海外居住者 のサンプル条項

海外居住者. お客様が米国に居住していない場合、本項は次のように適用されます。
海外居住者. 海外居住の業務従事者については、当該従事者が「居住地又は通勤可能範囲外」で業務を行う場合に、日当・宿泊料の計上が可能です。 業務の性格及び市場の実勢に照らし、表1の報酬単価(月額上限額)では適切な業務価格の積算が困難と JICA が判断する場合には、特号の報酬単価を超える金額で契約をすることがあります。その場合 JICA は、企画競争説明書において、該当する担当専門分野及びその報酬単価(月額上限額)を指定し、その旨を記載します。競争参加者は、JICA が指定する報酬単価を勘案し、見積書において適切な報酬単価を設定してください。競争参加者が提示する報酬単価については、必要に応じ、契約交渉段階で単価の妥当性を確認します。 表3に定める「紛争影響国・地域」において実施する業務に対しては、「極めて劣 悪な治安情勢により、日常の生活行動範囲が著しく限定される等生活環境が厳しく、生活物資の調達や心身の健康維持が極めて困難である地」での業務に対するインセ ンティブとして報酬単価を加算し、表4に規定する報酬単価(月額上限額)を適用 します。 この報酬単価の加算は、「紛争影響国・地域」を業務対象としていますが、当該地での業務が少ない場合(隣国や近隣地域での遠隔業務が想定されている場合)等があるため、個別の公示ごとに適用の要否を判断し、企画競争説明書に明記します。 なお、複数の契約履行期間に分割して契約書を締結する場合であって、継続契約の契約書締結日において業務対象国・地域が「紛争影響国・地域」から外されている場合は、当該継続契約について、報酬単価の加算のない表2の上限額を適用します。逆に、継続契約の締結日において、「紛争影響国・地域」に新たに指定されていた場合には、表3の上限額適用の要否を個別に判断します。

Related to 海外居住者

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 本規約の目的 本規約は、「公益社団法人日本プロサッカーリーグ定款」(以下「Jリーグ定款」という)に基づき、Jリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Jリーグの安定的発展を図ることを目的とする。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 準拠法および合意管轄 本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び合意管轄 本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。