メールアドレスを変更された場合(プロバイダーの変更等)は、お名前とご住所を記載の上、必ず新しいメールアドレスから下記へメールをお送りください。 mhikari_support@mtc.co.jp
<<東日本エリア/一般>>
お申し込みのお客様へ
「Marubeni 光」はNTT 東日本の光回線を利用した丸紅テレコム㈱が提供するインターネット接続サービスです
本書では、「Marubeni 光」のサービス内容についてご説明いたします。
サービス開始日、お申し込みのサービスタイプにつきましては、「開通のご案内」にてご確認ください。
メールアドレスを変更された場合(プロバイダーの変更等)は、お名前とご住所を記載の上、必ず新しいメールアドレスから下記へメールをお送りください。 xxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx.xx
1. 「Marubeni 光」サービス提供事業者
丸紅テレコム株式会社(以下「丸紅テレコム」) 〔電気通信事業者登録番号:A27-14171〕
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 豊洲フォレシア
2. お申し込みサービスの概要等
サービスタイプ | 通信速度 | サービス概要 | |||
戸建 | ファミリー従量制タイプ E | 最大 100Mbps | 最大概ね 1Gbps のアクセス区間を複数のお客様で共用する主に戸建て住宅向けのサービス | ||
ファミリータイプ E | 最大 100Mbps 最大 200Mbps | ||||
ファミリーギガタイプ E | 最大概ね 1Gbps | ||||
集合住宅 | マンションタイプ E | 最大 100Mbps 最大 200Mbps | 集合住宅等で最大 1Gbps のアクセス区間を共用するサービス | ||
<ミニ> | 同一集合住宅等で 4 以上の契約が見込まれる場合 | ||||
マンションギガタイプ E | 最大概ね 1Gbps | <プラン 1> | 同一集合住宅等で 8 以上の契約が見込まれる場合 | ||
<プラン 2> | 同一集合住宅等で 16 以上の契約を代表者より一括でお申し込み頂ける場合 |
地域区分 | サービス提供地域 |
東日本エリア (東日本電信電話株式会社営業範囲) | 北海道・青森県・岩手県・xx県・xx県・山形県・xx県・新潟県・xx県山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・xx県・xxx・神奈川県 |
*サービスの最新契約内容は、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載の「Marubeni光サービス契約約款」にてご確認ください。
*通信速度は、いわゆるベストエフォート型であり、お客様の宅内に設置する弊社回線終端装置から NTT 東日本の設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客様の宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の速度は、お客様の利用環境や端末機器の仕様、回線の混雑状況、集合住宅の場合は当該建物の伝送方式によって大幅に低下する場合があります。
*100Mbps を超える通信速度でご利用いただくためには、1Gbps の通信速度に対応した環境が必要となります。100Mbps の通信速度に対応した環境でもお使いいただくことは可能ですが、最大通信速度は 100Mbps となります。
*お客様がご利用の Wi-Fi 対応機器は、IEEE802.11ac/n/a/g/b に準拠している必要があります。
*無線 LAN のご利用には、お客様ご自身でホームゲートウェイ、無線 LAN カード、Wi-Fi 対応機器の接続設定が必要な場合があります。
*インターネット(IPv6 PPPoE)をご利用される場合、対応アダプター(IPv6 によるセッションを接続するための機器)が別途必要となります。
*インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダとの契約が必要です。別途、発生する月額利用料等はお客様負担となります。
3. 初期費用
[新規]
契約料(1 契約ごと) | 2,000 円 | |
工事費 | 派遣あり | 屋内配線の工程がある場合または VDSL 機器工事がある場合 19,000 円 [分割払い(税込価格):697 円/月×29 回、最終回 687 円] |
屋内配線の工程がない場合または LAN 配線方式の場合 9,600 円 [分割払い(税込価格):352 円/月×30 回] | ||
派遣なし | 2,000 円 | |
工事調整費 | 派遣ありの場合 | 1,000 円 |
派遣なしの場合 | 500 円 |
◎新規開通工事費は分割払いとなります。初回のお支払いは、月の途中で開通した場合、初回月額利用料支払の翌月となります。
◎新規開通工事費の分割払いの期間中に品目変更、移転される場合、工事費の残額の分割払いは継続となります。
◎分割払いの期間中に「Marubeni 光」を解約する場合は、解約手続きと同時に工事費の残額を一括でお支払いいただきます。
[転用(NTT 東日本フレッツ光からの乗り換え)]
契約料(1 契約ごと) | 2,000 円 | |
NTT 東日本からの乗り換え時にかかる解約金等 | にねん割 | NTT 東日本「フレッツ光にねん割」は乗り換えに伴い終了となります。なお、終了に伴うフレッツ光 にねん割の解約金は発生いたしません。 |
工事費 | 乗り換え前の「フレッツ光」の工事費の分割払い残額がある場合は、本サービス乗り換え後は当社よりご請求いたします。引き継がれた分割工事費は Marubeni 光を解約する場合、解約手続きと同時に残額を一括でお支払いいただきます。 |
[事業者変更(他の光コラボレーション事業者からの乗り換え)]
契約料(1 契約ごと) | 2,000 円 | |
他の光コラボレーション事業者からの乗り換え時にかかる解約金等 | 解約金/違約金等 | 変更元の事業者との契約は、乗り換えに伴い解約となります。契約終了に伴う解約金・違約金・手数料等が発生する場合がありますので、変更元の事業者へご確認ください。 |
工事費 | 乗り換え前の工事費の分割払い残額がある場合のご請求は、変更元の事業者にご確認ください。当社へは引き継がれません。 |
※NTT 東日本の卸提供付加サービス(xxx電話、リモートサポート、フレッツ・テレビ、24 時間出張オプション)を NTT 東日本から直接提供を受けている場合、事業者変更に伴い、丸紅テレコムとの契約に変更になります。
※NTT 東日本の卸提供付加サービス以外の変更元事業者によるオプションサービスの継続可否等については、変更元事業者にご確認ください。
【転用・事業者変更と同時に品目変更する場合の工事費】
区分 | 料金 | ||
工事費 | 派遣あり | 屋内配線の工程がある場合または VDSL 機器工事がある場合 | 24,000 円 |
屋内配線の工程がない場合または LAN 配線方式の場合 | 9,600 円 | ||
派遣なし | 2,000 円 | ||
工事調整費 1 | 上記派遣あり工事への加算額 | 1,000 円 | |
工事調整費 2 | 上記派遣あり工事への加算額 | 500 円 |
※転用、事業者変更の場合、お申込みから Marubeni 光へのサービス切り替えは概ね 12 日後となります。
※工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。詳しくは弊社 HP でご確認ください。
※土日祝日に派遣工事を実施する場合は、3,000 円の工事加算額が必要となります。また、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)、夜間
(17:00~22:00)、深夜(22:00~翌 8:30)に工事を実施する場合の料金につきましては、弊社 HP でご確認ください。
4. 月額利用料等
サービスタイプ | マンションタイプ 提供方式 | 月額利用料 | ||||||
通常価格 | にねん割割引額 | にねん割適用価格 | 3ねん割割引額 | 3ねん割適用価格 | ||||
※事業者変更の場合は3ねん割限定となります。 | ||||||||
戸建 | ファミリー従量制タイプ E 【100Mbps】 | - | 基本 4,200 円 ~ 上限 5,900 円 従量部分通信料 24 円/100MB | 700 円 | 基本 3,500 円 ~ 上限 5,200 円 従量部分通信料 24 円/100MB | 800 円 | 基本 3,400 円 ~ 上限 5,100 円 従量部分通信料 24 円/100MB | |
(通信量 3.04GB までは基本料金のみ、 3.04GB 以上は 24 円/100MB の従量課金となり 10.04GB を超える通信量は上限料金となります。) | ||||||||
ファミリータイプ E 【100Mbp/200Mbps】 | - | 5,050 円 | 700 円 | 4,350 円 | 800 円 | 4,250 円 | ||
ファミリーギガタイプ E 【1Gbps】 | - | 5,300 円 | 700 円 | 4,600 円 | 1,050 円 | 4,250 円 | ||
集合住宅 | マンションタイプ E 【100Mbps/200Mbps】 | <ミニ> | 光配線方式 VDSL方式 LAN 配線方式 | 3,750 円 | 100 円 | 3,650 円 | 850 円 | 2,900 円 |
<プラン 1> | 3,200 円 | 100 円 | 3,100 円 | 300 円 | 2,900 円 | |||
<プラン 2> | 2,800 円 | 100 円 | 2,700 円 | - | 2,900 円 | |||
マンションギガタイプ E 【1Gbps】 | <ミニ> | 光配線方式のみ | 3,950 円 | 100 円 | 3,850 円 | 1,050 円 | 2,900 円 | |
<プラン 1> | 3,350 円 | 100 円 | 3,250 円 | 450 円 | 2,900 円 | |||
<プラン 2> | 2,950 円 | 100 円 | 2,850 円 | - | 2,900 円 |
◎利用開始日(工事日/転用日/事業者変更日)の決定は、支払決済方法(「クレジットカード払い」・「口座振替」)のお申込み後になります。弊社にてお申込み受領後、利用開始日調整のご連絡をさせていただきます。マイページをご利用のお客様は、開通案内(工事日/転用日、契約更新月など)を電子交付させて頂いておりますので、マイページでご確認ください。
◎3ねん割のご契約には、弊社指定プロバイタとの契約が必要です。記載されているご利用料金のほか、プロバイダとの契約により発生する月額利用料等はお客様負担となります。
◎ファミリー従量制タイプEについては、お客様の利用量測定及びインターネット接続の為、「ナンバー通知機能」を「通知する」にさせていただき、通
信明細を記録します。ご利用になられた利用量は、次のサイトで確認いただくことが可能です(xxxxx://xxxxx.xxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx)。お客様 ID 及びアクセスキーが必要です。通信量はインターネット網へ接続するデータ通信により発生します。ご利用の端末やソフトウェアによっては、お客様が電子メールの送受信、ホームページ閲覧等を一切行わない場合であっても自動的に通信が行われ、通信料が発生する場合がありますので、ご注意ください。本サービスを利用して行う IPv6 網内折返し通信にする利用量として、「特定情報量(40MB)を使用しているとみなして予め毎月の利用量に自動加算します。100MB 未満の利用量は 100MB 単位に切り上げます。9.94GB~1.04GB の 100MB は 44円の料金となります。Marubeni 光電話オフィスタイプ又は、NTT 東日本が直接提供する一部オプションサービスをご利用いただけません。
(オプションサービス)
区分 | 月額料金 | ||
M リモートサポートサービス | 基本料 | 500 円 | |
オンラインパソコン教室 | 1 講座 30 分程度 | 1,850 円 | |
Marubeni 光アプリ放題 ※1 | 550 円 | ||
Marubeni 光アプリ放題 for Mobile ※1 | 400 円 | ||
Xxxxxxxx xアプリ放題 for Business ※1 | 1,100 円 | ||
Marubeni 光スーパーセキュリティ ※1 | 350 円 |
◎「Marubeni 光」をご契約のお客様のみオプションサービスをご利用になれますので、「Marubeni 光」を解約された場合はオプションサービスも解約となります。
