期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします。 (1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く。 (2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 (3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。 (4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。 (5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。 (6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。 (7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。 2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。 (1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。 (2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。 (3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社からの通知、催告がなくても当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く( 1) 約定返済日に約定返済額の全部又は一部を怠るなど、本規約に基づく契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき( 2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したと当社が判断したとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合( 3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立又は滞納処分を受けたとき。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合( 4) 会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合( 5) 会員資格を第三者に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、会員以外が利用可能となる状態にしたとき。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合( 6) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合( 7) 当社からの書面による通知が申込み時の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときは除く。)、その他会員が住所の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により当社にとって会員の所在が不明となったとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合( 1) 入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合( 2) 会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 第 18 ( 3) 本規約に基づく契約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
( 4) 本規約第 25 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合項に該当すると当社が判断したとき。
( 5) 本規約第 26 条第 1 項に該当し又は第 2 項に違反していると当社が判断したとき。
( 6) その他本規約又はこれに付随する特約等の義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
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Samples: Au Pay スマートローン会員規約, Au Pay スマートローン会員規約, Au Pay スマートローン会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(11) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除くショッピング支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
(22) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したとき、または銀行取引停止になったとき。
(33) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合差押・仮差押・仮処分の申し立てを受けたとき、保全差押・滞納処分を受けたとき、もしくは競売の申請または破産・民事再生・特定調停その他債務整理のための法的手続きの開始または申し立てがあったとき。
(44) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合キャッシング支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、利息制限法1条1項に規定する利率を超えない範囲においての み効力を有するものとします。
(55) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合第26条1項もしくは2項のいずれかに該当した場合、または第26条1項もしくは2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(61) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合虚偽の申告があったとき。
(72) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします商品や権利の購入、または役務の受領が会員にとって商行為 (但し、業務提供誘引販売個人契約は除きます。)となる場合で、ショッピング支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(13) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合商品の質入れ・譲渡・賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(24) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合本会員の経営する法人につき、破産・民事再生・特別清算・会社更生・特定調停その他倒産手続きの申し立てまたは解散その他営業の廃止があったとき。
(35) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(6) 本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(7) カードに搭載されたICチップの破壊、分解等を行い、またはICチップに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
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期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社の通知・催告がなくても、基本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
((1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く) 個別の融資契約に基づく債務の返済を一部でも怠ったとき。
((2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき) 基本契約以外の当社との取引およびグループ会社(法令等に基づく関連会社をいいます。)との取引に違背し、または期限の利益を喪失したとき。
((3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合) 強制執行、担保権の実行、滞納処分、保全処分等の申立てを受けたとき。
((4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合) 一般の支払いを停止し、または債務整理のための和解、調停等の申立てをし、もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、またはこれらを申し立てられたとき。
((5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合) 振出もしくは引受、参加引受、裏書、保証した手形または小切手を不渡りにしたとき。
((6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合) 住所変更の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき理由で、当社に会員の所在が不明になったとき。
((7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合) 刑事上の訴追を受けたとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします2. 会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、会員は当社の請求により、基本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
((1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合) 届出事項の変更を届け出なかった場合で、それが重大なものであったとき。
((2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合) 当社に差し入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
((3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合) 退職、休職、転職等により会員の信用状態が悪化し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
(4) 利用状況が適当でない、または不審であると当社が判断したとき。
(5) その他本規約の義務に違反し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
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期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(11) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除くショッピング支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
(22) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したとき、または銀行取引停止になったとき。
(33) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合差押・仮差押・仮処分の申し立てを受けたとき、保全差押・滞納処分を受けたとき、もしくは競売の申請または破産・民事再生・特定調停その他債務整理のための法的手続きの開始または申し立てがあったとき。
(44) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合キャッシング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第 1 条第 1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(55) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合本会員が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(66) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合本会員が死亡したことを当社が知ったとき。
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(71) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします虚偽の申告があったとき。
(12) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合商品や権利の購入、または役務の受領が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約は除きます。)となる場合で、ショッピング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(23) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合商品の質入れ・譲渡・賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(34) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合会員の経営する法人につき、破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生・特定調停その他倒産手続きの申し立てまたは解散その他営業の廃止があったとき。
