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Common use of 死亡保険金 Clause in Contracts

死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 2. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 3. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 4. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 (1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします。) (2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額 5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。

Appears in 7 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額被保険者が死亡した日の保障基準価格。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 2. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 3. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 4. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 (1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、その日における保障基準価格を上限とします。) (2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額被保険者が死亡した日の保障基準価格 5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。

Appears in 4 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 2. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 3. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 4. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 (1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、当該死亡日における積立金額を上限とします。) (2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額被保険者が死亡した日における積立金額 5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。

Appears in 4 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 2. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 3. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 4. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅しますこの保険契約の死亡保険金の型は、次のとおりとし、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。 (1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします。)100%保障型 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき 被保険者が死亡した日における払い込まれた保険料に100%を乗じた金額。 死亡保険金受取人 (2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額70%保障型 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき 被保険者が死亡した日における払い込まれた保険料に70%を乗じた金額。 死亡保険金受取人 2. 前項の死亡保険金の支払額は、払い込むべき保険料が払い込まれたものとして計算します。 3. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 4. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合は、第1項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払いません。この場合、会社は死亡保険金と同額の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない死亡保険金と同額の払戻金を保険契約者に支払います 6. 第1項および前2項の規定にかかわらず、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、死亡保険金を 支払いません。この場合、会社は被保険者が死亡した日の解約払戻金額と同額の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 7. 被保険者が責任開始期から契約日の前日までの間に死亡した場合で、かつ、死亡保険金が支払われるときは、第1回保険料と同額を死亡保険金として支払います。

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Contract

死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 名称 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 被保険者が移行日前に死亡したとき 次のうち最も大きい額 ①被保険者の死亡した日における積立金額 ②最低死亡保障金額 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱➃戦争その他の変乱 被保険者が移行日以後に死亡したとき 移行後保険金額 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①死亡保険金受取人の故意 ②保険契約者の故意 ③戦争その他の変乱 2. 最低死亡保障金額は、はじめて到来する契約日の年単位の応当日の前日までは基本保険金額と同額とし、以後、契約日の年単位の応当日ごとに次の額に改めます。(以下、最低死亡保障金額を改める日を「更新日」といいます。) 更新日の前日の最低死亡保障金額に更新日における最低移行原資金額と基本保険金額の差額を移行日までの年数で除した額を加えた金額 3. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 3. 4. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 4. 5. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 (1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします。)被保険者が死亡した日に解約したときの払戻金 (2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額被保険者が死亡した日が移行日前のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が移行日以後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額 5. 6. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。

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Samples: Insurance Contract

死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです死亡保険金は、主約款の規定にかかわらず、次のとおりとします。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます死亡保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき 被保険者が死亡した日の積立金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 2. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 3. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 4. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 (1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、その日における積立金額を上限とします。) (2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額被保険者が死亡した日の積立金額 5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。

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Samples: Insurance Contract

死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき 被保険者が死亡した日の保障基準価格。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 2. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 3. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 4. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 (1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、その日における保障基準価格を上限とします。) (2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額被保険者が死亡した日の保障基準価格 5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。

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Samples: Insurance Contract

死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 名称 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 被保険者が移行日前に死亡したとき 次のうち最も大きい額 ①被保険者の死亡した日における積立金額 ②最低死亡保障金額 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱➃戦争その他の変乱 被保険者が移行日以後に死亡したとき 移行後保険金額 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①死亡保険金受取人の故意 ②保険契約者の故意 ③戦争その他の変乱 2. 最低死亡保障金額は、はじめて到来する契約日の年単位の応当日の前日までは基本保険金額と同額とし、以後、契約日の年単位の応当日ごとに次の額に改めます。(以下、最低死亡保障金額を改める日を「更新日」といいます。) 更新日の前日の最低死亡保障金額に更新日における最低移行原資金額と基本保険金額の差額を移行日までの年数で除した額を加えた金額 3. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 3. 4. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 4. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 (1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします。) (2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額 5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。

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Samples: ご契約のしおり・約款

死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 名称 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます死亡保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき 次のいずれか大きい額 ①被保険者の死亡した日における積立金額 ②基本保険金額 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ①責任開始の日から、その日を含めて 2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 2. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 3. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 4. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 (1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします。)被保険者が死亡した日に解約したときの払戻金 (2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額被保険者が死亡した日における積立金額 5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません4. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、死亡保険金を全額または削減して支払います。この場合、削減して支払う金額は、被保険者の死亡した日における積立金額を下回ることはありません

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Samples: Insurance Contract

死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます死亡保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき 被保険者が死亡した日における次の額のうち最も大きい額 ①基本保険金額 ②保障基準価格および積立金額の合計額 ③解約払戻金額 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 2. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 3. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。 4. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。 (1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、その日における保障基準価格および積立金額の合計額を上限とします。) (2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額被保険者が死亡した日における保障基準価格および積立金額の合計額 5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。

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Samples: Insurance Contract