◎「Marubeni 光アプリ放題」、「Marubeni 光アプリ放題 for Mobile」、「Marubeni 光アプリ放題 for Business」、「Marubeni 光スーパーセキュリティ」は、シリアルナンバーを入力しサービスの利用が可能になった時点でご利用期間が開始されます。ご利用開始月とその翌月(最大 2 ヶ月)は無料でご利用できますが、3 ヶ月目からは有償となりますので、無償利用期間内で解約をご希望される場合は無償期間終了までに「Marubeni 光お客様センター」へ電話にてご連絡ください。また、有償利用での解約は月毎となりますので月中の解約でも解約月は通常の月額料金をお支払いいただきます。
また、シリアルナンバーを配布されてから 6 ヶ月間一度も利用手続きを行わなかった場合、そのシリアルナンバーは無効となります。
5. 機器利用料
区分 | 回線利用のみ月額料金 | 光電話利用時の月額料金 |
ホームゲートウェイ(1ギガ無線LANカード親機付) | 350 円 | 300 円 |
ホームゲートウェイ(100M、200M 無線LANカード親機付) | 750 円 | ファミリー 300 円/マンション 750 円 |
無線 LAN カード(子機用) | 300 円 |
◎ご希望のお客様にはホームゲートウェイ(Wi-Fi ルータと無線 LAN カード(親機)のセット)をレンタル提供します。ファミリータイプ E/マンションタイプ E をご利用のお客様が 1G 対応ホームゲートウェイをレンタルすることはできません。
◎ホームゲートウェイと無線 LAN カードのご利用で、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz 帯)と IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz 帯)の Wi-Fi 規格に対応します。
◎無線 LAN カード(子機用)は、当社からホームゲートウェイをレンタルしている場合の提供となります。
6. Marubeni 光を解約する場合の費用について
※解約する場合は必ずご契約者本人よりご連絡ください。ご契約者本人以外の方からはお受けできません。
Xxxxxxxx x「にねん割」または「3ねん割」をご契約のお客様は利用期間に制約があります。
区分 | 料金(不課税) | |
Xxxxxxxx x「にねん割」利用期間内に途中解約をした場合の違約金 | 9,500 円 | |
Marubeni 光「3ねん割」利用期間内に途中解約をした場合の違約金 | 開通月及び翌月 1 日~12 ヶ月以内 | 36,000 円 |
13 ヶ月目~24 ヶ月以内 | 24,000 円 | |
25 ヶ月目~36 ヶ月以内 | 12,000 円 | |
38 ヶ月目以降 (更新月除く) | 9,500 円 |
◎「にねん割」の利用期間は 2 年単位(自動更新)、「3ねん割」の利用期間は3年単位(自動更新)です。回線開通日の翌月を 1 ヶ月目とし、開通月及び利用期間の途中(利用期間満了月の翌月[更新月]を除く)で Marubeni 光を解約された場合、利用期間に応じて上記違約金をお支払いいただきます。
事業者変更を伴う解約の場合
区分 | 料金 | |
事業者変更転出手数料 | 他社光コラボレーション事業者へ乗り換えの場合 | 3,000 円 |
◎お客様が他の光コラボレーション事業者へ事業者変更される際、分割払いとなっている工事費残債がある場合、支払い期日を過ぎた未払 い料金がある場合、事業者変更承諾番号を発行できません。ご入金確認後の発行となります。
Xxxxxxxx xからNTT 東日本フレッツ光/他の光コラボレーション事業者へサービスを戻す場合 (原状回復する場合)
区分 | 料金 | |
原状回復工事費 | (転用)31,000 円 (事業者変更)17,000 円 | |
転用または事業者変更を元の事業者の品目へ戻す場合の品目変更工事費 | 派遣ありの場合 | +7,600 円 |
派遣なしの場合 | +2,000 円 | |
xxx電話工事費 | +2,000 円 | |
フレッツ・テレビ伝送サービス工事費 | +3,000 円 |
◎お客様起因により Marubeni 光から元のサービスへ戻す場合、上記違約金と原状回復工事費(転用 31,000 円~/事業者変更 17,000
円~)を請求させていただく場合があります。上記以外の工事費が発生する場合は実費をお支払いいただきます。
◎元のサービス提供条件(提供料金、料金割引、保有ポイント等)が適用にならない可能性があります。
7. 初期契約解除制度について
お客様が「開通のご案内」を受領した日から 8 日以内に書面により本契約を解除することができます。この効力は書面を発した時に生じます。
対象は個人名義のFTTH サービス「Marubeni 光」の新規契約、転用、事業者変更または利用料金変更を伴うプラン変更です。法人・その他団体は対象外です。
初期契約解除をする場合、違約金はかかりません。プラン変更の場合はその変更を解除することができます。
契約解除までにご利用頂いた料金及び、同時に契約解除となるオプションサービス等の利用料金(通話料含む)および工事費等が発生した場合はお支払いいただきます。
下記に定める手数料・工事費については請求上限金額の範囲で請求します。既に上限を超えてお支払いいただいている場合、差額を返金します。弊社が初期契約解除制度について、不実のことを告げたことによりお客様が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間以内に契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日以内であれば契約を解除することができます。
請求上限が適用される費用 | 請求上限金額 |
手数料 | 3,000 円 |
派遣を伴う戸建住宅向けの工事費 | 25,000 円 |
派遣を伴う集合住宅向けの工事費 | 23,000 円 |
派遣を伴わない工事費 | 2,000 円 |
土日祝日工事費 | 3,000 円 |
夜間・深夜の割増工事費 | 10,200 円 |
◎配線経路構築工事、時刻指定工事、LAN 配線工事、オプションサービス工事等、対象サービスの提供に通常要さない工事の費用は、請求上限金額の対象外です。
【本件についてのお問い合わせ先:書面を送付頂ける宛先】
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x 豊洲フォレシア
丸紅テレコム株式会社 Marubeni 光お客様センター(電話:0000-000-000)
<書面による解除の記載事項>
(表) (裏)
〒135-0061
xxxxx区豊洲3-2-24豊洲フォレシア丸紅テレコム株式会社
Maubeni 光お客様センター行き
ご住所○○○○○○○契約者名□□ □□
電話番番号△△△△△△
①
②
③
➃
⑤
⑥
契約書面受領日 :○○○○年○○月○○日
ご契約者 ID
サービス名
:M0000□□□□
:Marubeni 光 △△△△タイプ
基本月額利用料 :○○○○円上記契約を解除します。
初期契約解除書面送付日:○○○○年○○月○○日
8. 移転工事費について
区分 | 料金 | ||
移転手数料 | 2,000 円 | ||
工事費 | 派遣あり | 屋内配線の工程がある場合または VDSL 機器工事がある場合 | 24,000 円 |
屋内配線の工程がない場合または LAN 配線方式の場合 | 9,600 円 | ||
派遣なし | 2,000 円 | ||
工事調整費 1 | 上記派遣あり工事への加算額 | 1,000 円 | |
工事調整費 2 | 上記派遣あり工事への加算額 | 500 円 |
◎お客様の状況によっては、その他の工事費がかかる場合があります。
9. ご利用上の注意
【Marubeni 光全般】
◎サービスの料金計算期間は毎月 1 日から末日までとなっております。計算期間の途中での契約または契約解除のお申し出があった場合、該当する利用期間の日割計算額をお支払いいただきます。
◎本サービスに対応するインターネットサービスプロバイダとの契約や LAN カード等機器類の購入が必要をなる場合があります。なお、その際の契約料・購入費用等はお客様負担になります。
◎NTT 東日本の設備メンテナンス等のため、サービスを一時中断する場合があります。
◎回線終端装置の設置場所については屋内に限ります。また、電源(AC100V)が必要となります。
◎回線終端装置または VDSL 装置とエンドユーザ様の端末は、LAN ケーブルで接続してください。
【Mリモートサポート】
◎本サービスの利用には、Marubeni 光の契約が必要です。
Marubeni 光サービスを解約された場合は本サービスも自動的に解約になります。
◎利用計算期間は月単位となり、利用開始月は無料となります。月の途中で解約した場合でも月額料金をお支払いいただきます。但し、転用のお客様で平成 27 年 2 月 28 日以前にご利用を開始された場合は、日割計算額をお支払いただきます。
◎パソコン OS など、ご利用のパソコン環境によっては、本サービスを利用できない場合があります。
◎パソコンの対象 OS は日本語版の Windows OS および Mac OS X です(ただし、Windows XP 以前の Windows OS、Windows OSの一部のエディション、Mac OS X 10.6 以前のMac OS X、サーバ用OS は対象外)。その他の提供条件、利用規約については、Marubeni光公式ホームページ[Mリモートサポートサービス](xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認ください。
◎本サービスのご利用により生じるご契約者様の被害およびご契約者様が第三者(他の契約者を含む)に対して与えた損害について、丸紅テレコムでは一切の責任を負いかねます。
◎Marubeni 光をご利用中で本サービスを新規にお申込みの場合にはお客様の指定する日から、Marubeni 光と同時に本サービスをお申込みの場合には Marubeni 光開通日以降でお客様の指定する日からご利用となります。
10. 利用料お支払方法
料金のお支払方法、請求内容等はご契約内容により異なります。
サービス提供事業者 | 請求方法 | 事務手数料 |
丸紅テレコム利用料 *1 | ・クレジットカード払い [VISA/Master Card が利用できます] | 無料 |
・ Marubeni 光利用料 | ||
・ Marubeni 光オプションサービス利用料 | ・口座振替 [銀行等の口座から毎月自動的に引落します] | 口座振替事務手数料150 円 |
・ MarubeniBB 利用料 | ||
NTT 東日本利用料 *2 | NTT 直提供サービスは NTT 東日本からのご請求 | 各事業者の定めにより異な ります。 |
他社プロバイダ利用料 *3 | ご契約のプロバイダからのご請求 |
*1 丸紅テレコム利用料は弊社から直接請求します。クレジットカード払い・口座振替のいずれかの方法でお支払いください。初回のご請求時に口座振替・クレジットカード決済の登録が完了していない場合、「コンビニ払い」となります。
ご利用料金を口座引き落としできなかった場合、コンビニ払いでの請求になることがあります。
上記理由等により、コンビニ払い等の請求書を発行する場合、請求書発行手数料 200 円/回がかかります。
ご請求はご利用月の翌月~2 ヶ月後となります。クレジットカードの口座引き落とし日は、カード会社によって異なります。ご利用料金を支払期日までにお支払いの確認ができなかった場合、利用停止させていただく場合があります。
*2 転用のお客様で NTT 東日本の代行請求によるお支払いの場合は、NTT 東日本のルールに準じます。
*3 with フレッツ(プロバイダパック)をご利用のお客様の場合は、請求書は別々に発行されます。プロバイダからのご請求に関するお支払方法は、ご契約のプロバイダにご確認ください。
◎ご利用料金明細はマイページでご確認いただけます。
◎過入金によるお振込の場合は、過入金の額から弊社返金事務手数料を差し引いた額を返金いたします。 なお、過入金が弊社の返金事務手数料を下回るような少額の場合には社内処理上、返金いたしかねます。
◎NTT ファイナンスのおまとめ請求をご利用の場合、NTT 東日本直提供サービスの請求はおまとめ請求からはずれ、別々に請求されます。
(例:「NTT ドコモの請求書」と「NTT 東日本直提供サービス」の 2 通発行)
「tabal まるごと決済」をご利用の場合は、利用できなくなりますので、支払い方法等の変更につきましては各事業者にお問い合せください。
◎通話明細 WEB 閲覧サービスは 50 円/月です。紙発行手数料は別途かかります。
11. その他注意事項
◎本サービスに関する連絡はメールで行うため、メールアドレス等の連絡先に変更が生じた場合は、すみやかに手続きをお願いします。
◎本サービスのご加入等により、別途ご契約されている Marubeni 光サービス、割引サービス等が不要となった場合には、弊社まで契約解除をお申し出ください。契約解除のお申し出がない限り、翌月以降もサービスが継続されます(弊社以外のサービスをご契約の場合は、ご契約の会社へご連絡ください。
◎弊社レンタル商品等をお客様の責により、紛失、あるいは破損した場合や、弊社レンタル商品等の解約後、一定期間を経てもご返却の確認が取れない場合、相当金額の請求をさせていただく場合があります。
