Common use of 秘密情報の取扱い Clause in Contracts

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

Appears in 4 contracts

Samples: Diodocs PDF Viewer Distribution License Agreement, Spread for asp.net Core Server License Agreement, Inputmanjs Distribution License Agreement

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ利用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

Appears in 3 contracts

Samples: Software License Agreement, Secure FTP for .Net Software License Agreement, Software License Agreement

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします1. 利用者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が提供の際に秘密の範囲を特定し、かつ、秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者(当社の経営を支配する会社及び当該会社の子会社を除きます。以下同じとします。)に開示又は漏えいしないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合又は次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1). ) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). ) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). ) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) 本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報) 範囲の特定又は秘密情報である旨の明示がなされずに提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします2. 前項の規定にかかわらず、利用者及び当社は、秘密情報のうち、法令の定めに基づき、又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は、開示後速やかにこれを行うものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項において「複製等」と総称します。)することができるものとします。この場合、利用者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします5. 前各項の規定に拘わらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。この場合において、当社は、再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします6. 秘密情報の提供を受けた再委託先は、相手方の要請があった場合は、資料等(第4項に基づき相手方の承諾を得て複製等した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備等に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします 7. 本条の規定は、本サービス利用期間終了後も有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとしますユーザー及び弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方があらかじめ特に秘密である旨の表示をした上で、提供の際に秘密情報の範囲を特定した情報(以下「秘密情報」といい、ユーザーの秘密情報には認定利用者の秘密情報を含みます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、販売店、本サービス連携先及び認定利用者へ開示する場合、相手方からあらかじめ書面による承諾 を受けた場合、並びに次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1). ) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). ) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). ) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) 本規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報) 相手方が守秘義務を課することなく第三者に開示したもの 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします前項の定めに関わらず、本サービスを利用してユーザーが提供又は伝送する情報は秘密情報とします。ただし、ユーザーからあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び前項の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします前各項の定めに関わらず、ユーザー及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、ユーザー及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨及びその秘密情報の範囲を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。また、開示する情報は法の要求する必要かつ最小限の範囲に限定するものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者(以下「受領者」といいます。)は、当該秘密情報を善良なる管理者の注意義務をも って管理するものとし、管理に必要な措置を講ずるものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします受領者は、秘密情報を本サービス遂行上必要な範囲でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下あわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、ユーザー及び弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取扱うものとします。なお、本サービスの遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします受領者は、利用契約が終了した場合、又は相手方の要請があったときはその指示に従って、資料等(本条 5 項に基づき相手方の承諾を得て複製等した秘密情報を含みます。)を相手方に返還又は破棄し、秘密情報がユーザー等設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。 7.17 条 4 項の定めに関わらず、本条の存続期間は、本サービス終了後、3 年間とし、個別の利用契約の履行のために提供を受けた秘密情報については当該個別利用契約の終了日から 3 年間とします

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Samples: 利用規約

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします1. お客様および当社は、本サービスに関連して相手方から秘密である旨指定のうえ提供を受けた相手方固有の営業上、技術上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、秘密として取扱うものとし、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する情報および事前に相手方から承諾を得ている場合はこの限りではありません。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報) 開示を受けたときに既に公知である情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報 (3). ) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報 (4) 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報 (5) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報6) 法令または裁判所の命令により開示される情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、複製・複写した秘密情報がある場合には、これも同様に取り扱うものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします3. 前1項の定めにかかわらず、当社は、第 13 条(委託)の委託先に対して、本サービスの提供に必要な範囲で、お客様から事前の承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は当該再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします4. 本条の規定は、利用契約の終了後、3 年間有効に存続するものとします5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします5. 当社は、本サービスの提供に関連してお客様から開示された個人情報について、当社コーポレートサイトに掲載する「個人情報の取扱いについて」に定めるとおり取扱うものとします 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

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Samples: Terms of Service

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします契約者及び当社は、本契約に関し知り得た相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、秘密情報と言う。)を、相手側の文章による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。 (1). ) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). ) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). ) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). ) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). ) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約履行目的の範囲内でのみ使用し、本契約遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」という。)を複製又は改変(以下 本項においてあわせて「複製等」という。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取扱うものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 37 条(再委託)に示す再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含む。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者の設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします

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Samples: 利用規約

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします利用者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません(1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) 利用規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、利用者および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づ きまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基 づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、利用者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方 に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかに これを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製または改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、利用者および当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 14 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が利用者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします 7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします1. お客様及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定 した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報( 以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません(1). (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) サービス契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします2. 前項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等( 以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変( 以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第7条( 再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、お客様から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます) を相手方に返還するものとします 7. 本条の規定は、本サービス終了後 1 年間有効に存続するものとします。

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Samples: Appsuite アプリ作成代行サービス約款

