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注意喚起 のサンプル条項

注意喚起. 弊社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づく国立研究開発法人情報通信研究機構およびその他信頼できる第三者(以下、併せて「信頼できる第三者」といいます。以下同じとします)が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、信頼できる第三者が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下同じとします)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により弊社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、注意喚起を行うことがあります。
注意喚起. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
注意喚起. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
注意喚起. 当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末の IP アドレス及びタイムスタンプの情報を得た場合であって、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に⽀障が⽣ずるおそれが高いときは、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等とを照合して、当該端末を利用している契約者を特定し、当該契約者に対し、注意喚起を⾏うことがあります。
注意喚起. 3 保障は第1回保険料相当額のお払込み方法に応じ、所定の手続きが完了した時から開始します ◆「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約の場合 (第1回保険料相当額を口座振替以外でお払い込みいただく場合) お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、「告知の時」または「第1回保険料相当額のお払込み(※)が完了した時」のいずれか遅い時から、当社はご契約上の責任を負います。 (※)第1回保険料をクレジットカードによりお払込みされた場合は「、第1回保険料相当額のお払込み」を「当社によるクレジットカードの有効 性等の確認」に読み替えます。 責任開始期の例示(「責任開始期に関する特約」を付加しない場合)
注意喚起. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日から施行の附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスおよびその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 1. 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
注意喚起. 5 第2回以後の保険料は、払込期月中に当社へお払い込みください ◆保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
注意喚起. 当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウエアに感染し得る脆弱性を有する端末のI Pアドレスおよびタイムスタンプの情報を受信し、且つ、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している契約者を特定し、当該契約者に対し、注意喚起を行うことがあります。
注意喚起. 1. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11 年法律第162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13 年1 月6 日付附則第8 条第4 項第1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2 第1 項第1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
注意喚起. 乙は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日付附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法 第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める 通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により乙の電気通信役務の提供に支障が生ずる おそれがある場合に、乙が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気 通信設備のIPアドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、 注意喚起を行うことがあります。