◎工事実施前までのお申し込みの取り消しは無料にて手続しますが、工事完了後またはサービス開始後の取り消しは費用が発生します。
◎「Marubeni 光」への乗り換えと同時に新規でプロバイダの申込みをする場合は、必要に応じて既存のプロバイダの解約をお願いします。
◎表示価格は全て税抜きです。
12. 個人情報の取り扱いについて
◎お客様のお名前、設置場所等の情報については、開通工事・保守、事業者変更等の目的でサービス提供元の NTT 東日本、事業者変更先事業者、業務委託先にも提供します。
◎お客様がご利用されるプロバイダコース、付加サービス等によっては、サービス利用情報、利用契約の変更(廃止、移転等)の事実等、サービス提供に必要となる情報を、対象のインターネットサービスプロバイダやサービス提供事業者と弊社間で、相互に通知させていただく場合があります。
◎お客様のお支払いに関する情報は、請求業務を行う NTT スマートトレード、三菱 UFJ ファクターまたは NTT 東日本へ提供します。また、利用料金の不払い等の事情がある場合、認可された債権回収代行会社また弁護士にも提供します。
お問い合わせ先 | |
お申し込み・料金・契約変更・契約解除等に関するお問い合わせ | 【電話】 0000-000-000 (フリーダイヤル) ※ 営業時間: 平日 9:15~18:00 【ホームページ】 |
故障等に関するお問い合わせ | 【電話】 0000-000-000 (フリーダイヤル) ※ 受付時間: 平日 9:15~18:00 (故障修理の対応時間は 全日 9:00~17:00) |
Marubeni 光公式ホームページ xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/
※記載されている内容は 2019 年 10 月 1 日現在のものです。
Marubeni 光サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 丸紅テレコム株式会社(以下、「当社」といいます)は、この「Marubeni 光サービス契約約款」
(以下「約款」といいます)を定め、これに従い Marubeni 光サービス(以下「本サービス」といいます)を本サービスの利用契約者(以下「本サービス契約者」といいます)へ提供します。
2 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、この約款の各条項の定めに従うものとします。
第2条(通知の方法、約款の変更)
1 当社から本サービス契約者への通知の方法は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2 当社は、前項に従い本サービス契約者に通知することにより、本サービス契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することができ、当該通知を行ったときから変更後の約款が適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の使用に供すること |
3. IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される 交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4. IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5. 契約者回線 | 本サービス契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
6. 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
7. 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の 設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
8. 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
第2章 本サービスの品目
第4条(本サービスの品目)
本サービスは、東日本電信電話株式会社、または西日本電信電話株式会社(以下「通信事業者」といいます)が提供する IP 通信網サービスを利用したサービスであり、別記1に定める種類の品目があります。
第5条(本サービスの提供区域)
本サービスは、別記 2 に定める通信事業者が提供する IP 通信網サービスの提供区域において提供します。
第3章 契約
第6条(契約の単位)
1 当社は、本サービス 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。
2 本サービス契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第7条(契約回線の終端)
1 当社は、本サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 前項の地点を定めるときは、本サービス契約者と通信事業者が協議します。
第8条(契約申込の方法)
本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。
第9条(契約の成立)
1 本契約は、新たに契約者となろうとする者(以下「利用申込者」といいます)が、この約款を本契約の内容とすること、かつこの約款での取引に合意のうえ当社所定の方法により申し込みをし、当社が審査を行い所定の方法で所定の事項を利用申込者に通知したときに、当該申込みの承諾があったものとして成立するものとします。なお、申し込みにあたっての条件についても、この約款が適用されるものとし、また当社へ申込みいただいた後の撤回・取消はできないものとします。
2 利用申込者は、契約を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1) 当社に届け出た事項に虚偽、不足がないこと
(2) 本契約を申し込む正当な権限を有し、当該権限の範囲内で申し込みを行うこと
(3) 過去にこの約款に違反し、利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
3 当社は、本条第 1 項の審査の内容について利用申込者に開示することはありません。
4 当社は、この約款を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、利用申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
第10条 (基本契約期間)
1 本サービスは料金表 5 に定めるところにより基本契約期間があります。
2 本サービス契約者は、前項の基本契約期間内に本サービスの解除又は移転等により本契約に係る利用料金に変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表 5 に規定する違約金を支払っていただきます。
第11条 (品目等の変更)
1 本サービス契約者は、当社が別に定めることにより本サービスの品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 品目等の変更により第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第12条 (契約回線の移転)
1 本サービス契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 移転により第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第13条 (その他の契約内容の変更)
1 本サービス契約者は、当社所定の方法に従い契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 契約内容の変更により第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第14条 (本サービス契約者の氏名等の変更の届出)
1 本サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
第15条 (本サービスの利用の一時中断)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第16条 (本サービス利用権の譲渡)
本サービス契約者は、本サービスの利用権を譲渡できないものとします。
第17条 (本サービス契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により本サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者を定め、これを届け出ていただきます。
3 当社は、前項の規定による代表者に届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
第18条 (本サービス契約の解除)
1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことをMarubeni 光サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます。
2 第 23 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3 当社は、本サービス契約者が第 23 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 9 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) この約款に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10)監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(11)本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わ ず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12)その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
第4章 端末設備の提供等
第19条 (端末設備の提供)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、料金表 2 に定めるところにより端末設備を提供します。
第20条 (端末設備の移転)
1 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 端末設備の移転に伴い第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第21条 (端末設備の一時中断)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断
(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 利用中止等
第22条 (利用中止)
1 当社は、次の場合には本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社又は通信事業者が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他当社または通信事業者が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第23条 (利用停止)
1 当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 35 条(営業活動の禁止)、第 36 条(著作xx)及び第 40 条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、他の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社又は通信事業者が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」と
いいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は通信事業者の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社から予めその理由、利用停止する日及び期間を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第6章 通信
第24条 (通信利用の制限等)