(5) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(6) 本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
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期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合相続の開始があったとき。
(8) リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いによるショッピング代金債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合、および第30条第1項の規定により会員資格(家族会員を含む)を取り消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いによるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が 当行からの通知催告等を受領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると当行が認めたとき。
(4) 前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4. 本会員は、第29条の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
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Samples: アレコレnimocaカード会員特約, 福岡銀行アレコレsugocaカード会員特約, アレコレnimocaカード会員特約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知・催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額 (全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合を除く。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合であって、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。特約に基づいてペイフレックス、ボーナス一括払いまたは分割払いを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合会員が第22条第1項各号のいずれかに該当した場合または同条第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当 社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合基本カード会員について、相続が開始された場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(4) 第18条第1項に基づく会員資格の取消しがあった場合、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくても当然に 期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(11) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除くショッピング支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
(22) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したとき、または銀行取引停止になったとき。
(33) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合差押・仮差押・仮処分の申し立てを受けたとき、保全差押・滞納処分を受けたとき、もしくは競売の申請または破産・民事再生・特定調停その他債務整理のための法的手続きの開始または申し立てがあったとき。
(44) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合キャッシング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第 1 条第 1
(5) 第 26 条第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、または第 26 条第1項もしく は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
(56) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合本会員が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(67) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合本会員が死亡したことを当社が知ったとき。
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(71) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします虚偽の申告があったとき。
(12) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合商品や権利の購入、または役務の受領が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約は除きます。)となる場合で、ショッピング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(23) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合商品の質入れ・譲渡・賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(34) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合会員の経営する法人につき、破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生・特定調停その他倒産手続きの申し立てまたは解散その他営業の廃止があったとき。
(5) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(6) 本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(7) カードに搭載された IC チップの破壊、分解等を行い、または IC チップに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
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期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします本会員は、次のいずれかに該当する場、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場、(2)、(3)、(4)または(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
((1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
((2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支 払いを停止したとき。
((3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
((4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合) 破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、ま たは自らこれらの申立てをしたとき。
((5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合) 本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場 において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
((6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合) 本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
((7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合) カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8) 住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
(9) 前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(10) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第 11条の2第1項に違反する場 を含むが、それに限らない。) (11)第42条第4項(1)、(2)、(4)または(8)のいずれかの事由に基づ き会員資格を喪失したとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 払いまたはボーナス1払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)または(10)に該当する場 には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: バリューワンjcbお申し込みに関する契約, 会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払がなかったとき。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合現金化を目的としたショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合返済金の支払を1回でも遅滞したとき(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングに係る債務とカードキャッシングに係る債務が並存するときは、カードキャッシングに係る債務についてのみ期限の利益を失います。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合カード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態となったとき。
(18) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けたとき。
(29) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立てをしたとき、もしくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(310) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合この規約などに基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失したとき。
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Samples: ファミマtカード・クレジット会員規約, ファミマtカード・クレジット会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合を除く。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合であって、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。特約に基づいてペイフレックス、ボーナス一括払いまたは分割払いを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(11) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く融資金等の支払いを1回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(22) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般 の支払いを停止したとき、または銀行取引停止になったとき。
(33) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合差押、仮差押または仮処分の申し立てを受けたとき。
(44) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合滞納処分または保全差押えを受けたとき。
(55) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合破産手続開始もしくは民事再生手続開始その他これに類する法的倒産手続の開始が申し立てられたとき。
(66) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合特定調停その他債務整理のための法的手続きのための申立てがなされたときまたは債務整理のために弁護士、司法書士 (弁護士法人、司法書士法人を含む)その他の者に委任した旨の通知があったとき。
