本サービス契約の解除. 1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます。 2 第 15 条(利用中止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。 3 当社は、本サービス契約者が第 15 条(利用中止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします。 4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。 5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。 (1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき (5) 第 8 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき (6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき (7) 本約款に違反し催告後も是正しないとき (8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき (9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき (10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき (11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき (12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
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Samples: Service Agreement, Internet Service Agreement, Marubenibb Service Agreement
本サービス契約の解除. 1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことをMarubeni 光サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます。
2 第 15 条(利用中止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします23 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3 当社は、本サービス契約者が第 15 条(利用中止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします23 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 8 9 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) 本約款に違反し催告後も是正しないときこの約款に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わ ず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
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Samples: 光サービス契約, Internet Service Agreement, Internet Service Agreement
本サービス契約の解除. 1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 第 15 条(利用中止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします23 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3 当社は、本サービス契約者が第 15 条(利用中止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします当社は、契約者が第 23 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないで本契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め契約者にそのことを通知します。
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 8 9 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき項に該当したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(7) 本約款に違反し催告後も是正しないとき契約者が指定したクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他事由により、クレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含む)から料金等の決済を受けられないことが判明したとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないときこの約款に違反し催告後も是正しないとき
(10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(13) 契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(14) その他当社が契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
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Samples: マルファイ サービス契約, マルファイ サービス契約
本サービス契約の解除. 1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます乙は、甲が以下の各号の一に該当した場合、何ら催告することなく直ちに、本サービス契約の全部または一部を解除できるものとします。
2 (1) 許認可または登録の取消し、業務停止等の行政処分を受けたとき、支払停止をしたとき、支払不能となったとき、租税滞納処分を受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てが あった場合
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合
(6) 割賦販売法、消費者契約法、その他の法令に違反した場合
(7) 甲の営業または業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合
(8) 甲が乙の信用を失墜させる行為を行ったと乙が判断した場合
(9) 甲が他のカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(10) 換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払請求、その他甲が不正な行為を行ったと乙が判断した場合
(11) 甲の通信販売について、偽造・盗難・無効等によるカードの不正利用の割合が高いと乙またはカード会社が判断した場合
(12) 本サービスの申込時および第 34 条に規定する届出事項の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(13) 甲が、乙またはカード会社にとって所在不明になった場合
(14) 第 15 条(利用中止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。35 条第1項に違反して、契約上の地位または債権につき第三者に譲渡(包括承継させる場合を含みます。)、質入れ等を行った場合
3 当社は、本サービス契約者が第 15 条(利用中止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします。(15) 本規約に定める手続によらずに通信販売を行った場合
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。(16) 乙との他の契約において、契約解除事由が発生した場合
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。(17) 本規約に定められた乙またはカード会社の調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合を含む)、または本規約に定められた乙またはカード会社の指導、要請等に従わない場合
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき(18) 甲から乙への支払いが延滞した場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(19) 甲が1年以上継続して通信販売を行っていない場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき(20) 甲と全てのカード会社との間のカード加盟店契約が終了した場合
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 8 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) 本約款に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき(21) その他、甲が本規約に違反した場合または甲がカード加盟店として不適当と乙もしくはカード会社が判断した場合
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Samples: カード決済サービス加盟店規約
本サービス契約の解除. 1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます1. 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことをマース光サービス取扱所に所定の⽅法により通知していただきます。
