株主総会 のサンプル条項

株主総会. 招 集) 定時株主総会は、毎事業年度経過後3カ月以内に招集する。臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
株主総会. 第 15 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
株主総会. 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
株主総会. 招集)第 25 条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月に招集し、臨時株主総会は、必要があるごとに随時招集する。
株主総会. 1. 甲は、会社法第 784 条第 2 項の定めにより、会社法第 783 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ることなく、本吸収分割を行う。
株主総会. (定時株主総会の基準日)
株主総会. 1. 甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、株主総会の承認を経ることなく本合併を行う。
株主総会. 第12 条~第18 条 (条文省略) 第12 条~第18 条 (現行どおり)
株主総会. 3 ・ (株主総会の招集) 3 ・ (定時株主総会の基準日) 3 ・ (招集権者及び議長) 3 ・ (決議の方法) 3 ・ (議決権の代理行使) 3 ・ (電子提供措置等) 3
株主総会. 55 シンガポール会社法の規定に従い、当社は、各年のその他の会合に加えて、株主総会を年次株主総会として開催し、当該株主総会の招集通知にその旨を明記するものとする。当該年次株主総会は、各会計年度の終了後6か月以内に開催するものとする。年次株主総会は、取締役が指定する日時及び場所において開催するものとする。 56 年次株主総会以外の株主総会はすべて、「臨時株主総会」という。 57 取締役は、自らが適当と考える場合いつでも臨時株主総会を招集することができ、臨時株主総 会は、シンガポール会社法に規定する要請に基づき招集するものとし、これが行われない場合、同法に定める要請者が招集することもできる。シンガポール国内に、取締役会の定足数を満た す十分な数の行為能力を有する取締役がいない場合、いずれの取締役も、取締役が総会を招集 することができる方法に可能な限り近い方法により臨時株主総会を招集することができる。 58 特別決議及び短期通知の取決めに関するシンガポール会社法の規定に従い、会合の場所、日時 及び特別な議題がある場合には、当該議題の一般的性質を記載した 14 日以上前の通知(当該通 知が送達された又は送達されたとみなされる日を除くが、当該通知が交付された日を含む。) を、当社から当該通知を受領する権利を有する者に対し、交付するものとする。該当者に対す る当該通知の送付が偶発的な過失により行わなかった、又は該当者が当該通知を受領しなかっ た場合においても、当該会合において可決された決議又は行われた議事は、無効とはならない。