検針及び使用量の算定 のサンプル条項

検針及び使用量の算定. (1)あらかじめ定めた日に毎月1度検針を行います。
検針及び使用量の算定. (1)検針は、一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が行います。
検針及び使用量の算定. 13.検 針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
検針及び使用量の算定. エラー! ブックマークが定義されていません。 12. 検針 .....................................................エラー! ブックマークが定義されていません。 13. 使用量の単位.......................................エラー! ブックマークが定義されていません。 14. 使用量の算定.......................................エラー! ブックマークが定義されていません。 15. 使用量のお知らせ ...............................エラー! ブックマークが定義されていません。 IV. 料金等 .....................................................エラー! ブックマークが定義されていません。 16. 料金の適用開始...................................エラー! ブックマークが定義されていません。 17. 支払期日..............................................エラー! ブックマークが定義されていません。 18. 料金の算定 ..........................................エラー! ブックマークが定義されていません。 19. 料金の精算等.......................................エラー! ブックマークが定義されていません。 20. 保証金..................................................エラー! ブックマークが定義されていません。 21. 料金の支払方法...................................エラー! ブックマークが定義されていません。 22. 料金の口座振替...................................エラー! ブックマークが定義されていません。

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  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 受注者の請求による工期の延長 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 利用の申込み 1.本サービスを利用するには、本規定並びに業務規程等の内容をご承諾のうえ、当金庫所定の利用申込書に必要事項を記入して、当金庫が定める必要書類とともに当金庫に提出するものとします。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金をお支払いする場合 ⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 利用契約の成立 1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。