項かかわらず、当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面記載された期限まで支払わなかった場合は、当該期限後初めて到来する約定支払日期限の利益を喪失するものとします(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき(2) 当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分をおこなったとき(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(3) 当行対する預金、積金を当行の承認なく他譲渡もしくは質入れしたとき(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき(4) 本規約上の義務、または当行との取引約定の1つでも違反し、その違反が重大な違反となるとき(5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき(5) 本会員の信用状態重大な変化が生じたとき(6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき(6) 保証委託先から当行対し当該委託もとづく連帯保証の取消または解約の申出(ただし、もっぱら保証会社側の事情よる取消または解約の申出を除きます。)があったとき(7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)(7) カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(8) 住所変更の届出を怠るなど、会員の責帰すべき事由よって、当行おいて本会員の所在が不明となったとき (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に 是正されない場合、(2)、(3)、(4)又は(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、 (5)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)又は(12)においては当行の請求により、当行に対する一切の債 務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき(1) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)(2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき(3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(3) 差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(4) 破産手続、民事再生手続、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき(5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(5) 保証会社に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消又は解約の申出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消又は解約の申出を除きます。)があったとき(6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき(6) 本会員の貯金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令通知が発送されたとき2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(7) カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき(8) 住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき(9) 前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(10) 本規定に違反し、その違反が本規定の重大な違反となるとき(第11条の2第1項に違反する場合を含みますが、それに限られません。)(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき(11) 第44条第4項(1)、(4)又は(8)の事由に基づき会員資格を喪失したとき(5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき(12) 第44条第4項(2)の事由に基づき会員資格を喪失したとき(6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき2. 前項(1)又は(12)に該当する場合には、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払い又はボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金又は第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: Membership Agreement

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき回で も延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき回で も延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとしますこの契約成立後、契約者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、財住金から通知催告がなくとも、財住金に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済します。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき契約者が理由の如何にかかわらず、本契約時の勤務先または勤務先グループ会社を退職したとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)本債務の資金使途及び申込手続もしくはその他本債務を申し込むにあたり虚偽があったとき。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき返済を遅延し、財住金から督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき支払の停止又は破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき第7条第1項、第2項の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、財住金に契約者の所在が不明となったとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき後見・保佐・補助開始の審判がなされたとき。 (7) 保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立てを受けたとき。 (8) 監督官公署から営業許認可の取消しを受け、又は営業を停止し、あるいは廃止したとき。 (9) 連帯保証人が、本項各号(第1号を除く)のいずれかに該当したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします次の各場合には、財住金の請求によって財住金に対する一切の債務について弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済します。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき財住金に対するこの契約以外の債務を期限までに支払わなかったとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき連帯保証人を追加しなければならない場合にこれをしなかったとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)その他この契約の各条項に違反したとき。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします住所変更の届出を怠るなど契約者及び連帯保証人の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: Loan Agreement

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。 (2キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。 (31 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (42 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したときリボ払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 2. 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第23条第1項の規定(ただし、第23条第1項第6号・第7号・第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 (25)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (3本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき本会員の信用状態が悪化したとき(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき4. 本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由に該当したことが判明した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき5. 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第19条第1項のただし書の定めにより支払うものとします(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき6. 本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失 は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 個人情報の取扱いに関する同意条項

