求償債務の範囲 のサンプル条項
求償債務の範囲. 私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しその弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。
求償債務の範囲. 1. 私は、保証会社が前条により弁済したときは、保証会社に対しその弁済額全額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2. 私は、保証会社に対し、前項により支払うべき金額について、保証会社が支払いを行った日の翌日から私が保証会社に対して弁済する日までの年14.5%の割合(年365日の日割計算)の遅延損害金を支払います。
求償債務の範囲. 保証会社が前条により代位弁済したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
求償債務の範囲. 1. 私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しその弁済額全額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2. 私は、前項により支払うべき金額について、年14.6%(年365日の日割計算)の割合の遅延損害金を支払います。
求償債務の範囲. 私は保証会社が前条により保証債務を履行したときは、銀行に代位して権利を行使されることをあらかじめ認諾するとともに下記各号に定める金員を保証会社に直ちに支払います。
(1) 保証会社が銀行に代位弁済した金員の総額
(2) 保証会社が代位弁済のために要した費用の総額
(3) 保証会社が代位弁済した金員の総額に対する弁済日の翌日から支払済となるまでの間の年 14%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金
(4) 保証会社の私に対する上記金員の請求手続に要した費用の総額
求償債務の範囲. 前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、借主は、次の各号に定める求償債務および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
1. 前条により保証会社が代位弁済した全額
2. 保証会社が代位弁済のために要した費用の総額
3. 上記1、2の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から借主が求償債務の履行完了する日までの年 14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
4. 保証会社が借主に対し、上記1、2、3の金額を請求するために要した費用の総額第6条(
求償債務の範囲. 保証会社が前条により代位弁済したときは、私および連帯保証人は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
(1) 保証会社の代位弁済額。
(2) 保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(3) 前各号により支払うべき金額に対し、保証会社が弁済した翌日から私または連帯保証人が保証会社に弁済する日まで、年 14.6%(年 365 日の日割計算)の割合による損害金。
(4) その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全、または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じたいっさいの費用。
求償債務の範囲. 1. 借主は保証会社が前条により保証債務を履行したときは、保証会社に対しその弁済額全額ならびに弁済および求償に要した費用を支払うものとします。
2. 借主は前項により支払うべき金額については代位弁済日の翌日から年 14.6% の割合(年 365 日の日割計算、
求償債務の範囲. 1. 私は、七十七カードが前条により保証債務を履行したときは、七十七カードに対しその弁済額全額ならびに弁済および求償に要した費用を支払います。
2. 私は、前項により支払うべき金額について年14.6%の割合の遅延損害金を支払います。
求償債務の範囲. 私および連帯保証人は、貴社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1) 前条による貴社の出捐額
(2) 貴社が弁済した翌日から年14.6%の割合(年365日の日割計算。ただし、閏年の場合は年366日の日割り計算。)による遅延損害金
(3) 貴社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額