Common use of 海外利用代金の決済レート等 Clause in Contracts

海外利用代金の決済レート等. 1. 決済が外貨による場合における本プリペイドの利用代金(本プリペイド利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を本プリペイドに搭載されたブランドの決済センターにおいて集中決済された時点での、当該ブランドの指定するレートに当社所定の海外取引関係事務処理費を加えたレートで円貨に換算します。 2. 日本国外の加盟店で本プリペイドを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外の加盟店での本プリペイドの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。

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