1 通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を中止する措置を取ることがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第7章 料金等
第25条 (料金及び工事に関する費用)
1 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表 1、2 に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、料金表 3 に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、屋内配線利用料及び機器利用料(一部を除く)を合算したものとします。
第26条 (利用料金の支払義務)
1 本サービス契約者は、この約款に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス契約の解除があった日
(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表 1 に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 本サービス契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、本サービスに係る利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態 が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
2.当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての月額料金を上限と し、当社と協議の上、決定された額。 |
3. 移転又は回線収容部の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(本サービス契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、その設 備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
(4) 前 3 号の規定によるほか、本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
第27条 (手続きに関する手数料の支払義務)
1 本サービス契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表 4 に規定する手続きに関する手数料の支払いを要します。ただし、その本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその手数料が支払われているときは、当社は、その手数料を返還します。
2 当社の口座に直接振込む場合の振込手数料は契約者の負担とします。過入金により返還を行う場 合、返金事務手数料を差し引いた額を返還します。なお、過入金が当社の返還事務手数料を下回る少額の場合は、社内処理上、返還しません。
第28条 (工事費の支払義務)
1 本サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表 3 に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 28 条の 2(利用料金等の支払期日)
本サービス契約者は、この約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務につき、当社が別途指定する所定の方法(当社が本サービス契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する支払期日までに、当社にこれを支払うものとします。
第 28 条の 3(解約時の残債務の弁済)
本サービス契約者は、本契約の解約を希望する場合には、この約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務の残額の全て(以下「残債務」といいます)につき、当社に対し、本契約の解約手続きと同時に支払うものとします。
第 28 条の4(事業者変更)
1 本サービス契約者が本サービスから通信事業者が提供するIP通信網サービスを利用した他社のサービス(以下「他社光コラボサービス」といいます)への契約変更(以下「事業者変更」といいます)を希望する場合には、第 28 条の 2(利用料金等の支払期日)および第 28 条の 3(解約時の残債務の弁済)の規定を適用するものとします。
2 本サービス契約者が、第 28 条の 2(利用料金等の支払期日)および第 28 条の 3(解約時の残債務の弁済)の規定の従わず、当社に対し残債務を弁済しない場合には、当社は、事業者変更に必要な番号(以下「事業者変更承諾番号」といいます)を発行しないことができるものとします。
3 前項の場合、本サービス契約者は、当社が事業者変更承諾番号を発行しないことにつき、異議がないものとします。
4 当社は、本サービス契約者が残債務の弁済を完了した場合には、速やかに事業者変更承諾番号を発行するものとします。
第29条 (割増金)
本サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第30条 (延滞利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第31条 (回収業務の委託)
当社は、契約者に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する利用料金その他の債権を、債権管理回収業に関する特別措置法 により認可された債権回収代行会社または弁護士等へ債権の回収業務を委託することができるものとします。また契約者は、これを承諾するものとします。
第8章 保守
第32条 (本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第33条 (本サービス契約者の切分責任)
1 本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求により当社が手配した係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、本サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第34条 (修理又は復旧の順位)
通信事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、通信事業者が各機関との協議により定めた順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧されます。
第9章 禁止行為
第35条 (営業活動の禁止)
本サービス契約者は、本サービスを使用して、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第36条 (著作xx)
1 本サービスにおいて当社が本サービス契約者に提供する一切の物品(この約款、各種ソフトウェ ア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社及び通信事業者が定める者に帰属するものとします。
2 本サービス契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第10章 損害賠償
第37条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から 48 時間以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)につい
て、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額料金等の月額料を発生した損害の限度とし、かつ現実に発生した直接かつ通常の範囲内において、当社と協議の上決定された額に限って賠償します。また、逸失利益、データ喪失等にかかる損害、特別損害(予見可能な場合も含む)については財産的損害および非財産的損害も含め賠償しないものとします。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第38条 (免責)
1 当社は、本サービス契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
4 当社は、第 22 条(利用中止)、第 23 条(利用停止)、第 24 条(通信利用の制限等)、第 42 条(本サービスの提供の終了)に規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービスの提供の終了に伴い生じる本サービス契約者の被害について、一切の責任を負いません。
5 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害について
は、約款の規定外の事故であることから本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切の責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
6 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを本サービス契約者に通知します。
第11章 雑則
第39条 (承諾の限界)
当社は、本サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第40条 (利用に係る本サービス契約者の義務)
1 本サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りではありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 本サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第41条 (本サービス契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
本サービス契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その本サービス契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) 本サービス契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、通信事業者の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第42条 (本サービスの提供の終了)
1 当社は、本サービスの全部又は一部を終了することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを終了し、本サービス終了に伴い本契約を解除する場合
は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、予めその理由、本サービス終了日を本サービス契約者に通知いたします。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
第43条 (本サービスの変更等)
1 当社は、第2条で規定する通知の方法に従い、本サービスの内容の変更等をします。ただし、本サービス契約者に不利な変更等の場合、当社は事前に通知をします。
2 当社は、事前に通知することで、本サービス契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止します。
第44条 (個人情報の取り扱い)
1 本サービス契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者または事業者変更先事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 本サービス契約者は、当社が、本サービスの提供のため、その過程において本サービス契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3 当社は、本サービス契約者から知り得た個人情報については、当社が別途定める個人情報保護方針(以下「プライバシーポリシー」という)に基づき取り扱うものとします。
4 当社は、本サービス契約者の個人情報につき、業務上の必要に応じて本サービス契約者情報の適正な管理についての契約を定めた第三者にその取扱いを委託することができるものとし、本サービス契約者は予めこれを承諾するものとします。その際、当社は委託先に対し適切な監督を行いま す。
5 当社は、丸紅株式会社及び丸紅株式会社の有価証券報告書に記載されている同社連結対象会社
(以下、併せて「丸紅グループ」といいます。)との間で、収集した個人情報を以下の通り共同利用します。
(1) 共同して利用される個人データの項目
