約定返済. 1. この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします。 約定返済日前日残高 約定返済額 約定返済日前日残高 約定返済額 10 万円以下 2,000 円 80 万円超 90 万円以下 18,000 円 10 万円超 20 万円以下 4,000 円 90 万円超 100 万円以下 20,000 円 20 万円超 30 万円以下 6,000 円 100 万円超 150 万円以下 25,000 円 30 万円超 40 万円以下 8,000 円 150 万円超 200 万円以下 30,000 円 40 万円超 50 万円以下 10,000 円 200 万円超 250 万円以下 35,000 円 50 万円超 60 万円以下 12,000 円 250 万円超 300 万円以下 40,000 円 60 万円超 70 万円以下 14,000 円 300 万円超 400 万円以下 45,000 円 70 万円超 80 万円以下 16,000 円 400 万円超 1,000 万円以下 50,000 円 2. 約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします。 3. 約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします。 4. 本条第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします。
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Samples: いわぎんカードローン〈エルパス〉規定, Loan Agreement, Loan Agreement
約定返済. 1. この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月 1. 当座貸越元利金等の返済にあたる約定返済日は毎月5日(貴行が休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(貴行が休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高(当座貸越元利金等の残高をいう。以下同じ)に応じて次のとおり返済を行うものとします。 前月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします。 約定返済日前日残高 日現在の 当座貸越残高 約定返済額 約定返済日前日残高 約定返済額 10 万円以下 2,000 5,000 円未満 前月 5 日現在の 当座貸越残高 5,000 円以上 30 万円未満 5,000 円 80 万円超 90 万円以下 18,000 30 万円以上 50 万円未満 10,000 円 10 万円超 20 万円以下 4,000 円 90 万円超 50 万円以上 100 万円以下 万円未満 20,000 円 20 万円超 30 万円以下 6,000 円 100 万円超 150 万円以下 25,000 円 30 万円超 40 万円以下 8,000 円 150 万円超 万円以上 200 万円以下 万円未満 30,000 円 40 万円超 50 万円以下 10,000 円 200 万円超 250 万円以下 35,000 円 50 万円超 60 万円以下 12,000 円 250 万円超 万円以上 300 万円以下 万円未満 40,000 円 60 万円超 70 万円以下 14,000 円 300 万円超 400 万円以下 45,000 円 70 万円超 80 万円以下 16,000 円 400 万円超 1,000 万円以下 万円以上 50,000 円
2. 約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします2. 約定返済日当日における当座貸越残高が、前項に定める約定返済額に満たない時は、約定返済日当日における当座貸越残高を返済金額とします。
3. 約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします3. 約定返済は、指定預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日における指定預金口座の残高が約定返済額に満たない場合に、貴行においてその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、約定返済額全額について期限内に返済がなかったものと扱われても異議を述べません。
4. 本条第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします4. 約定返済日に前項の自動引落しができない場合において、貴行は約定返済日以降いつでも前項と同じ方法により取扱いできるものとします。
5. 第5条に定める取引期限が延長されることなく満了し、または第5条に定める最終取引期限が到来した後の返済についても、本条が適用されるものとします。
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Samples: みちのくカードローン契約書(当座貸越契約書)
約定返済. 1. この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、銀行が別途通知した毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第 6 条によ 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1円以上10万円以下 2,000円 10万円超30万円以下 5,000円 30万円超50万円以下 10,000円 50万円超100万円以下 15,000円 り計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第 6 条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 約定返済日前日残高 約定返済額 約定返済日前日残高 約定返済額 10 万円以下 2,000 円 80 万円超 90 万円以下 18,000 円 10 万円超 20 万円以下 4,000 円 90 万円超 100 万円以下 20,000 円 20 万円超 30 万円以下 6,000 円 100 万円超 150 万円以下 25,000 円 30 万円超 40 万円以下 8,000 円 150 万円超 200 万円以下 30,000 円 40 万円超 50 万円以下 10,000 円 200 万円超 250 万円以下 35,000 円 50 万円超 60 万円以下 12,000 円 250 万円超 300 万円以下 40,000 円 60 万円超 70 万円以下 14,000 円 300 万円超 400 万円以下 45,000 円 70 万円超 80 万円以下 16,000 円 400 万円超 1,000 万円以下 50,000 円
