特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません。 (2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます。 (2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款「特 別補償規定」により募集型企画旅行に参加するお客様が、その旅行中に急激 かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につき まして、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、通院見 舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は①死亡補償金:1,500 万円、②後遺障害保険金:程度に応じて死亡補償金の 3%~100%、③入院見舞金:入院日数により2 万円から20 万円、④通院見舞金:通院日数により1 万 円から5 万円(通院日数3 日以上の場合)、⑤:携帯品損害補償金:お客様1 名につき15 万円を限度(但し、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがありま す。)但し、補償対象品の 1 個又は1 対については10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影済みのフィルム、磁気テープ、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末 装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規定」第18条2 項に定める品目については保証しません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます前号の損害について当社が第 17 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(23) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがありますお客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病など の ほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビ ング、 ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに 類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規定」 第3 条及び第 5 条に該当する場合は、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りでは ありません。
(4) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる 募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。
(5) 旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われていない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について 補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とは いたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません(1) 当社は「16当社の責任及び免責事項」(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款特別補償規程により、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(国内旅行1500万円)・後遺障害補償金(程度に応じて死亡補償金の3~100%)・入院見舞金(入院日数により国内旅行2万円~20万円)及び通院見舞金(通院日数により国内旅行1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます(2) (1)の損害については、「16当社の責任及び免責事項」(1)の規定に基づく責任を負うときは、そ の責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります(3) (2)に規定する場合において、(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が「16当社の 責任及び免責事項」(1)の規定に基づいて支払うべき損害補償金((2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ縮減します。
(4) お客様が旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5) お客様が旅行の行程から復帰の有無および復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、 離団中に被られた損害については「特別補償規程」第2条2項に定める「企画旅行参加中」の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(6) 当該旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅 行地の標準時によります)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示した時は、当該日は特別補償規程に規定する「企画旅行参加中」とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって、その生命、身体に被られた一定の損害につきまして、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現 金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第 18 条2項に定める品目の損害につきましては損害補償金をお支払いたしません。※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきますお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(23) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づ くものとなり、本項特別補償の適用はありません。
(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払い義務及び前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
(6) お客様が募集型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより、募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払いません。
(7) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(8) 本項(1)にかかわらず、パンフレット及び旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(以下「無手配日」といいます。)については、その旨をホームページ、パンフレット等に明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません(1) 当社は第18項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円をお支払いいたします。また、所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金(15万円を限度。但し、一個または一対についての補償限度は10万円。)をお支払いいたします。但し、現金、クレジットカード、貴重品、クーポン券、航空券、撮影済みのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります(3) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行 われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。
(4) 当社が第18項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金 は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません当社は第17項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、 旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が 企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支 払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サ ービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、 当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨 を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。補 償金の支払の概要は次のとおりです。 ・死亡補償金として1500万円 ・入院見舞金として入院日数により2万円~20万円 ・通院見舞金として通院日数により1万円~10万円 ・携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます当社が、第17項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(23) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがありますお客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる受注型企画旅行契約の一部として取扱います。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が、その旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別 紙「特別補償規定」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は①死亡補償金:2,500 万円、②後遺障害保険金:程度に応じて死亡補償金の 3%~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません100%、③入院見舞金:入院日数により 4 万円から 40 万円、④通院見舞金: 通院日数により 2 万円から 10 万円(通院日数 3 日以上の場合)、⑤:携帯品 損害補償金:お客様 1 名につき 15 万円を限度(但し、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。)但し、補償対象品の 1 個又は 1 対について は 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、、宝石類、撮影済みのフィルム、磁気テープ、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規定」第 18 条 2 項に定める品目については保証しません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます前号の損害について当社が第 18 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(23) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがありますお客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病など のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビ ング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、そ の他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規定」第 3 条及び第 5 条に該当する場合は、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金 を支払いません。但し、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているとき は、この限りではありません。
(4) お客様が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規定」第 2 条 2 項に定めるところにより受注型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払いません。
(5) 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(6) 企画書面などの旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われていない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により2万円~10万円のいずれか高い方の金 額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現 金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきますお客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。 ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(23) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円当社は第 20 項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款別紙の 「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により4万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません40 万円、通院見舞金として通院日数により2万円~10 万円、携帯品損害補償金 (15万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円) をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、各種データ、その他壊れ物等補償の対象とならないものがあります。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます当社が第 20 項(1)の責任を負うことになったときは、本項(1)の補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当されます。
(23) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがありますお客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、 疾病等の他、旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。 ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. 1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しませんコンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。