会社名、所属、役職、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、映像・画像・音声等のデータ及びその他当社が収集する個人情報
(2) 利用する者の利用目的
当社が別途定める「個人情報の取り扱いの具体的な事項について」第1項に規定する利用目的のうち、次の利用目的と同一の利用目的であって、丸紅グループの事業に関して行われるもの
① 商品・サービス 等の提供を含む契約の締結・履行、契約後の管理、提供した商品・サービス等のアフターサービスの実施のため
②商品・サービス等の提供に必要な連絡および商品等の発送のため
③商品・サービス等に関する情報およびその他当社の事業活動に関する情報案内のため
④商品・サービス等に関する料金の請求収納および債権保全のため
⑤市場調査、その他の調査・研究のため
⑥懸賞、キャンペーン等の実施のため
⑦取引先・顧客との契約の締結・履行、契約後の管理、その他取引先への必要な連絡のため
⑧取引先・顧客およびマーケティング情報の分析のため
⑨新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびに各種商品およびサービスの品質改 善、マーケティングへの活用等のための調査・分析(当該分析のための統計データの作成、利用、提供を含みます。)のため
⑩取引先・顧客との円滑な関係を構築・維持するための各種方策の実施、各種便宜(ポイン ト、クーポン、キャッシュバックなどのインセンティブプログラムなどを含みますが、これらに限られません。)の供与のため
⑪当社へのお問い合わせ、ご意見に対応するため
⑫施設、設備および機器の保守管理、並びにその利用状況の管理のため
(3) 共同して利用される個人データの管理については、当社が責任を有します。
6 当社は、法律で認められた場合を除き、個人情報を本サービス契約者の同意なしに第三者に開
示・提供しません。但し、法令に基づいて司法機関、行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合、合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には、例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
第45条 (その他)
1 当社および本サービス契約者は、本契約または約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約または約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3 この約款は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
別記
1. サービス品目
・ Marubeni 光ファミリー従量制タイプE
・ Marubeni 光ファミリータイプE
・ Marubeni 光ファミリーギガタイプE
・ Marubeni 光マンションタイプE
・ Marubeni 光マンションギガタイプE
・ Marubeni 光ファミリー従量制タイプ W
・ Marubeni 光ファミリータイプ W
・ Marubeni 光マンションタイプ W
2. サービス提供区域等
サービス提供区域を東日本、西日本に区分しそれぞれの区域は下記のようにします。
(1) 東日本エリア
東日本電信電話株式会社のサービス提供区域 |
北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県、xx県 |
(2) 西日本エリア
西日本電信電話株式会社のサービス提供区域 |
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、 愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県 |
料金表
1. 基本料金
(月額払いの場合)[3ねん割適用][4ねん割適用(新規限定)]
区域 | サービスタイプ | マンションタイプ提供方式 | 月額利用料 | ||
通常価格 | 3ねん割/4ねん割 適用価格 | ||||
東日本エリア | ファミリー従量制タイプ E【100Mbps】 | ― | 基本 4,200 円~ 上限 5,900 円 従量部分通信料 24 円/100MB | 基本 3,400 円~ 上限 5,100 円 従量部分通信料 24 円/100MB | |
ファミリータイプ E【100Mbps、200Mbps】 | ― | 5,050 円 | 4,250 円 | ||
ファミリーギガタイプ E【1Gbps】 | ― | 5,300 円 | 4,250 円 | ||
マンションタイプ E 【100Mbps、200Mbps】 | ミニ | 光配線方式 VDSL 方式 LAN 配線方式 | 3,750 円 | 2,900 円 | |
プラン 1 | 3,200 円 | 2,900 円 | |||
プラン 2 | 2,800 円 | 2,900 円 | |||
マンションギガタイプ E 【1Gbps】 | ミニ | 光配線方式のみ | 3,950 円 | 2,900 円 | |
プラン 1 | 3,350 円 | 2,900 円 | |||
プラン 2 | 2,950 円 | 2,900 円 | |||
西日本エリア | ファミリー従量制タイプ W【100Mbps】 | ― | 基本 4,200 円~ 上限 5,900 円 従量部分通信料 24 円/100MB | 基本 3,400 円~ 上限 5,100 円 従量部分通信料 24 円/100MB | |
ファミリータイプ W 【100Mbps、200Mbps、1Gbps】 | ― | 5,050 円 | 4,250 円 | ||
マンションタイプ W 【100Mbps、200Mbps、1Gbps】 | ミニ | 光配線方式 VDSL 方式 LAN 配線方式 | 3,750 円 | 2,900 円 | |
プラン 1 | 3,200 円 | 2,900 円 | |||
プラン 2 | 2,800 円 | 2,900 円 |
(月額払いの場合)[にねん割適用]
区域 | サービスタイプ | マンションタイプ 提供方式 | 月額利用料 | |
通常価格 | にねん割適用価格 | |||
東日本エリア | ファミリー従量制タイプ E【100Mbps】 | ― | 基本 4,200 円~ 上限 5,900 円従量課金単価 24 円/100MB | 基本 3,500 円~ 上限 5,200 円従量課金単価 24 円/100MB |
ファミリータイプ E【100Mbps、200Mbps】 | ― | 5,050 円 | 4,350 円 | |
ファミリーギガタイプ E【1Gbps】 | ― | 5,300 円 | 4,600 円 |
マンションタイプ E 【100Mbps、200Mbps】 | ミニ | 光配線方式 VDSL 方式 LAN 配線方式 | 3,750 円 | 3,650 円 | |
プラン 1 | 3,200 円 | 3,100 円 | |||
プラン 2 | 2,800 円 | 2,700 円 | |||
マンションギガタイプ E 【1Gbps】 | ミニ | 光配線方式のみ | 3,950 円 | 3,850 円 | |
プラン 1 | 3,350 円 | 3,250 円 | |||
プラン 2 | 2,950 円 | 2,850 円 | |||
西日本エリア | ファミリー従量制タイプ W【100Mbps】 | ― | 基本 4,200 円~ 上限 5,900 円従量課金単価 24 円/100MB | 基本 3,500 円~ 上限 5,200 円従量課金単価 24 円/100MB | |
ファミリータイプ W 【100Mbps、200Mbps、1Gbps】 | ― | 5,050 円 | 4,350 円 | ||
マンションタイプ W 【100Mbps、200Mbps、1Gbps】 | ミニ | 光配線方式 VDSL 方式 LAN 配線方式 | 3,750 円 | 3,650 円 | |
プラン 1 | 3,200 円 | 3,100 円 | |||
プラン 2 | 2,800 円 | 2,700 円 |
2. 機器利用料金
エリア | 区分 | 回線利用の み月額料金 | 光電話利用時 の月額料金 |
東日本 | ホームゲートウェイ(1 ギガ対応無線LAN ルーター) | 350 円 | 300 円 |
ホームゲートウェイ(100M、200M 対応無線 LAN ルー ター) | 750 円 | ファミリー 300 円 マンション 750 円 | |
無線LAN カード(PC 用) | 300 円 | 300 円 | |
西日本 | ホームゲートウェイ | 250 円 | 0 円 |
ホームゲートウェイ(無線 LAN カード付) | 350 円 | 100 円 | |
無線LAN カード(PC 用) | 300 円 | 300 円 |
3. 工事費
(東日本エリア)
新規開通工事費 | 派遣あり※1 | 屋内配線を新設する場合 | ファミリー | 19,000 円 |
マンション 「VDSL 方式」も含む | ||||
屋内配線を新設しない場合 | ファミリー | 9,600 円 | ||
マンション 「LAN 配線方式」も含む | ||||
派遣なし※2 | ― | ファミリー/マンション | 2,000 円 | |
品目変更工事費 | マンション → ファミリー※1 | 24,000 円 |
ファミリー → マンション「LAN 配線方式」以外※1 | |||
マンションにおける「VDSL 方式」と「光配線方式」との変更※1 | |||
ファミリー → マンション「LAN 配線方式」※1 | 9,600 円 | ||
マンションにおける「LAN 配線方式」への変更※1 | |||
「100M」、「200M」、「1G」間の変更(派遣あり)※1 | |||
NTT「フレッツ光ライト」から「Marubeni 光への変更」(派遣なし)※2 | 2,000 円 | ||
「100M」、「200M」、「1G」間の変更(派遣なし)※2 | |||
移転工事費 | 屋内配線を新設する場合(派遣あり※1) | ファミリー | 24,000 円 |
マンション 「VDSL 方式」も含む | |||
屋内配線を新設しない場合(派遣あり※1) | ファミリー | 9,600 円 | |
マンション 「LAN 配線方式」も含む | |||
派遣なし※2 | ファミリー/マンション | 2.000 円 | |
一時中断工事費 | 2,000 円 | ||
工事調整費※3 | ※1 の場合 | 1,000 円 | |
※2 の場合 | 500 円 |
◎ お客様の設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。
◎ 土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,000 円(税抜)」を加算して請求します。
◎ 時刻指定工事(1 時間ごとに設定可能)を希望される場合
9:00~16:00 の場合 11,000 円、17:00~21:00 の場合 18,000 円、22:00~翌 8:00 の場合 28,000 円
を別途請求します。
◎ 夜間時間帯(17:00~22:00)および(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を差し引いて「1.3 倍」した額に 1,000 円(税抜)を加算した金額を請求します。
◎ 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を差し引いて「1.6 倍」した額に 1,000 円(税抜)を加算した金額を請求いたします。
◎ 工事費(基本工事費、時刻指定工事費は除く)の合計が 29,000 円(税抜)を超える場合は 29,000
円(税抜)までごとに、「加算額:3,500 円(税抜)」が発生します。
※1 本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
(1)基本工事 (2)交換機等工事 (3)回線終端装置工事 (4)機器工事
※2 本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
(1) 基本工事 (2)交換機等工事
※1,2 工事担任者の派遣が必要か否かは、当社にて判断します。
※1,2 お客様の設備状況によって工事費が変更となる場合があります。
※3 新規開通工事、品目変更工事、移転工事についてはそれぞれの工事費に、工事調整費が加算されます。
(西日本エリア)
新規開通工事費 | 派遣あり※1 | 屋内配線を新設する場合 | ファミリー | 19,000 円 |
マンション 「VDSL 方式」も含む | ||||
屋内配線を新設しない場合 | ファミリー | 9,600 円 | ||
マンション 「LAN 配線方式」も含む | ||||
派遣なし※2 | ― | ファミリー/マンション | 2,000 円 | |
品目変更工事費 | マンション → ファミリー※1 | 24,000 円 | ||
ファミリー → マンション「LAN 配線方式」以外※1 | ||||