(77) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合第34条1項もしくは2項のいずれかに該当した場合、または第34条1項もしくは2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(11) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合本契約の申込または当社に対する届出につき虚偽の申告があったとき。
(22) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合本契約上の義務(融資金等の支払義務を除く)に違反し、 その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(33) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合会員の経営する法人につき、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始その他これに類する法的倒産手続開始の申立があったとき、特定調停、私的整理その他の債務整理手続の開始の通知があったとき。
(4) 前項各号または前号に掲げる場合のほか、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
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期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. お客様は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(11) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く支払期日に割賦金の支払いを遅滞し、20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止した場合
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合または自らこれらの申立てをした場合
(5) 対象商品の購入がお客様にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます)となる場合で、お客様が割賦金の支払いを 1 回でも遅滞した場合
2. お客様は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当社(第13条(割賦債権の譲渡)の規定により債権譲渡を行った場合は、譲渡先の第三者)の請求により、本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(21) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反になる場合
(32) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。お客様が、当社と締結している本契約以外の割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約に基づく債務について、期限の利益を喪失した場合
(43) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。お客様が、当社が提供する他のサービスに係る利用料金その他の債務について、その支払期日を経過してもなお支払わなかったとき
(54) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。第14条(反社会的勢力の排除)第3項の規定に該当する場合
(65) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合その他お客様の信用状態が著しく悪化した場合
3. 当社は、お客様が前 2 項各号のいずれかに該当する場合には、通信等の対象商品の機能制限、本契約の解除、およびは対象商品の返還・引き渡し請求その他の手段を講じることができるものとします。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: 法人用割賦販売契約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合を除く。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合であって、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。特約に基づいてペイフレックス、ボーナス一括払いまたは分割払いを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合基本カード会員について、相続が開始された場合。
(3) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(4) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合項に基づく会員資格の取消しがあった場合、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: 会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知・催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: プラチナ・カード会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、 (3)、(4)または(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(11) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(22) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(33) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(44) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(55) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下 「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(66) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(77) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとしますカード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(18) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(29) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(310) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第 11 条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。)
(11) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合42 条第4項(1)、(2)、(4)または(8)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2. 第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第 26 条の弁済金または第 27 条の分割支払金の支払 い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から 20 日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項
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Samples: 会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 ① 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき ② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき ③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき ④ リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の 相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第23条第1項の規定(但し、 第23条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を 除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務に ついて期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 ① 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき ② 本規約上の義務に違反し、その違反が 本規約の重大な違反となるとき ③ 本会員の信用状態が悪化したとき
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Samples: Tuoカードvisa会員特約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知・催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合を除く。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合であって、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。特約に基づいてペイフレックス、ボーナス一括払いまたは分割払いを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: プラチナ・カード会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、(4)(9)(10)の場合は当社からの請求により、その他の場合は当社からの通知・催告なしに 当然に期限の利益を失い、ただちに残債務の全額を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く支払期日にカード利用代金の支払いを一回でも遅延した場合。分割払いに関する分割支払金債務は除きます。また、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき支払期日にボーナス一括払いの支払いまたは分割払いの分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて、書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合自ら振出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けた場合。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします会員または会員の経営する会社が破産、民事再生、会社整理、特別清算または会社更正の申立を受けた場合、もしくは自らこれらの申立をした場合。
(18) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合相続が開始された場合。
(29) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(310) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合第6条1項に基づく会員資格の取消しがあった場合、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: カード会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)または (6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、 (8)、(9)、(10)、または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出 (ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8) 住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(9) 前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(10) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(11) 第42条第4項(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)または(8)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、(9)または(10)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: 会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(11) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除くショッピング支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