4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が、その旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規定」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は①死亡補償金:1,500 万円、②後遺障害保険金:程度に応じて死亡補償金の 3%~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません100%、③入院見舞金:入院日数により 2 万円から 20 万円、④通院見舞金: 通院日数により 1 万円から 5 万円(通院日数 3 日以上の場合)、⑤:携帯品損 害補償金:お客様 1 名につき 15 万円を限度(但し、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。)但し、補償対象品の 1 個又は 1 対については 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影済みのフィルム、磁気テープ、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規定」第 18 条 2 項に定める品目については保証しません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます前号の損害について当社が前項(1)の規定に基づく責任を負うときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(23) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがありますお客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病など のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビ ング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、そ の他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規定」第 3 条及び第 5 条に該当する場合は、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金 を支払いません。但し、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているとき は、この限りではありません。
(4) お客様が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規定」第2条2項に定めるところにより受注型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払いません。
(5) 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(6) 企画書面などの旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われていない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (11) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が、その受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金および入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、死亡補償金として海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、 「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。携帯品にかかる損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。ただし、現金、クレジット力ード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
(22) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきますお客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行の日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の別紙「特別補償規程」第3条、第4条および第5条に該当する場合は、当社は(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動があらかじめ受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(23) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
(4) 1)の傷害・損害については、第18項(1)の規定に基づく責任を負うときは、(1)による補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当します。
(5) 当社が(1)による補償金支払義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合で
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません1) 当社は、第18項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙 「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として2,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により4万円から40万円および通院見舞金として通院日数により2万円から10万円を支払います。また、偶然な事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき 15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器(コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償しません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます2) 前(1)の損害については、当社が第18項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります3) 前(2)に規定する場所において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第18項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。
4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、 マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキ ー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません(1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として1万円~5万円、携帯品にかかる損害保証金(15万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿(記 録媒体自体は補償対象)、その他同規程第18条第2項に定める品目については補償しません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます(2) 本項(1)の損害について当社が前項(1)の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサーピス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等同規程第3条及び第5条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行(以下「オプショナルツアー」といいます)については、主たる契約の一部として取り扱います。 当社及び当社の提携旅行業者以外が実施するオプショナルツアーに参加された場合、本規定は適用しますがそれ以外の責任は負いません。
(5) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません(1) 当社は、第22項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客さまが募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院日数が3日以上となったときは通院見舞金として1万円~5万円、携帯品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、宝石類、貴重品、サーフボード、撮影済みのフィルム、SDカード・DVD・CD-ROMなど記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、義歯、コンタクトレンズ、その他同規程第18条第2項に定める品目については補償しません。損害補償金の支払いを受けようとする時は、同規程第21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にあります第三者とは、旅行同行者は含まれません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます(2) 本項(1)の損害について当社が第22項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金 は、当該損害賠償金とみなします。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります(3) お客さまが募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等同規程第3条、第4条及び第5条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる契約の一部として取り扱います(この場合、契約書面において当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 WAmazing株式会社」と明示します)。
(5) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は「16 当社の責任及び免責事項」(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款特別補償規程により、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(国内旅行 1500 万円)・後遺障害補償金(程度に応じて死亡補償金の3~100%)・入院見舞金(入院日数により国内旅行 2 万円~20 万円) 及び通院見舞金(通院日数により国内旅行 1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金 (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、お客様 1 名あたり 15 万円を上限 とします。)を支払います。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます(2) (1)の損害については、「16 当社の責任及び免責事項」 (1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支 払うべき(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります(3) (2)に規定する場合において、(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が「16 当社の 責任及び免責事項」(1)の規定に基づいて支払うべき損害補償金((2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ縮減します。
(4) お客様が旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量 動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は(1) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5) お客様が旅行の行程から復帰の有無および復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、 離団中に被られた損害については「特別補償規程」第 2 条 2 項に定める「企画旅行参加中」の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(6) 当該旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示した時は、当該日は特別補償規程に規定する「企画旅行参加中」とはいたしません。
(7) 当社が特別補償規定に基づく保険金を支払う保険に加入している場合は、補償金または見舞金が保険会社から支払われることがあります。
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Samples: 旅行条件書
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、死亡補償金として、1,500万円です。また、携帯品に損害を 被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払いま す。携帯品に係る損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限 度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円 を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、磁気ディスク、その他「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償 しません(1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償 金(限度額)として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円または通院見舞金として通院日数(3 日以上)により 1 万円~5 万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表におい て、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被っ た損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現 金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた 原稿等の補償はしません。 ※事故による傷害治療 用、病気による死亡・治療 用、賠償責任、救援者 用等は一切適用されません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許若しくは酒酔い 運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動 中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モー ターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故に きは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定 める取消料と同額の違約料をお支払いただきます(2) お客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります(3) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
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Samples: 旅行条件書