マンションにおける「VDSL 方式」と「光配線方式」との変更※1 | ||||
ファミリー → マンション「LAN 配線方式」※1 | 9,600 円 | |||
マンションにおける「LAN 配線方式」への変更※1 | ||||
「100M」、「200M」、「1G」間の変更(派遣あり)※1 | ||||
NTT「フレッツ光ライト」から「Marubeni 光への変更」(派遣なし)※2 | 2,000 円 | |||
「100M」、「200M」、「1G」間の変更(派遣なし)※2 | ||||
移転工事費 | 屋内配線を新設する場合(派遣あり※1) | ファミリー | 24,000 円 | |
マンション 「VDSL 方式」も含む | ||||
屋内配線を新設しない場合(派遣あり※1) | ファミリー | 9,600 円 | ||
マンション 「LAN 配線方式」も含む | ||||
派遣なし※2 | ファミリー/マンション | 2.000 円 | ||
一時中断工事費 | 2,000 円 | |||
工事調整費※3 | ※1 の場合 | 1,000 円 | ||
※2 の場合 | 500 円 |
◎ お客様の設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。
◎ 時刻指定工事(1 時間ごとに設定可能)を希望される場合
9:00~16:00 の場合 11,000 円、17:00~21:00 の場合 20,000 円、22:00~翌 8:00 の場合 30,000 円
を別途請求します。
◎ 夜間時間帯(17:00~22:00)および(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を差し引いて「1.3 倍」した額に 1,000 円(税抜)を加算した金額を請求します。
◎ 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を差し引いて「1.6 倍」した額に 1,000 円(税抜)を加算した金額を請求いたします。
◎ 工事費(基本工事費、時刻指定工事費は除く)の合計が 29,000 円(税抜)を超える場合は 29,000
円(税抜)までごとに、「加算額:3,500 円(税抜)」が発生します。
※1 本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
(1)基本工事 (2)交換機等工事 (3)回線終端装置工事 (4)機器工事
※2 本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
(1) 基本工事 (2)交換機等工事
※1,2 工事担任者の派遣が必要か否かは、当社にて判断します。
※1,2 お客様の設備状況によって工事費が変更となる場合があります。
※3 新規開通工事、品目変更工事、移転工事についてはそれぞれの工事費に、工事調整費が加算されます。
4. 手数料等
区分 | 料金 | ||
新規契約手数料 | 初期費用 | 新規契約(他エリアの NTT からの引越も含む)の場合 | 2,000 円 |
転用手数料 | 初期費用 | 同一エリア内の NTT「フレッツ光」からの乗り換えの場合 | 2,000 円 |
事業者変更手数料 | 初期費用 | 他社光コラボレーション事業者からの乗り換えの場合 | 2,000 円 |
事業者変更転出手数料 | 他社光コラボレーション事業者への乗り換えの場合 | 3,000 円 | |
移転手数料 | 同一エリア内での引越の場合 | 2,000 円 | |
プラン変更手数料 | 契約期間(にねん割等)満了後の更新月のみ変更可能 | 3,000 円 | |
名義変更手数料 | 契約者名の変更(転用・事業者変更時は不可) | 2,000 円 | |
請求書発行手数料 | コンビニ払い等により請求書を発行する場合 | 200 円 | |
口座振替事務手数料 | 銀行等の口座引き落とし | 150 円 | |
NTT 東日本・NTT 西日本 代行請求(まとめて支払い) | 「請求書」発行手数料/「口座振替のご案内」発行手数料 ※NTT 東日本・NTT 西日本へ発行手数料を支払いの場合は不要 | 150 円/100 円 | |
通話明細閲覧利用料 | WEB 通話明細の閲覧月額利用料金 | 50 円 |
5. 違約金
にねん割 | 9,500 円 |
「にねん割」をご契約の場合、利用期間は 2 年単位(自動更新)です。回線開通日の翌月を 1 ヶ月目とし、利用期間の途中(利用期間満了月の翌月「更新月」を除く)で Marubeni 光を解約された場合、違約金をお支払いいただきます。初期契約解除の場合、違約金は請求いたしません。
3ねん割 | 開通月及び翌月1日~12 ヶ月目以内 | 36,000 円 |
13 ヶ月目~24 ヶ月目以内 | 24,000 円 | |
25 ヶ月目~36 ヶ月目以内 | 12,000 円 | |
38 ヶ月目以降 | 9,500 円 |
「3ねん割」をご契約の場合、利用期間は 3 年単位(自動更新)です。回線開通日の翌月を 1 ヶ月目とし、開通月及び利用期間の途中(利用期間満了月の翌月「更新月」を除く)でMarubeni 光を解約された場合、違約金をお支払いいただきます。初期契約解除の場合、違約金は請求いたしません。
4ねん割 | 開通月及び翌月1日~12 ヶ月目以内 | 36,000 円 |
13 ヶ月目~24 ヶ月目以内 | 24,000 円 | |
25 ヶ月目~36 ヶ月目以内 | 12,000 円 |
37 ヶ月目~48 ヶ月目以内 | 9,500 円 | |
50 ヶ月目以降 | 9,500 円 |
「4ねん割」をご契約の場合、利用期間は 4 年単位(自動更新)です。回線開通日の翌月を 1 ヶ月目とし、開通月及び利用期間の途中(利用期間満了月の翌月「更新月」を除く)でMarubeni 光を解約された場合、違約金をお支払いいただきます。初期契約解除の場合、違約金は請求いたしません。
Xxxxxxxx xから NTT 東日本フレッツ光/他の光コラボレーション事業者へサービスを戻す場合 (原状回復する場合)
区分 | 料金 | |
原状回復工事費 | (転用) 31,000 円 (事業者変更) 17,000 円 | |
転用または事業者変更を元の事業者の品目へ戻す場合の品目変更工事費 | 派遣ありの場合 | +7,600 円 |
派遣なしの場合 | +2,000 円 | |
xxx電話工事費 | +2,000 円 | |
フレッツ・テレビ伝送サービス工事費 | +3,000 円 |
※初期契約解除期間後にお客様起因により Marubeni 光から元のサービスへ戻す場合、上記違約金と原状回復工事費(転用 31,000 円~/事業者変更 17,000 円~)を請求させていただく場合があります。上記以外の工事費が発生する場合は実費をお支払いいただきます。
※元のサービス提供条件(提供料金、料金割引、保有ポイント等)が適用にならない可能性があります。
6. 初期契約解除の請求上限額
請求上限金額が適用される費用 | 請求上限金額 |
手数料 | 3,000 円 |
派遣を伴う戸建住宅向けの工あ事費 | 25,000 円 |
派遣を伴う集合住宅向けの工事費 | 23,000 円 |
派遣を伴わない工事費 | 2,000 円 |
土日祝日工事費 | 3,000 円 |
夜間・深夜の割増工事費 | 10,200 円 |
初期契約解除される場合、上記記載の費用に関する請求については、上記金額を上限とします。
※配線経路構築工事、時刻指定工事、LAN 配線工事、オプションサービス工事等、対象サービスの提供に通常要さない工事の費用は、請求上限金額の対象外です。
7. その他
サービス名 | 月額料金 |
タブホ powered by OPTiM(1 利用者) | 500 円 |
タブホ powered by OPTiM(端末限定利用特約利用権(1 端末)) | 500 円 |
タブホ powered by OPTiM(エリア限定利用特約付利用権(5 同時端末数)) | 2,500 円 |
付則
この約款は 2015 年 2 月 10 日から実施します。
2015 年 2 月 20 日 一部改定
2015 年 3 月 5 日 一部改定
2015 年 4 月 15 日 一部改定
2015 年 9 月 1 日 一部改定
2016 年1月1日 一部改定
2016 年 2 月1日 サービス名称改定
2016 年 5 月 21 日 一部改定
2016 年 8 月 1 日 一部改定
2016 年 9 月 12 日 一部改定
2016 年 10 月 1 日 一部改定
2016 年 12 月 1 日 一部改定
2017 年 4 月 1 日 一部改定
2017 年 6 月 1 日 一部改定
2017 年 12 月 1 日 一部改定
2018 年 12 月 28 日 一部改定
2018 年 4 月 1 日 一部改定
2018 年 5 月 1 日 一部改定
2018 年 12 月 1 日 一部改定
2019 年 7 月 1 日 一部改定
2019 年 10 月 1 日 一部改定
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 当社は、この「M リモートサポートサービス利用約款」(以下「約款」といいます)を定め、これに従い M リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を本サービスの利用契約者(以下「本サービス契約者」)へ提供します。
2 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、この約款の各条項の定めに従うものとします。
第2条(通知の方法、約款の変更)
1 当社から本サービス契約者への通知の方法は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2 当社は、前項に従い本サービス契約者に通知することにより、本サービス契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することができ、当該通知を行ったときから変更後の約款が適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること。 |
3. IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設 備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4. IP通信網サービ ス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5. 契約者回線 | 本サービス契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
6. 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。)又は同一の建物内であるもの |
7. 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8. 本ソフト | 本サービス契約者のパソコン等にインストールし、本サービス契約者の承諾 |
に基づき本サービスのオペレータがそのパソコンを遠隔操作することを可能とする機能等を有したソフトウェア。本ソフトの利用条件及び対象となるパソコン等については、別紙 2(本ソフトの利用条件)に定めるところにより ます。 | |
9. リモートサポート | 本ソフトがインストールされた本サービス契約者のパソコン等を本サービス契約者の要請に基づき本サービスのオペレータがそのパソコン等を遠隔操作 して行う課題解決等。 |
10. オンラインパソコン教室 | 1 回 30 分程度でインターネットの活用方法等を解説するサービス。カリキュラムは別紙 3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)に定めるところに よります。 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供区域)
本サービスは、東日本電信電話株式会社、または西日本電信電話株式会社(以下「通信事業者」といます)が提供するリモートサポートサービスを利用したサービスであり、その通信事業者の提供区域において本サービスを提供します。
第3章 契約
第5条(契約の単位)
1 当社は、IP通信網サービスのうち当社が自己の名で提供するもの(以下「Marubeni 光サービ
ス」という)の 1 つにつき 1 つの本契約を締結します。
2 本サービス契約者は、その本サービスに係る Marubeni 光サービス契約者と同一の者に限ります。
第6条(契約申込の方法)
本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。
第7条(契約の成立)
