環境汚染物質下での使⽤及び危険物の返還について のサンプル条項

環境汚染物質下での使⽤及び危険物の返還について. 1 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等という。)の環境下でレンタル物件を使⽤しないこととする。 2 レンタル物件に汚染が⽣じた場合、甲は当該汚染物質等の除去⼜は廃棄処分を直ちに⾏うものとする。汚染されたレンタル物件が返還された結果、⼄⼜は第三者の⽣命、⾝体及び財産等に損害が⽣じた場合、甲が⼀切の責任を負わなければならない。 3 放射線源、劇薬、その他危険物質(以下危険物質という。)を、⼄の承諾なしに、⼄に返還してはならない。 4 ⼄の承諾がないままに危険物質が返還された結果、⼄⼜は第三者の⽣命、⾝体及び財産等に損害が⽣じた場合、 甲が⼀切の責任を負わなければならない。
環境汚染物質下での使⽤及び危険物の返還について. 1. 賃借人は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等( 以下汚染物質等という。) の環境下でレンタル物件を使用しないこととする。 2. レンタル物件に汚染が生じた場合、賃借人は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとする。汚染されたレンタル物件が返還された結 果、賃貸人又は第三者の生命、身体及び財産等に損害が生じた場合、賃借人が一切の責任を負わなければならない。 3. 放射線源、劇薬、その他危険物質( 以下危険物質という。) を、賃貸人の承諾なしに、賃貸人に返還してはならない。 4. 賃貸人の承諾がないままに危険物質が返還された結果、賃貸人又は第三者の生命、身体及び財産等に損害が生じた場合、賃借人が一切の責任を負わなければならない。

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  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。