申請の取下げ. 第9条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請の取下げをしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、交付申請取下げ届出書(様式第3)をセンターに提出しなければならない。
申請の取下げ. 第8条 申請者は、前条の評価書の交付前に申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届(方法書別記様式第 30 号)を当機関に提出する。
申請の取下げ. 第8条 申請者は、前条第1項の規定による補助金交付決定通知を受けた場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、当該通知のもととなった交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して7日以内にセンターが定める様式による補助金交付申請取下書をセンターに提出しなければならない。
申請の取下げ. 第8条 交付申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局に書面をもって申し出なければならない。
申請の取下げ. 第10条 機構は、助成金の交付の決定の通知を受けた者から前条により付された条件のうち同条第1項第十九号に基づき取下げの届出があったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなして措置するものとする。
申請の取下げ. 第10条 補助事業者は、前条の交付決定の内容およびこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、様式第3による「小規模事業者持続化補助金交付申請取下届出書」をもって全国連会長に申し出なければならない。
申請の取下げ. 交付決定の通知を受けた申請者は、交付決定の内容又はこれに附された条件に不服がある場合、交付規程に定める方法により、財団に対して交付申請の取下げを行うことができます。
申請の取下げ. 第 11 条 交付申請者は、第9条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれらに付された条件に不服があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して 14 日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。
申請の取下げ. 第 7 条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「間接補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
申請の取下げ. 第10条 助成事業者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を理事長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。