Common use of 照査技術者 Clause in Contracts

照査技術者. 第6条 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知(別記様式第2-1号)しなければならない。

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照査技術者. 第6条 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知(別記様式第2-1号)しなければならない第6条 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知しなければならない

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照査技術者. 第6条 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知(別記様式第2-1号)しなければならない第6条 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知しなければならない

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照査技術者. 第6条 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知(別記様式第2-1号)しなければならない第6条 受注者は発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知しなければならない

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