添乗員等 のサンプル条項

添乗員等. (1) 当きこうは、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 16 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当きこうが必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。 (2) 添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。 (3) お客さまは、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客さまが添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客さまの以後の旅行契約を解除することがあります。 (4) 添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。 (5) 一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客さまが旅行サービスの提供を受けるための手続はお客さま自身で行っていただきます。(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。) (6) コース名欄に個人旅行と表示のあるものは、添乗員等は同行いたしません。お客さまが旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための必要な手続はお客さまご自身で行っていただきます。
添乗員等. 当社は、旅⾏の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同⾏さ せ、第16項に掲げる業務その他当該旅⾏に付随して当社が必要と認める業務の全部⼜は ⼀部を⾏わせることがあります。
添乗員等. 1 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 16 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。 2 添乗員等の同行の有無は、パンフレット等に明示してあります。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により本項 (1) の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は確定書面に明示いたします。 3 お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。 4 添乗員等の業務は、原則として8時から 20 時までとします。
添乗員等. 個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
添乗員等. 添乗員その他の者(以下「添乗員等」という。)の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員等の指示に従っていただきます。
添乗員等. (1) 募集広告等に「添乗員同行」と表示のあるものは、添乗員が同行します。 (イ) お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員等の指示に従っていただきます。
添乗員等. (1) 添乗員同行」表示コースには、全行程に添乗員が同行します。前項に掲げる業務その他当該旅行に付随し当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務の時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。 (2) 現地添乗員同行」表示コースには、原則として旅行目的地到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は前号における添乗員の業務に準じます。 (3) 現地係員案内」表示コースには、添乗員は同行しません。現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。 (4) 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。
添乗員等. 使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー搭乗等同規程第3条及び第5条に該当する場合は、本項( )の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。 (4) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる契約の一部として取り扱います。 (5) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨の表示が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を表示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
添乗員等. (1) お客様からご依頼をいただいた場合を除き、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。尚、現地における当社の連絡先は、確定書面又は契約書面に明示します。又、天候等不可抗力によって旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 (2) お客様からご依頼をいただいた場合は添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。添乗員の業務の時間帯は、原則として8時から20時までとします。 (3) お客様は、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員又は現地係員等当社の指示に従わなければなりません。
添乗員等. (1) 添乗員の同行の有無は、パンフレットなどに明示します。 (2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な 業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。 (3) 添乗員の業務は、原則として、8 時から 20 時までとします。 (4) 添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。 (5) 現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 (6) 一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行う主任者(添乗員)の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。