(22) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したとき、又は銀行取引停止になったとき。
(33) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合差押・仮差押・仮処分の申し立てを受けたとき、保全差押・滞納処分を受けたとき、もしくは競売の申請又は破産・民事再生・特定調停その他債務整理のための法的手続きの開始又は申し立てがあったとき。
(44) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合キャッシング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(55) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合第 26 条第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、又は第 26 条第1項もしくは 第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれか であって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
(66) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合本会員が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(77) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合本会員が死亡したことを当社が知ったとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(11) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合虚偽の申告があったとき。
(22) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合商品や権利の購入、又は役務の受領が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約は除きます。)となる場合で、ショッピング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(33) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合商品の質入れ・譲渡・賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(4) 会員の経営する法人につき、破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生・特定調停その他倒産手続きの申し立て又は解散その他営業の廃止があったとき。
(5) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(6) 本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(7) カードに搭載された IC チップの破壊、分解等を行い、又は IC チップに格納された 情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
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Samples: 会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの通知・催告等がなくても本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
((1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く。) 仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは民事再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続、その他裁判上の倒産処理手続の申立があったとき
((2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から ) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押、仮処分の申立てがあったとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したときまたは銀行取引停止になったとき
(4) リボルビング払い、分割払い、2 回払いまたはボーナス一括払いによる債務の履行を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第 14 条第 1 項の規定により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いによるカード利用代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合3. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を履行するものとします。
((1) 当社が所有権留保した商品の譲渡・質入れ・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合) 本規約上の義務に違反し、それが本規約の重大な違反となるとき
(3) 会員の信用状態が悪化したとき
(4) 商品や権利の購入または役務の受領等が会員にとって営業のためもしくは営業行為となる等、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する利用については、会員が当社への支払金等を 1 回でも遅滞したとき
(5) 著しい虚偽の申告があったとき
4. 会員は前 3 項に該当し債務の全額を支払う場合には、当社指定の方法で支払うものとします。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: Membership Agreement
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(11) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除くショッピング支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面 で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
(22) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したとき、または銀行取引停止になったとき。
(33) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合差押・仮差押・仮処分の申し立てを受けたとき、保全差押・滞納処分を受けたとき、もしくは競売の申請または破産・民事再生・特定調停その他債務整理のための法的手続きの開始または申し立てがあったとき。
(44) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合キャッシング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第 1 条第 1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(55) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合第 26 条第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、または第 26 条第1項もしく は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
(66) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合本会員が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(77) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合本会員が死亡したことを当社が知ったとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(11) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合虚偽の申告があったとき。
(22) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合商品や権利の購入、または役務の受領が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約は除きます。)となる場合で、ショッピング支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(33) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合商品の質入れ・譲渡・賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(4) 会員の経営する法人につき、破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生・特定調停その他倒産手続きの申し立てまたは解散その他営業の廃止があったとき。
(5) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(6) 本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(7) カードに搭載された IC チップの破壊、分解等を行い、または IC チップに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
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Samples: 会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社からの通知、催告がなくても当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く(1) 約定返済日に約定返済額の全部又は一部を怠るなど、本規約に基づく契約に基 づく債務を期限までに支払わなかったとき。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したと当社が判断したとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立又は滞納処分を受けたとき。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合(4) 会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合(5) 会員資格を第三者に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、会員以外が利用可能となる状態にしたとき。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合(6) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合(7) 当社からの書面による通知が申込み時の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときは除く。)、その他会員が住所の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により当社にとって会員の所在が不明となったとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合(1) 入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合(2) 会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 第 18 (3) 本規約に基づく契約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) 本規約第 25 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合項に該当すると当社が判断したとき。
(5) 本規約第 26 条第 1 項に該当し又は第 2 項に違反していると当社が判断したとき。
(6) その他本規約又はこれに付随する特約等の義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
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Samples: Au Pay スマートローン会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、銀行は本会員への通知催告等を要せず、本会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
((1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く) 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手 続の申立があったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由によって、銀行に会員の所在が不明となったとき
(5) 会員について相続の開始があったとき
2. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、銀行からの会員への通知催告等により、本会員は本規約に基づく一切の債務の全部または一部について期限の利益を失 い、直ちに債務の全額を支払うものとします。なお、この場合、本会員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が銀行からの通知催告等を受領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
((1) 銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。) 第 15 条第 2 項の規定により会員資格を取消された場合
((3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。) 本規約に定める事項の1つにでも違反したとき
((4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。) 本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
((5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。) カードの改ざん、不正使用等銀行がカードおよびカード情報の利用を不適当と認めたとき
((6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。) 決済口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると(銀行が)認めたとき
((7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。) 前各号のほか銀行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
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Samples: 北國 Visa デビットカード会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします本会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合には当行から通知、催告がなくても本会員は直ちに本規約に基づく残債務全額について支払うものとします。
((1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く) 支払の停止または破産、民事再生などの申立てがあったとき。
((2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき) 預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令通知があったとき。
((3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合) 手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
((4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、または当行に支払うべき債務の一つでも約定返済を遅滞したとき、あるいは期限に支払わなかったとき。
((5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合) 本規約に基づく当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く。)があったとき。
((6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合) 相続の開始があったとき。
((7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合) 住所変更の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行において会員の所在が不明なとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします本会員に次の各号の事由が生じた場合には、当行からの請求があり次第直ちに本規約に基づく残債務全額を支払うものとします
(1) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合(2) カードの改ざん、不正利用等当行がカードの利用を不適当と 認めたとき。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合(3) 前各号のほか、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
((4) 会員資格を喪失したとき。
3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合. 第1項、第2項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第23条の弁済金または第24条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかった時に、期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(1)、(2)、(3)、(5)、(6)および第2項 (1)、(3)に該当する場合には、第1項または第2項の規定が優先して適用されるものとします。
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Samples: ウィリンクjcbカード会員規約(個人用)
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知・催告なしに当然に期限の利 益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く支払期日にカード利用代金等の支払いを一回でも遅滞した場合。(ただし、リボルビング利用代金の支払いを遅滞した場合を除く。)
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から リボルビング利用代金の弁済金の支払いを遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき日以上の相当な期間を定めて、書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合自ら振出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けた場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 第 28 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
((1) ) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
((2) ) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
((3) ) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 15 条第1項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: 会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします本会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合には当行から通知、催告がなくても本会員は直ちに本規約に基づく残債務全額について支払うものとします。
((1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く) 支払の停止または破産、民事再生などの申立てがあったとき。
((2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき) 預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押、
(3) 手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合(4) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、または当行に支払うべき債務の一つでも約定返済を遅滞したとき、あるいは期限に支払わなかったとき。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合(5) 本規約に基づく当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く。)があったとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合(6) 相続の開始があったとき。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
((7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合) 住所変更の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行において会員の所在が不明なとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします本会員に次の各号の事由が生じた場合には、当行からの請求があり次第直ちに本規約に基づく残債務全額を支払うものとします
(1) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合(2) カードの改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と 認めたとき。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合(3) 前各号のほか、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
((4) 会員資格を喪失したとき。
3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合. 第1項、第2項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第23条の弁済金または第24条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかった時に、期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(1)、(2)、(3)、 (5)、(6)および第2項(1)、(3)に該当する場合には、第1項または第2項の規定が優先して適用されるものとします。
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Samples: ウィリンクjcbカード会員規約(個人用)
期限の利益の喪失. [1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします] 会員は、次の場合には当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。ただし、(2)はカード利用代金等(お支払い方法がリボルビング払い、分割払い、2 回払い、ボーナス一括払いの場合に限る)には適用されません。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除くカード利用代金等(1 回払いによる場合及びキャッシングの返済を除く)の支払いを遅延し、20 日以上の期間を定めて書面で催告したにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかったとき。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。キャッシングの返済、または 1 回払いによるカード利用代金等の支払いを 1 回でも遅延したとき
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合第三者から、強制執行、差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合破産、民事再生等の申し立てがあったとき、または自ら(代理人を含む)債務整理の申し出をしたとき。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合商品等の購入等が会員にとって営業のためもしくは営業として締結するものである場合で、会員がカード利用代金等の支払いを 1 回でも遅延したとき。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。 [2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします] 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・請求により、本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合本規約の重大な義務に違反するなどの行為があったとき。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: エポスカード規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知・催告なしに当然に期限の利 益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く支払期日にカード利用代金等の支払いを一回でも遅滞した場合。(ただし、リボルビング利用代金の支払いを遅滞した場合を除く。また、キャッシング・サービスにかかる場合に、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から リボルビング利用代金の弁済金の支払いを遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき日以上の相当な期間を定めて、書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合自ら振出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けた場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 第 30 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
