法定脱退 のサンプル条項

法定脱退. 組合員は、次の事由によって脱退する。
法定脱退. 組合員は、次の(1)から(3)までのいずれかの事由によって脱退します。
法定脱退. 会員は、次の事由のいずれか一つに該当したときは脱退します。
法定脱退. 組合員は、次の事由によって脱退する。 (1) 組合員たる資格の喪失 (2)死亡 (3)除名
法定脱退. 組合員は、次の事由によって脱退する。 (1) 組合員たる資格の喪失 (2)死亡 (3)除名 5.除名 (1) この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。 ①3年間この組合の事業を利用しないとき
法定脱退. 組合員は、次の(1)から(3)までのいずれかの事由によって脱退します。 (1) 組合員たる資格の喪失(郵政関連企業を退職したとき等) (2) 死亡 (3) 除名 (注)(1)(2)の場合、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。
法定脱退. 前条に規定する場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。一 死亡
法定脱退. 第11条》組合員は、次の事由によって脱退する。
法定脱退. 会員は、次の事由のいずれか一つに該当したときは脱退します。 (1) 会員たる資格を喪失したとき (2) 死亡または解散したとき (3) 破産手続開始が決定したとき (4) 除名されたとき (5) 持分全部を喪失したとき

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  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。