Common use of 海外利用代金の決済レート等 Clause in Contracts

海外利用代金の決済レート等. (1)日本国外におけるVisaデビットカード取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。 また、海外 ATM の利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様に換算レートで円貨換算します。

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海外利用代金の決済レート等. 1)日本国外におけるVisaデビットカード取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。 また、海外 1) 日本国外における「カード取引」の決済代金は、XxxxXxxxxxxxxXxx.Xxxxxxx の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。また、海外 ATM の利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様に換算レートで円貨換算しますの利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様の換算レートで円貨換算します

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