第三者の責による利用不能 のサンプル条項

第三者の責による利用不能. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
第三者の責による利用不能. 第31条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害賠償額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害賠償額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害賠償額に乗じて算出した額とします。
第三者の責による利用不能. 1 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、タネットは、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、タネットが第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」という。)を限度として、損害の賠償をします。

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  • 利用環境 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士ゼロックスが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 通知の方法 1.HS は、本規約に基づくお客様に対する通知について、以下のいずれかの方法により行う。但し、解除通知等、通知を必要とする理由が何れかのお客様の個別事情に基づくものである場合には、(1) 以外の通知方法によるものとする。

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 投資有価証券の主要銘柄 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。