業務内容の変更. 第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
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業務内容の変更. 第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる第8条 発注者及び受注者は、必要があると認めるときは、契約相手方に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
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業務内容の変更. 第7条 第9条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
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業務内容の変更. 第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求める❦とができる。
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