添乗員等. (1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第16 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
添乗員等. 1) 添乗員同行の有無はパンフレットに明示いたします。
添乗員等. (1) 「添乗員同行」表示コースには、全行程に添乗員が同行します。前項に掲げる業務その他当該旅行に付随し当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務の時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
添乗員等. (1)添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。 お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。尚、現地における当社の連絡先は、確定書面又は契約書面に明示します。又、天候等不可抗力によって旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
添乗員等. 使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー搭乗等同規程第3条及び第5条に該当する場合は、本項( )の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
添乗員等. 個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
添乗員等. (1) 募集広告等に「添乗員同行」と表示のあるものは、添乗員が同行します。
添乗員等. (25) 添乗員その他の者(以下「添乗員等」という。)の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員等の指示に従っていただきます。
添乗員等. 添乗員、ガイドは同行しません。ただし、当社以外の小田急グループ会社(神奈中観光)で運行する場合を除きます。受付や集合時間のご案内は、バスの乗務員、案内係員が行います。
添乗員等. (1) 添乗員同行表示コース 当社は、第10項の規定により旅行代金を減額した場合は第12項から第15項までの規定によりお客 様若くは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から 起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の名目で既 に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、それをお客様の負担とします。 には、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といた します。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員 の業務は原則として8時から20時までとします。