業務の報告. 受託者は、廃棄物処理法第12条の5第2項又は第3項の規定により、電子情報処理組織を使用して情報処理センターに産業廃棄物の処理結果を報告しなければならない。 (指定場所等を破損させた場合の原状回復)
業務の報告. 会員は、応急対策業務が完了したときは、直ちに甲、乙及び丙に報告するものとする。
業務の報告. 受注者は、毎日、業務日報を作成し、発注者が指定する時間までに、前日分に係る業務日報の写しを発注者に提出する。
業務の報告. 乙は、車両等の貸渡しを実施したときは、当該貸渡しの終了後、速やかに別記様式第2号の災害時における車両等の貸渡し実施状況報告書により甲に通知するものとする。
業務の報告. 受注者は、業務日報、月報及び年報を作成し、発注者が指定する期日までに、発注者に提出しなければならない。また、定期的な報告以外に、合理的な範囲で、発注者が報告、記録及び資料提供を要求する場合は、受注者は速やかに対応するものとする。 (実施状況のモニタリング)
業務の報告. 受託者は「要求水準書 第1章 5 業務報告書」に示すとおり、月間業務実施報告書及び年間業務実施報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。 (定期報告書の確認)
業務の報告. 受託者は、業務日報、月報及び年報を作成し、委託者が指定する期日までに委託者に提出しなければならない。 (実施状況のモニタリング)
業務の報告. ハンドラー及びハンドラー補助者は、飼育管理状況等を記載した飼育管理日誌(様式6)を毎日作成し、毎日、管理責任者へ提出すること。
業務の報告. 1. 当協会は、本サービスの履行にあたり、本サービスの進捗状況等につき、必要に 応じて、利用者への報告を行うものとする。ただし、パワハラ及び他ハラスメン ト行為者に対する更生支援を目的とした研修等について当協会が守秘義務を負い、利用者に開示できない内容については除くものとする。
2. 当協会は、本サービスについて、変更、改定、修正その他問題解決の必要性がある場合、速やかに利用者にその旨を通知するものとし、利用者当協会間で必要な協議を行い、双方誠意をもって協力し、これを解決するものとする。
業務の報告. 乙は甲から委託された産業廃棄物処理の業務履行の都度、甲に対して業務の作業報告を行うものとする。ただし、業務作業報告は、それぞれ電子マニフェストの運搬終了報告及び処分報告で代えることができる。