Common use of 消費税等 Clause in Contracts

消費税等. 第26条 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとする。 (端数処理)

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消費税等. 第26条 第28条 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとする。 (端数処理)

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消費税等. 第26条 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとする。 (端数処理)第45条 契約者が当社に対して本サービスにかかわる債務を支払う場合、消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は当社に対し当該債務の支払いの際に、これに対する消費および地方消費税を合わせて支払うものとします。

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