機密情報の取扱い. 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。
機密情報の取扱い. (1) 受注者及び受注者の使用人並びに鳥取県農林水産部農業振興監農地・水保全課の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「受注者等」という。)は、本業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。
(2) 1)の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報として扱わないものとする。
ア 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報で、情報の開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報
イ 受注者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報 ウ 公知のもの、又は鳥取県若しくは第三者から得た後、受注者の責めによらないで公知となった情報
(3) 受注者は、受注者等が(2)の(ア)及び(イ)の規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(4) 2)の(ア)から(ウ)の規定は、この業務期間の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後もその効力を有する。
(5) 機密情報の提供、返却等の授受については、19の(4)の規定を準用する。
(6) 機密情報のうち個人情報に該当する情報については、26の規定が本規定に優先して適用されるものとする。
機密情報の取扱い. 1. 乙は、機密情報を本業務以外に使用してはならず、本業務の遂行中及びその終了後も、一切第三者に開示してはならないものとする。
2. 乙は、機密情報については、本業務を担当する乙の従業員、下請等(以下、「本件作業者」という。)に限って取扱わせ、また、本件作業者に対し、本契約に定める乙の義務と同様の義務を負わせるものとする。
3. 乙は、機密情報を、本件作業者に厳重に管理させなければならない。
4. 乙は、機密情報を、本業務上必要な場合を除き、紙面、電磁的記録、写真、録音テープその他全ての記録媒体へ複写してはならないものとする。
5. 本条の義務は、本業務開始日より、それぞれ10年間有効に存続する。
機密情報の取扱い. から第 9 条(著作権等)、第 13 条(免責)、第 17 条(損害賠償)、第 19 条(権利義務譲渡の禁止)、本条および第 22 条(準拠法・合意管轄)については、本利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
機密情報の取扱い. 1. 当社と個人ユーザーは、本利用契約に関して知りえた相手方の機密情報(本サービスに関するノウハウ、本サービスに関する情報、技術上または営業上の一切の機密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示・提供・漏洩しないものとします。
2. 当社と個人ユーザーは、相手方の指示があった場合または本利用契約が終了した場合は、相手方の指示に従いすみやかに機密情報を返却または廃棄し、以後使用しないものとします。
機密情報の取扱い. 本業務の履行に関し知り得た事項は発注者の機密情報として取り扱い、本業務の期間中及び期間終了後を問わず、第三者に漏らさないこと。
機密情報の取扱い. 乙及び乙の使用人並びに第14条の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「乙等」という。)は、本業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し若しくは漏えいしてはならない。
機密情報の取扱い. 受領当事者は、
(a) 開示当事者の機密情報を自己の機密情報保護と同等に取り扱い(いかなる場合も相当な注意を払います。)、
(b) 開示当 事者が許可している場合を除き、本利用規約で定める以外のいかなる目的においても、開示当事者の機密情報を開示又は利用しません。
機密情報の取扱い. 1. 各当事者は、相手方の事前の文書による承認( 修了証)を得た場合を除き、開示された機密情報の機密を保持し、如何なる第三者にも開示及び漏洩しないものとし、また複製しないものとする。
2. 各当事者は、相手方から開示された機密情報を本件以外の目的に使用してはならないものとする。
3. 各当事者は、開示された機密情報をその社内において、開示目的に必要な従業員に対してのみ、かつ本契約に規定する機密保持義務を遵守させることを条件として、開示できるものとする。
4. 各当事者は、開示された機密情報を、乙が甲から受託する調査委託以外の目的のためにやむをえず、当事者以外の者( 以下、「二次受領者」という)に開示する必要のある場合は、相手方当事者の事前の文書による承認を得て、かつ本契約と同様の機密保持義務を課した場合に限り、開示することができるものとする。 その場合、開示当事者は当該二次受領者による機密情報の開示、漏洩及び目的外使用について、総ての責任を負うものとする。
5. 各当事者は機密情報を自己の情報と物理的に隔離し、施錠された空間に保管するものとする。
機密情報の取扱い. 1. 当社とエージェントユーザーは、本利用契約に関して知りえた相手方の機密情報(本サービスに関するノウハウ、本サービスに関する情報、技術上または営業上の一切の機密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示・提供・漏洩しないものとします。
2. 当社とエージェントユーザーは、相手方の指示があった場合または本利用契約が終了した場合は、相手方の指示に従いすみやかに機密情報を返却または廃棄し、以後使用しないものとします。