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ利用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとしま す。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

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Samples: Software License Agreement

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとしますお客様及び当社は、本サポート遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1). ) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). ) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). ) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) サポート契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情 報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします前項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サポート遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サポート遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等( 以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変( 以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サポート遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 8 条( 再委託) 所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、お客様から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。但し、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます)を相手方に返還するものとします 7. 本条の規定は、本サポート終了後 1 年間有効に存続するものとします。

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Samples: 年間サポート約款

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします会員及び当社は、本契約に関し知り得た相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、秘密情報と言う。)を、相手側の文章による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。 (1). ) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). ) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). ) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). ) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). ) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします前各項の定めにかかわらず、会員及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、会員及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行 うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約履行目的の範囲内でのみ使用し、本契約遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」という。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」という。)することができるものとします。この場合、会員及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 39 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、会員から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含む。)を相手方に返還し、秘密情報が会員の設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします

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Samples: 利用規約

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします契約者及び当社は、サービス利用契約に関し知り得た相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。 (1). ) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). ) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). ) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) サービス利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). ) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報をサービス利用契約履行目的の範囲内でのみ使用し、サービス利用契約遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

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Samples: サービス利用規約

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします1 サービス契約者およびサービス提供者は、本サービス利用 のため相手方より開示を受けた技術上または営業上その他 業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ 指定した情報で、資料等の有体物(紙、磁気媒体、電子媒体、 その他の一切の記録媒体を含む)、および秘密である旨あら かじめ指定し、口頭または視覚的方法により開示した情報で、当該開示から 14 日以内に当該情報の範囲を特定した情報 (以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として保持し、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。また、サービス提供者は本サービスの提供上の目的に限り、秘密情報を必要とするコンテンツ提供者に対し、秘密情報を開示できるものとします(1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) 相手方から開示を受ける前に公知となっていた情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報) 自らの責めに帰すべき事由によらず、相手方から開示を受けた後公知となった情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします2 前項の定めにかかわらず、サービス契約者およびサービス提供者は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当該開示をした当事者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

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Samples: 利用規約

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします契約者及び当社は、本サービス遂⾏のため相⼿⽅より提供を受けた技術上⼜は営業上その他業務上の情報で、秘密情報である旨の表⽰を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者(当社においては、当社関係会社を除きます。)に開⽰⼜は漏洩しないものとします。ただし、相⼿⽅から予め承諾を受けた場合⼜は次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1). ) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に⼊⼿した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報) 相⼿⽅から提供を受けた情報によらず、独⾃に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報) 利⽤契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表⽰がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします前項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき⼜は権限ある官公署からの要求により開⽰すべき情報を、当該法令の定めに基づく開⽰先⼜は当該官公署に対し開⽰することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開⽰前に開⽰する旨を相⼿⽅に通知するものとし、開⽰前に通知を⾏うことができない場合は開⽰後速やかにこれを⾏うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、秘密情報の管理に必要な合理的措置を講ずるものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、秘密情報を本サービス遂⾏⽬的の範囲内でのみ使⽤し、本サービス遂⾏上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製⼜は改変(以下本項において併せて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします秘密情報の提供を受けた当事者は、相⼿⽅の要請があったときは資料等(前項に基づき相⼿⽅の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相⼿⽅に返還し、秘密情報が契約者設備⼜は本サービス⽤設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします

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Samples: サービス利用規約

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします1. 当社および利用者は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報の内、相手方が特に秘密である旨を予め書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三 者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方から予め書面による承諾を受けた場合、および次の各号の何れかに該当する情報についてはこの限りではありません(1). (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報(4) 利用契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報(5) 本条に従った指定、範囲の特定、秘密情報である旨の表示等がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします2. 前各号の定めに拘らず、当社および利用者は、秘密情報の内、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社および利用者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項において併せて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、当社および利用者は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。尚、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め相手方から書面による承諾を受けるものとします5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします5. 前各項の定めに拘らず、当社は、当社が必要と認めた場合には、第22条に定める再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。但し、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製・改変した秘密情報を含みます)を相手方に返還し、秘密情報が利用者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします 7. 本条の定めは、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとします。

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Samples: 利用規約

秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします1. 当社は、本サービス遂行のため販売店又はその利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、販売店又はその利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特 定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、販売店又はその利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1). 1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に知り得た情報 (4). 4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め販売店または利用者から書面による承諾を受けるものとします5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、販売店又はその利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします6. 当社は、販売店又はその利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を販売店に返還し、秘密情報が本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします 7. 本契約が期間満了、解除等により終了した場合といえども、本条の規定は、第23条(契約の有効期限)の規定にかかわらず本契約終了後1年間、なお有効に存続するものとします。 8. 当社は、事前の書面による販売店の承諾を得ることなく、本契約により生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させないものとします。

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Samples: 販売店契約