1 本契約は、新たに契約者となろうとする者(以下「利用申込者」といいます)が、この約款を本契約の内容とすること、かつこの約款での取引に合意のうえ当社所定の方法により申し込みをし、当社が審査を行い所定の方法で所定の事項を利用申込者に通知したときに、当該申込みの承諾があったものとして成立するものとします。なお、申し込みにあたっての条件についても、この約款が適用されるものとし、また当社へ申込みいただいた後の撤回・取消はできないものとします。
2 利用申込者は、契約を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1) 当社に届け出た事項に虚偽、誤記、または記入漏れがないこと
(2) 本契約を申し込む正当な権限を有し、当該権限の範囲内で申し込みを行うこと
(3) 過去にこの約款に違反し、利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
3 当社は、本条第 1 項の審査の内容について利用申込者に開示することはありません。
4 当社は、この約款を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、利用申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
第8条 (契約内容の変更)
1 本サービス契約者は、第 6 条(契約申込の方法)に定める契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 7 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第9条 (権利の譲渡)
本サービス契約者は、本サービスの利用権を譲渡できないものとします。
第10条 (本サービス契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により本サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。
2 前項の場合、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、本サービス契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る利用回線の Marubeni 光サービス契約者の地位の承継の届出をもって、本サービス契約者の地位の承継があったものとみなします。
第11条 (本サービス契約者の氏名等の変更の届出)
1 本サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書送付先へのメールによる通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 禁止行為
第12条 (営業活動の禁止)
本サービス契約者は、本サービスを使用して、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第13条 (著作xx)
1 本サービスにおいて当社が本サービス契約者に提供する一切の物品(約款、各種ソフトウェア、取
扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、通信事業者が定める者に帰属するものとします。
2 本サービス契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第5章 利用中止等
第14条 (利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 16 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社又は通信事業者が設置する電気通信設備、本ソフトの障害、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(4) その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第15条 (利用停止)
1 当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 本サービス契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の利用回線等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 12 条(営業活動の禁止)、第 13 条(著作xx)及び第 32 条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 本サービス契約者が過度に頻繁に問合せを実施し又はサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 約款に反する行為であって、本サービス又は利用回線等に関する当社の業務の遂行又は通信事業者の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社から予めその理由、利用停止をする日及び期間を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第16条 (利用の制限)
当社は、Marubeni 光サービス契約約款第 24 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第17条 (本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、予めその理由、本サービスの提供を終了する日を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条 (契約者による契約解除)
本サービス契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことを予め本サービス取扱所に当社所定の方法により通知して頂きます。
第19条 (当社による契約解除)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合は、予め本サービス契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1) 第 15 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第 15 条(利用停止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(2) 本契約に係る利用回線の契約について、その契約の解除又は第 3 条(用語の定義)に定める
Marubeni 光サービス以外の IP 通信網サービスの品目又は細目への変更があったとき。
(3) 第 17 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
2 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 7 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) この約款に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10)監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(11)本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わ ず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12)その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
第6章 料金
第20条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 5(料金表)に定めるところによります。
第21条 (利用料金の支払義務)
1 本サービス契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別紙 5(料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。また、本サービス契約者は、オンラインパソコン教室を利用したときは、別紙 5(料金表)に規定するオンラインパソコン教室料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、本サービス契約者はその期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金 |
2.当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する その本サービスについての月額料金 |
(2)前号の規定によるほか、本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
3.移転に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であっ て、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての月額料金 |
第 21 条の 2(利用料金等の支払期日)
本サービス契約者は、この約款に基づき負担する料金等の支払債務につき、当社が別途指定する所定の方法(当社が本サービス契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する支払期日までに、当社にこれを支払うものとします。
第22条 (割増金)
本サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 5(料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
第23条 (延滞利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第24条 (料金の計算方法等)
1 当社は、本サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は廃止等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、その日にその契約の解除又は廃止があったとき。
(4) 第 21 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
3 前項の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 21 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 本サービス契約者は、当社が請求した料金等の額が約款に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と約款に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
第25条 (料金等の支払)
1 本サービス契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 本サービス契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
第26条 (料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 カ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第27条 (消費税相当額の加算)
第 21 条(利用料金の支払義務)の規定その他約款の規定により別紙 5(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注 1) 本条において、別紙 5(料金表)に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注 2) 別紙 5(料金表)において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注 3) この約款の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第28条 (料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第7章 損害賠償
第29条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を次項に定める範囲内で損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごと
に日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額基本料等の月額料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。また、逸失利益、データ喪失等にかかる損害、特別損害
