瑕疵担保. 本件物品に瑕疵のあることが判明したときは、1年の期間に限り、甲は、乙に対し、本件物品の取り替えもしくは瑕疵の修補を請求し、又は補修に代えもしくは瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
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瑕疵担保. 本件物品に瑕疵のあることが判明したときは、1年の期間に限り、甲は、乙に対し、本件物品の取り替えもしくは瑕疵の修補を請求し、又は補修に代えもしくは瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる本件製造物に瑕疵のあることが判明したときは、甲は、引渡しを受けた日から1年以内に限り乙に対し瑕疵の修補又はこれに代わる損害賠償もしくは瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
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