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 回でも延滞したとき(但し、 利息制限法第1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約 (但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 項各号に定める場合に該当するカ ードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 会員が、カードキャッシングの⽀払⾦⼜は翌⽉1回払のカードショッピングの⽀払⾦の⽀払いを1回でも遅滞したときは、カードキャッシングの未払債務全額及び翌⽉1回払のカードショッピングの未払債務全額について当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお⽀払いいただきます。ただし、カードキャッシングにおいては、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効⼒を有します(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき2. 会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する⼀切の未払債務を直ちにお⽀払いいただきます(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします(1) カードショッピングの分割(翌⽉1回払以外)⽀払⾦の⽀払いを遅滞し、当社から20⽇以上の相当な期間を定めて書⾯で催告を受けたにもかかわらずその期限までに⽀払いのなかったとき (2) カードショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために⼜は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個⼈契約⼜は連鎖販売個⼈契約に該当するものを除く。)で、会員がカードショッピングの⽀払⾦の ⽀払いを1回でも遅滞したとき。 (3) ⾃ら振出した⼿形、⼩切⼿が不渡りになったとき⼜は⼀般の⽀払いを停⽌したとき。 (4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信⽤に関しないものを除く)の申⽴⼜は滞納処分を受けたとき。 (5) 会員に破産、⺠事再⽣の申⽴てがあったとき。 (6) カードを他⼈に貸与、譲渡、質⼊れ、担保提供等し⼜は商品を質⼊れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権⼜は商品の所有権を侵害する⾏為をしたとき。 (7) 債務整理のための和解、調停等の申⽴てがあったとき⼜は債務整理のため弁護⼠等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (8) 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (9) 勤務先から免職の処分を受けたとき。 (10) 当社からの書⾯による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に⾒当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の⽇より25⽇間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛⼈がこれを証明したときを除く)。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき3. 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する⼀切の未払債務を直ちにお⽀払いいただきます(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(1) ⼊会申込みに際して、虚偽の申告があったとき(5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(2) 会員の経営する法⼈につき、破産、特別清算、会社更⽣、⺠事再⽣の申⽴⼜は解散その他営業の廃⽌があったとき(6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき(3) 本規約以外の当社に対する⾦銭の⽀払債務を怠るなど、会員の信⽤状態が著しく悪化したとき2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重⼤な違反となるとき(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき4. 本⼈会員は、第17条第2項各号の規定により会員資格を取り消されたときは、当社の請求により当社に対する⼀切の債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお⽀払いいただきます (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: Membership Agreement

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合には、第 1 号から第 3号のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払い債務の全額をただちに支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき1 回払いのショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (42) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いで、かつ、割賦販売法に定める指定権利以外の権利の利用など割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 項各号に定める適用除外案件に該当するショッピング利用代金(現金価格)の約定支払い額の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします回でも遅滞したとき。 (3本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス(役務)提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除く。)となるショッピング利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。 2. 本会員は、次のいずれかに該当する場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払い債務をただちに支払うものとします。 (1本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき本会員がショッピング利用代金の約定支払い額(ただし、前項に定める約定支払い額を除く。)の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いがなかったとき。(1)の 2 第 40 条第 1 項第 9 号から第 11 号までに定める事由のいずれかに該当したとき。 (2本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき本会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (3会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用 に関しないものを除く。)の申立または滞納処分を受けたとき。 (4) 本会員に破産手続開始、民事再生手続開始、金銭債務にかかる利害関係の調整に関する調停の申立があったとき。 (5) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (6) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (7) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (8当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除く。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします3. 本会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払い債務について期限の利益を喪失し、その全額をただちに支払うものとします。 (1会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。 (2本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、金銭債務にかかる利害関係の調整に関する調停の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき本規約以外の当社に対する金銭の債務の支払いを怠るなど、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるときその他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき

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Samples: J West Card Membership Terms

