瑕疵の意義 のサンプル条項

瑕疵の意義. 債権法改正前の民法第570条の「瑕疵」については、一般的には目的物が本来備えるべき品質等を欠いていることであるが、それを確定する際に何を基準とするかによって、学説上は、①契約において当事者が予定していた品質、性状等を欠いていることを瑕疵とする考え
瑕疵の意義. 売買目的物である建物(以下,単に「目的物」という。)に隠れた瑕疵がある場合,買主は,改正前民法570条,566条により,売主に対し瑕疵担保責任を追及することができる。ここでいう瑕疵とは,目的物に何らかの欠陥があることをいい,何が欠陥に当たるかは,当事者の合意内容,すなわち,契約上予定されていた目的物の品質・性能に基づき定まるとするのが判例・通説である(主観的瑕疵概念)(1)。なお,ここで問題となる目的物の欠陥には,目的物の物理的性状に起因するものに限らず,それ以外の外部的事情(法律上の制限や,建物周辺の環境,建物の来歴等)に起因するいわゆる法律上の瑕疵,環境瑕疵,心理的瑕疵も含むとするのが実務のすう勢である
瑕疵の意義. ここで, 契約責任説の立場から, 瑕疵があるといえるため は, ➀性質 関する合意, ➁契約不適合を要する。なお, 「隠れた」という文言は, 瑕疵の判断の際 斟酌されるすぎないものとする65。

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  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。