特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み. 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み. 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除され た場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み. (1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注1)集金不能日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日の属する月の翌月末日までとします。(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み. 保険契約者は、第8条(特約の失効または解除)( 1 )の規定によりこの特約が効力を失った場合または第8条( 2 )の規定によりこの特約が解除された場合は、次の期日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み. (1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日から1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合はこの特約の解除日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた保険事故による支払事由に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) 3)の解除は、集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) 3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合において、未経過期間に相当する保険料があるときは、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み. (1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して 1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み. 団体扱特約(口座振替方式・普火用)第7条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日等(注)の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)集金不能日等 団体扱特約(口座振替方式・普火用)第7条(1)に規定する集金不能日等をいいます。以下同様とします。
特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み. (1) 団体扱特約(一般B・普火用)第7条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日(注)の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)集金不能日 団体扱特約(一般B・普火用)第7条(1)に規定する集金不能日をいいます。以下同様とします。
(2) 団体扱特約(一般B・普火用)第7条(特約の失効または解除)(2)の規定により同特約が解除された場合は、この特約も解除されます。この場合において、保険契約者は、解除日の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み. (1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。 (注2)解除日の翌日から起算して1か月以内 積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) (3)または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読
(1) 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条 (2)の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
(2) 保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み. 注)集金不能日等 団体扱特約(一般C・普火用)第7条(1)に規定する集金不能日等をいいます。以下同様とします。