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払がなかったとき。 (2キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。 (31 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。 (42 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき返済金の支払を1回でも遅滞したとき(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングに係る債務とカードキャッシングに係る債務が並存するときは、カードキャッシングに係る債務についてのみ期限の利益を失います。 (5会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したときカードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (65)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとしますカード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。 (7本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態となったとき。 (8本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けたとき。 (9本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立を受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立をしたとき、もしくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (10会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき会員が補助開始、保佐開始、後見開始の審判を受けたとき。 (11本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したときこの規約などに基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失したとき。 2. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。 (1本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったときこの規約などに違反し、その違反がこの規約などの重大な違反となるとき。 (2当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます信用状態が著しく悪化したとき)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: Tsutaya Wカード・クレジット会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: カード会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本人会員は、次の何れかに該当したときは、キャッシングサービス及びカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします(1) 本会員がカードショッピングの (1) 本人会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 回払い、ボーナス一括払い、分割払い又はボーナス併用分割払いの分割払金及びリボルビング払いの弁済金の支払いを 延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを (2) キャッシングサービスの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 回でも延滞したとき。(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。) (3) (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 回払いのカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4) (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い又はボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショ ッピングの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを (5) 会員が営業のために若しくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 (6) (5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします2. 次の何れかに該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき(1) 本人会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき(2) 本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、又は滞納処分を受けたとき(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(3) 本人会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき(5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき(5) 本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき(6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき(6) 本人会員について本契約以外の当社に対する債務で期限の利益喪失となっている契約があるとき、又は当社に対する債権債務の確定が必要となったとき(7) (7) 本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (8) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本人会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします3. 次の何れかに該当したときは、本人会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき(1) 会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき(2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき(2) 本人会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その他営業の廃止があったとき(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき(4) (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき第 34 条に基づく支払区分の1回払及びキャッシング取引において約定支払日に約定支払額を支払わなかったとき。但し、キャッシング取引については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)第34 条に基づく支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払による分割支払金又は弁済金の約定支払額、その他会員の当社に対する債務の支払を約定支払日に遅滞し、当社から20 日間以上の相当な期間を定めた催告書により、支払の履行を受けたにもかかわらず当該催告書に記載された期間内に支払わなかったとき 3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき 4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき 5) 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき 6) 債務整理のための和解、調停等の申立又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき 7) カードの破壊、分析等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき 2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします1) カード利用による商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものであるなど割賦販売法第35 条の3の60 第1項に該当する取引であって、その約定支払額を1回でも遅滞したとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く) 2) カードを利用して購入した商品等を、質入れ、譲渡、賃貸その他の行為により当社の所有権を侵害したとき 3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき 4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。 (5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。会員の信用状態に重大な変化が生じたとき

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Samples: 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、下記のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)(2) 2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いの約定支払額の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いがなかったとき(3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(3) 2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(4) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」とい う。)に該当する場合を除く。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき(5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、分割支払額の支払を1回でも延滞したとき(6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき(6) 商品(権利も含む。以下同じ)の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします2. 本会員は、会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに 支払うものとします(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(3) 会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき(4) カードを他人に貸与、譲渡、貸入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカード所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき(5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき(6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき(6) 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき(7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)3. 本会員は、会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(1) 入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき(1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき(2) 本会員につき、破産、会社整理、特別清算、会社更正、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき(2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(5) 会員が本規約第1章第31条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同意条項の反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

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Samples: モデッカ コーポレートカードvisa会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき弁済金のお支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに (2) 商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、弁済金のお支払いを1回でも遅滞したとき。 (3キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)現金化を目的としたショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。 (41 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき返済金のお支払いを1回でも遅滞したとき(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングに係る債務とカードキャッシングに係る債務が並存するときは、カードキャッシングに係る債務についてのみ期限の利益を失います。 (52 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したときカードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (6会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したときカード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。 (75)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態となったとき。 (8本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けたとき。 (9本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立てをしたとき、もしくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (10本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったときこの規約などに基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失したとき。 2. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。 (1会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したときこの規約などに違反し、その違反がこの規約などの重大な違反となるとき。 (2本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき信用状態が著しく悪化したとき (6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: ファミマtカード・クレジット会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービス、およびショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき(1) キャッシングサービスの約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。(但し、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとする。) (2) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)(3) 2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いの返済額の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いがなかったとき(3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(4) 2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下、これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」とい う。)に該当する場合を除く。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき(5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(6) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも延滞したとき(6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき(7) 商品(権利も含む。以下同じ)の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします2. 本会員は、会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支 払うものとします(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(3) 会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき(4) カードを他人に貸与、譲渡、貸入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカード所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき(5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき(6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき(6) 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき(7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)(7) 本会員が行方不明になったことを当社が知ったとき3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(8) 本会員が死亡したことを当社が知ったとき(1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき3. 本会員は、会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき(1) 入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき(2) 会員の経営する法人につき、破産、会社整理、特別清算、会社更正、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき(4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき (4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (5) 会員が本規約第1章第28条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同意条項の反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

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Samples: 会員規約

期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。 (2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。 (3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したときリボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から 20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第22条第1項の規定(ただし、第2 2条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 (1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 (2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき本会員の信用状態が悪化したとき(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき4. 本会員は、第22条第1項第7号または第8号の事由に該当したことが判明した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします(5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき5. 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第18条第1項のただし書の定めにより支払うものとします(6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき6. 本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします (7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

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Samples: いわぎんvisaカード個人会員規約