((1) ) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
((2) ) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
((3) ) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 16 条第1項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: アメリカン・エキスプレスのblueカード会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします会員が次のいずれかに該当する場合には、当行からの通知、催告がなくても当然に当行に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当行に会員の所在が不明となったとき。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合破産、民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合第 10 条第 1 項の A から E までのいずれかに該当し、または第 10 条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行との取引を継続することが不適切であると当行が判断したとき。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合第 10 条第 2 項A から E までのいずれかに該当する行為を行い、当行との取引を継続することが不適切であると当行が判断したとき。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に定める振込利用犯罪行為をしたとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合本規約等の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合. 前々項および前項に定めるほか、会員が、本規約に基づく債務であるかを問わず当行に対する債務の弁済金の支払を遅滞したときは、当該会員は、当行からの通知、催告がなくても当然に当行に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
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Samples: キャッシュワン会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
((1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く) 弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払がなかったとき。
((2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき) 商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引となる場合で、弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき。
((3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合) 換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。
((4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合) 返済金の支払を 1 回でも遅滞したとき(利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。ただし、カードショッピングに係る債務とカードキャッシングに係る債務が並存するときは、カードキャッシングに係る債務についてのみ期限の利益を失います。
((5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合) カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
((6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合) カード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。
((7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合) 自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態とな ったとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします(8) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは租税公課の滞納処分を受けたとき。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合(9) 破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立てをしたとき、もしくは債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合(10) 会員が補助開始、保佐開始、後見開始の審判を受けたとき。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合(11) この規約などに基づく取引以外の当社との他の契約に基づく期限の利益を喪失したとき。
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Samples: 会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知・催告なしに当然に期限の利 益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く支払期日にカード利用代金等の支払いを一回でも遅滞した場合。(ただし、リボルビング利用代金の支払いを遅滞した場合を除く。)
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から リボルビング利用代金の弁済金の支払いを遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき日以上の相当な期間を定めて、書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合自ら振出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けた場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
((1) ) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
((2) ) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
((3) ) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 15 条第1項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: アメリカン・エキスプレスのblueカード会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、銀行は本会員への通知催告等を要せず、本会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
((1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く) 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由によって、銀行に会員の所在が不明となったとき
(5) 会員について相続の開始があったとき
2. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、銀行からの会員への通知催告等により、本会員は本規約に基づく一切の債務の全部または一部について期限の利益を失 い、直ちに債務の全額を支払うものとします。なお、この場合、本会員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が銀行からの通知催告等を受領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
((1) 銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。) 第 15 条第 2 項の規定により会員資格を取消された場合
((3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。) 本規約に定める事項の1つにでも違反したとき
((4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。) 本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
((5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。) カードの改ざん、不正使用等銀行がカードおよびカード情報の利用を不適当と認めたとき
((6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。) 決済口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると(銀行が)認めたとき
((7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。) 前各号のほか銀行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
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Samples: 北國 Visa デビットカード会員規約
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします本会員は、次のいずれかに該当する場、(1)においては相当期間を定 めた当行からの催告後に是正されない場、(2)、(3)、(4)または(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、(8)、 (9)、(10)または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
((1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
((2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支 払いを停止したとき。
((3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
((4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合) 破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、ま たは自らこれらの申立てをしたとき。
((5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合) 本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場 において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
((6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合) 本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
((7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合) カード改ざん、不正利用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8) 住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
(9) 前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(10) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第 11条の2第1項に違反する場 を含むが、それに限らない。) (11)第42条第4項(1)、(2)、(4) 、(9)、(11)または(12)のいずれか の事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 払いまたはボーナス1払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)または(10)に該当する場 には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
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Samples: バリューワンjcb・広島銀行jcbカード会員規約