2 2. 第 15 条(利用中止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします24 条(利用停⽌)の規定により本サービスの利用を停⽌された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3 3. 当社は、本サービス契約者が第 15 条(利用中止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします24 条(利用停⽌)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停⽌しないで本サービス契約を解除することができるものとします。
4 4. 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します項、第3項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします5. 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料⾦等を当社に⽀払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき⽀払停⽌または⽀払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けたとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき破産⼿続開始、⺠事再生⼿続開始、会社更生⼿続開始若しくは特別清算開始の申⽴を受け、または⾃ら申⽴をしたとき。
(5) 第 8 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき12 条第2項(利用申込者の表明保証)に違反したとき。
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき料⾦(遅延損害⾦を含む)の全部または⼀部の⽀払を遅滞しまたは⽀払を拒否したとき。
(7) 本約款に違反し催告後も是正しないときこの約款に違反し催告後も是正しないとき。
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき死亡、制限能⼒者または制限⾏為能⼒者となったとき。
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき。
(10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき監督官庁から営業許可の取消・停⽌等の処分を受けたとき。
(11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴⼒団、暴⼒団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢⼒」といいます。)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢⼒の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢⼒と交流をもっているとき。
(12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき。
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Samples: マース光契約約款
本サービス契約の解除. 1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます乙は、甲が以下の各号の一に該当した場合、何ら催告することなく直ちに、本サービス契約の全部または一部を解除できるものとします。
2 (1) 許認可または登録の取消し、業務停止等の行政処分を受けたとき、支払停止をしたとき、支払不能となったとき、租税滞納処分を受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合
(6) 割賦販売法、消費者契約法、その他の法令に違反した場合
(7) 甲の営業または業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合
(8) 甲が乙の信用を失墜させる行為を行ったと乙が判断した場合
(9) 甲が他のカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(10) 換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払請求、その他甲が不正な行為を行ったと乙が判断した場合
(11) 甲の通信販売について、偽造・盗難・無効等によるカードの不正利用の割合が高いと乙またはカード会社が判断した場合
(12) 本サービスの申込時および第 34 条に規定する届出事項の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(13) 甲が、乙またはカード会社にとって所在不明になった場合
(14) 第 15 条(利用中止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。35 条第1項に違反して、契約上の地位または債権につき第三者に譲渡(包括承継させる場合を含みます。)、質入れ等を行った場合
3 当社は、本サービス契約者が第 15 条(利用中止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします。(15) 本規約に定める手続によらずに通信販売を行った場合
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。(16) 乙との他の契約において、契約解除事由が発生した場合
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。(17) 本規約に定められた乙またはカード会社の調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合を含む)、または本規約に定められた乙またはカード会社の指導、要請等に従わない場合
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき(18) 甲から乙への支払いが延滞した場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(19) 甲が1年以上継続して通信販売を行っていない場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき(20) 甲と全てのカード会社との間のカード加盟店契約が終了した場合
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 8 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) 本約款に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき(21) その他、甲が本規約に違反した場合または甲がカード加盟店として不適当と乙もしくはカード会社が判断した場合
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Samples: カード決済サービス加盟店規約
本サービス契約の解除. 1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます乙は、甲が以下の各号の一に該当した場合、何ら催告することなく直ちに、本サービス契約の全部または一部を解除できるものとします。
2 (1) 許認可または登録の取消し、業務停止等の行政処分を受けたとき、支払停止をしたとき、支払不能となったとき、租税滞納処分を受けたとき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合
(6) 割賦販売法、消費者契約法、その他の法令に違反した場合
(7) 甲の営業または業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合
(8) 甲が乙の信用を失墜させる行為を行ったと乙が判断した場合
(9) 甲が他のカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(10) 換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払請求、その他甲が不正な行為を行ったと乙が判断した場合
(11) 甲の通信販売について、偽造・盗難・無効等によるカードの不正利用の割合が高いと乙またはカード会社が判断した場合
(12) 本サービスの申込時および第 34 条に規定する届出事項の変更時に虚偽の事項を通知 したことが判明した場合
(13) 甲が、乙またはカード会社にとって所在不明になった場合
(14) 第 15 条(利用中止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。35 条第1項に違反して、契約上の地位または債権につき第三者に譲渡(包括承継させる場合を含みます。)、質入れ等を行った場合
3 当社は、本サービス契約者が第 15 条(利用中止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします。(15) 本規約に定める手続によらずに通信販売を行った場合
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。(16) 乙との他の契約において、契約解除事由が発生した場合
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。(17) 本規約に定められた乙またはカード会社の調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合を含む)、または本規約に定められた乙またはカード会社の指導、要請等に従わない場合
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき(18) 甲から乙への支払いが延滞した場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(19) 甲が1年以上継続して通信販売を行っていない場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき(20) 甲と全てのカード会社との間のカード加盟店契約が終了した場合
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 8 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) 本約款に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき(21) その他、甲が本規約に違反した場合または甲がカード加盟店として不適当と乙もしくはカード会社が判断した場合
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Samples: カード決済サービス加盟店規約