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管理運営組織 のサンプル条項

管理運営組織. ホームの居室数は 12 室です。各居室の定員数については、重要事項説明書に記載しています。ホームの管理運営のために、下記の部門を設置し、管理者の総括のもとに、ホーム職員が次の 各部門を担当します。職員の配置は、基本的に、重要事項説明書のとおりですが、入居状況等により変動することがあります。毎月の職員体制及び変動の状況は館内に掲示されますので、ご覧ください。 (1) 介護支援(介護保険対象サービスを除く)部門 (2) 健康管理部門 (3) 食事部門 (4) 生活相談・助言部門 (5) 生活サービス部門 (6) レクリエーション部門 (7) 事務・管理部門
管理運営組織. ビレッジの居室数は、世帯用Ⅰ(E棟・F棟の12 室・2 棟).世帯用Ⅱ(A棟からD棟の40 室・4 棟)の計52 室 (計 6 棟)です。居室の定員数は、基本 2 名(ご夫婦想定)ですが、単身利用については、1 名とし、入居契約書又は、重要事項説明書の「登録事項等についての説明」に記載しています。ビレッジの管理運営の為に下記の部門を設置します。施設職員の配置は、基本的に別表Ⅳ-1②:P10「施設職員の配置状況」の通りですが、入居状況等により変動する事があります。職員体制及び、変動の状況は、案内所前に掲示されますので確認下さい。 (1) 事務・管理部門 (2) 食事部門
管理運営組織. ホームの居室数・定員は、居室20室・定員20人です。 ホームの管理運営のために下記の部門を設置し、施設長の統括のもとにホーム職員が次の各部 門を担当します。職員の配置は、基本的に、別表Ⅳー1②「施設職員の配置状況」の通りですが入居状況等により変動することがあります。 (1) 介護(介護保険対象サービスを除く)部門 (2) 健康管理部門 (3) 生活相談・助言部門 (4) 生活サービス部門 (5) レクリエーション部門 (6) 事務・管理部門
管理運営組織. ホームの居室数は、一般居室○室です。各居室の定員数は○名で、ホームの定員は○名です。 ホームの管理運営のために、施設長の統括のもとに下記のとおり職員を配置しその職員体制は重要事項説明書に記載します。 (1) 施設長 (2) 介護員
管理運営組織. 設置者は、ホームの管理運営のために下記の部⾨を設置し、管理者の統括のもとに職員が⼊居契約書に規定された様々な業務を⾏います。その職員体制は重要事項説明書に記載します。 (ア) 事務・管理部⾨ (イ) ⽣活サービス部⾨ (ウ) ⾷事部⾨
管理運営組織. ホームの居室数・定員は、居室14室・定員14人です。 ホームの管理運営のために下記の部門を設置し、施設長の統括のもとにホーム職員が次の各部門を担当します。職員の配置は入居状況等により変動することがあります。 (1) 介護(介護保険対象サービスを除く)部門 (2) 健康管理部門 (3) 食事部門 (4) 生活相談・助言部門 (5) 生活サービス部門

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  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード (当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。