Common use of 生命保険と税金について Clause in Contracts

生命保険と税金について. 13 税務の取扱い等については、2021年12月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しております。個別の税務の取扱いや保険契約者が法人の場合の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。 ※法令等の改正により取扱内容が変更される場合があります。 ●保険金などの受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約に限り、生命保険料控除の対象となります。 ●生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高40,000円(合計で最高120,000円)、住民税についてそれぞれの控除枠で最高28,000円(合計で最高70,000円)となります。

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生命保険と税金について. 13 税務の取扱い等については、2021年12月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しております。個別の税務の取扱いや保険契約者が法人の場合の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください税務の取扱い等については、2021年8月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しております。個別の税務の取扱いや保険契約者が法人の場合の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。 ※法令等の改正により取扱内容が変更される場合があります。 ●保険金などの受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約に限り、生命保険料控除の対象となります給付金等の受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約に限り、生命保険料控除の対象となります。 ●生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高40,000円(合計で最高120,000円)、住民税についてそれぞれの控除枠で最高28,000円(合計で最高70,000円)となります。 ●本商品についてお払い込みいただいた保険料は「介護医療保険料控除」の適用を受けることができます。 ●控除の対象となる保険料は、1月1日から12月31日までの1年間にお払い込みいただいた保険料の合計額です

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生命保険と税金について. 13 税務の取扱い等については、2021年12月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しております。個別の税務の取扱いや保険契約者が法人の場合の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください12 税務の取扱い等については、2022年7月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しております。個別の税務の取扱いや保険契約者が法人の場合の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。 ※法令等の改正により取扱内容が変更される場合があります。 ●保険金などの受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約に限り、生命保険料控除の対象となります保険金等の受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約に限り、生命保険料控除の対象となります。 ●生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高40,000円(合計で最高120,000円)、住民税についてそれぞれの控除枠で最高28,000円(合計で最高70,000円)となります。 ●本商品についてお払い込みいただいた保険料は「一般生命保険料控除」の適用を受けることができます。 ●控除の対象となる保険料は、1月1日から12月31日までの1年間にお払い込みいただいた保険料の合計額です

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生命保険と税金について. 13 税務の取扱い等については、2021年12月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しております。個別の税務の取扱いや保険契約者が法人の場合の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。 ※法令等の改正により取扱内容が変更される場合があります。 ●保険金などの受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約に限り、生命保険料控除の対象となります給付金等の受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約に限り、生命保険料控除の対象となります。 ●生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高40,000円(合計で最高120,000円)、住民税についてそれぞれの控除枠で最高28,000円(合計で最高70,000円)となります。

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