Common use of 秘密情報の取り扱い Clause in Contracts

秘密情報の取り扱い. 1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。 (1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報 (2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手から書面(電子的形式を含む)で秘密である旨が明示された情報 2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。 (1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの (2) 受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの (4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの 3. 利用者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、クラウドサービスの利用のために(当社においてはクラウドサービスの運営、開発等のためにという目的を含み、以下本条において同様とする)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、利用者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料 (電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下 「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約

秘密情報の取り扱い. 1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします1. 弊社、および、契約者は、本サービスに関して相手方から提供を受けた技術上、または、営業上、その他業務上の情報のうち、次の各号のいずれかに該当する情報を第三者に開示、または、漏洩してはならないものとします(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報 (2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手から書面(電子的形式を含む)で秘密である旨が明示された情報 2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます。)で開示された情報(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの(2) 利用契約の内容(ただし、本規約、および、ホームページに掲載されている内容を除きます。)。 (2) 受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。 (3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報。 (4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。 3. 利用者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、クラウドサービスの利用のために(当社においてはクラウドサービスの運営、開発等のためにという目的を含み、以下本条において同様とする)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、利用者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料 電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下 「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします3) 受領の前後を問わず公知となった情報 (4) 相手方から予め書面による承諾を受けた場合。 3. 前各項の定めにかかわらず、弊社、および、契約者は、秘密情報のうち法令 の定めに基づき、または、権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先、または、当該官公署に対し開示することがで きるものとします。この場合、弊社、および、契約者は、関連法令に反しない 限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を 行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方から提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用するものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等を相手方に返還し、秘密情報のデータを完全に消去するものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約

秘密情報の取り扱い. 1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします契約者および当社は、本サービスの利用およびサポートにおいて相手方より開示・提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、開示・提供の際に秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします (1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報 (2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手から書面(電子的形式を含む)で秘密である旨が明示された情報 2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に含まれないものとします(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの(1) 開示・提供の時点で既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報 (2) 受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの(2) 開示・提供後、被開示者の責めによらず、公知になった情報 (3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの(3) 秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から適法に入手した情報 (4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの(4) 秘密情報を利用することなく被開示者が独自に創出した情報 (5) 管轄官公庁の要求または法令に基づき開示される情報 3. 利用者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、クラウドサービスの利用のために(当社においてはクラウドサービスの運営、開発等のためにという目的を含み、以下本条において同様とする)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、利用者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料 (電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下 「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします秘密情報の開示を受けた者は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、秘密情報を本サービスの利用およびサポート以外の目的で一切使用しないものとします 4. 秘密情報の開示を受けた者は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとします。 5. 秘密情報の開示を受けた者は、相手方の要請があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報および複製物を相手方に返還しまたは廃棄するものとします。 6. 本条の規定は、本サービス利用終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Security Agent Agreement

秘密情報の取り扱い. 1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。 (1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報 (2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手から書面(電子的形式を含む)で秘密である旨が明示された情報日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報 (3) サービス利用契約の内容(ただし、本規約およびサービス公開ホームページに掲載されている内容を除く) 2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。 (1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの (2) 受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの (3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの (4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの 3. 利用者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、クラウドサービスの利用のために(当社においてはクラウドサービスの運営、開発等のためにという目的を含み、以下本条において同様とする)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、利用者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料 (電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下 「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします契約者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、SaaS サービスの利用のために(また当社においては SaaS サービスの運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします 4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。 (1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。 (2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合 (3) 契約者および当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、SaaS サービスおよび SaaS サービスに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合 5. 契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、SaaS サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目 的に利用しないものとします。 6. 契約者および当社は、SaaS サービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。 7. 契約者および当社は、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。 8. 契約者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。 9. 契約者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第 2 条第 1 項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第 3 項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第 2 項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。 10. 本条の規定は、サービス利用契約が終了してからも 5 年間、有効に存続するものとします。

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Samples: Saas Service Agreement