(予見可能な場合も含む)については財産的損害および非財産的損害も含め賠償しないものとします。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第30条 (免責)
1 当社は、本サービス契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、本サービス契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、本サービスの提供をもって、オンラインパソコン教室で提供する講座内容に関する本サービス契約者の完全な理解を保証するものではありません。
5 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポート及びオンラインパソコン教室の内容について保証するものではありません。
6 当社は、オペレータの説明に基づいて本サービス契約者が実施した作業、リモートサポート及びオンラインパソコン教室の実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
7 本サービス契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、本サービス契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
8 当社は、第 14 条(利用中止)、第 15 条(利用停止)、第 16 条(利用の制限)、第 17 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任を負いません。
9 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害について は、約款の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを本サービス契約者に通知します。
第8章 個人情報の取扱
第31条 (個人情報の取扱)
1 本サービス契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の氏名及び住所、メール等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 本サービス契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本サービス契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3 当社は、前項の規定により本サービス契約者から知り得た個人情報及び別紙 6(本ソフトが取得する情報)に規定する個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 当社は、本サービス契約者の個人情報につき、業務上の必要に応じて本サービス契約者情報の適正な管理についての契約を定めた第三者にその取扱いを委託することができるものとし、本サービス契約者は予めこれを承諾するものとします。その際、当社は委託先に対し適切な監督を行います。
5 当社は、法律で認められた場合を除き、個人情報を本サービス契約者の同意なしに第三者に開示・提供しません。但し、法令に基づいて司法機関、行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合、合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には、例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
第9章 雑則
第32条 (利用に係る本サービス契約者の義務)
1 本サービス契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。本サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 本サービス契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2) 本サービスの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアのxxのライセンス又はプロダクト ID 、並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されているこ
と。
(3) 本サービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、本サービス契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
2 本サービス契約者が、本サービスのうちのリモートサポート又はオンラインパソコン教室の利用の要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) リモートサポート及びオンラインパソコン教室の提供を受ける本サービス契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
(2) サポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける本サービス契約者のパソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。
(3) 本サービス契約者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し、xxxxxの遠隔操作を承諾すること。
(4) 本サービス契約者のルータ、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールさ
れたサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける本サービス契約者のパソコンの間の IPv6 通信を遮断しないこと。
(5) 本サービス契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
3 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社のまたは通信事業者の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本サービス契約者の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、約款若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4 本サービス契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第33条 (設備等の準備)
1 本サービス契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、利用回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 本サービス契約者が本サービスを利用するために必要な Marubeni 光サービス料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第34条 (準拠法)
この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第35条 (本サービスの廃止)
1 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に本サービス契約者に告知いたします。
第36条 (本サービスの変更等)
1 当社は、第2条で規定する通知の方法に従い、本サービスの内容の変更等をします。ただし、本
サービス契約者に不利な変更等の場合、当社は事前に通知をします。
2 当社は、事前に通知することで、本サービス契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止します。
第37条 (その他)
1 当社および本サービス契約者は、本契約または約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約または約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別紙 1(提供時間)
当社は、専用受付番号にて下記時間で本サービスを提供します。平日 9:15~18:00
別紙 2(本ソフトの利用条件)
パソコン | オペレーションシステム | 最新の利用条件は契約エリアの NTT の公式ホームページでご確認ください。 <東日本エリア> https://xxxxx.xxx/xxx/xxxxxx/x_xxxxx.xxxx <西日本エリア> |
CPU | ||
メモリ | ||
HDD | ||
LAN | ||
スマートフォン、タブレット端末 | ||
通信環境 |
(注) ・初期設定の際に当社から発行される証明書の受領を承諾すること
・電子証明書(※)の発行・受領台数が累計 5 台までであること
※電子証明書とは、リモートサポート機能を使用する際に、サポート対象のパソコン等を識別するための電子的な証明書です。電子証明書を受領していないパソコン等においてリモートサポート機能は動作しません。
別紙 3(オンラインパソコン教室のカリキュラム)
本サービスで提供するオンラインパソコン教室のカリキュラム(1 カリキュラム概ね 30 分程度)については、通信事業者が別に定める規定によります。
別紙 4(サポート対象機器、ソフトウェアおよびサービスとサポート範囲)
本サービスの主なサポート対象およびサポート範囲は以下のとおりです。また、サポート対象およびサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
6 機器
(1) 主なサポート対象
・光 LINKPC、ルータ、IP セットトップボックス、等当社提供機器
・パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
・ルータ、無線LAN ポイント、LAN カード・ボード、HUB、ロケーションフリー
・IP セットトップボックス
・スマートフォン、タブレット端末
(2) サポート内容
Xxxxxxxx x・パソコン・テレビ及び家庭内 NW との接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
※スマートフォン及びタブレット端末については、B フレッツ・フレッツ光ネクストとの Wi-Fi
接続設定
7 ソフトウェア
(1) 主なサポート対象
・Marubeni 光接続ツール等当社提供ソフトウェア
・オペレーションシステム(Windows、MacOS)
・ブラウザ・メーラ
・メディアプレーヤ
・ウィルス対策
(2) サポート内容
インストール、初期設定、個人での利用を想定した基本的な操作方法
8 サービス
1. 主なサポート対象
・Marubeni 光等当社提供サービス
・プロバイダサービス(インターネット接続、メール)
・その他インターネット上の各種サービス(Web メール、映像配信・交換、音楽ダウンロード等)
2. サポート内容
サービス概要、申込・契約方法、利用方法概要・活用方法概要
別紙 5(料金表)
リモートサポート月額料金 | 500 円 |
オンラインパソコン教室(1 カリキュラムにつき) | 1,850 円 |
上記料金は税抜金額です。
別紙 6(本ソフトが取得する情報)
当社は本サービス契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として以下に規定する本ソフトがインストールされた本サービス契約者のコンピュータ端末に、通信機器等の情報を取得します。なお、本サービス契約者が承認しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。
当社は本サービス契約者から取得した以下の情報については、第 31 条(個人情報の取得)に従って取り扱います。
1. オペレーションシステムの種類、バージョン
2. クライアント証明書 ID
3. マシン名
4. MAC アドレス
5. ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
6. ハードディスクドライブの空き容量
7. デフォルトブラウザの種類、バージョン
8. デフォルトメールソフトの種類、バージョン
9. CPU 種類、動作周波数
10. メモリ容量
11. ルータの機種、ログインアカウント及びログインパスワード
別紙 7(当社が別に定めることとする事項)
付則
この約款は 2015 年 2 月 16 日から実施します。
2015 年 2 月 20 日 一部改定
2015 年 4 月 15 日 一部改定
2015 年 5 月 8 日 一部改定
2016 年 2 月 1 日 一部改定
2017 年 4 月 1 日 一部改定