2. 約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします100万円超150万円以下 20,000円 150万円超200万円以下 25,000円 200万円超300万円以下 30,000円 300万円超400万円以下 35,000円 400万円超500万円以下 40,000円 500万円超600万円以下 50,000円 600万円超700万円以下 60,000円 700万円超800万円以下 70,000円 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合は、第 6 条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします。
3. 約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定 返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします。
4. 本条第 3. 第 6 条により計算した利息・損害金等の金額が第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします。項に定める約定返済額を超える場合は、第 1 項の定めにか
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Samples: ごうぎんカードローン契約規定
約定返済. 1. この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、銀行が別途通知した毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第 6 条によ 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1円以上10万円以下 2,000円 10万円超30万円以下 5,000円 30万円超50万円以下 10,000円 り計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第 6 条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 約定返済日前日残高 約定返済額 約定返済日前日残高 約定返済額 10 万円以下 2,000 円 80 万円超 90 万円以下 18,000 円 10 万円超 20 万円以下 4,000 円 90 万円超 100 万円以下 20,000 円 20 万円超 30 万円以下 6,000 円 100 万円超 150 万円以下 25,000 円 30 万円超 40 万円以下 8,000 円 150 万円超 200 万円以下 30,000 円 40 万円超 50 万円以下 10,000 円 200 万円超 250 万円以下 35,000 円 50 万円超 60 万円以下 12,000 円 250 万円超 300 万円以下 40,000 円 60 万円超 70 万円以下 14,000 円 300 万円超 400 万円以下 45,000 円 70 万円超 80 万円以下 16,000 円 400 万円超 1,000 万円以下 50,000 円
2. 約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします50万円超100万円以下 15,000円 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 100万円超150万円以下 20,000円 150万円超200万円以下 25,000円 200万円超300万円以下 30,000円 300万円超400万円以下 35,000円 400万円超500万円以下 40,000円 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合は、第 6 条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします。
3. 約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定 返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします。
4. 本条第 3. 第 6 条により計算した利息・損害金等の金額が第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします。項に定める約定返済額を超える場合は、第 1 項の定めにか
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Samples: ごうぎんカードローン契約規定
約定返済. 1. この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします2. 約定返済を遅 している時に貸越口座への直接入金がなさ
1. 当座貸越元利金等の返済にあたる約定返済日は毎月5日(貴 た場合には、そ 入金額は優先的に約定返済金に充当されるも 行が休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)と のとします。入 額が約定返済額に満たない場合にも約定返済 し、前月5日(貴行が休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸 額の一部に充てることとします。 約定返済日前日残高 越残高(当座貸越元利金等の残高をいう。以下同じ)に応じて
3. 貸越口座への 金は、直ちに資金化できるもの(現金また 次のとおり返済を行うものとします。 他預金からの振替など)に限るものとします。 残 前月5日現在の当座貸越 高 約定返済額 約定返済日前日残高 約定返済額 10 万円以下 2,000 円 80 万円超 90 万円以下 18,000 円 10 万円超 20 万円以下 4,000 円 90 万円超 100 万円以下 20,000 円 20 万円超 30 万円以下 6,000 円 100 万円超 150 万円以下 25,000 円 30 万円超 40 万円以下 8,000 円 150 万円超 200 万円以下 30,000 円 40 万円超 50 万円以下 10,000 円 200 万円超 250 万円以下 35,000 円 50 万円超 60 万円以下 12,000 円 250 万円超 300 万円以下 40,000 円 60 万円超 70 万円以下 14,000 円 300 万円超 400 万円以下 45,000 円 70 万円超 80 万円以下 16,000 円 400 万円超 1,000 万円以下 50,000 円5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 100万円未満 20,000円 100万円以上 200万円未満 30,000円 200万円以上 300万円未満 40,000円 300万円以上 500万円未満 50,000円 500万円以上 60,000円
2. 約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします。
3. 約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします。
4. 本条第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします。4. ATMを使用 TMに預金口座
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Samples: カードローン契約
約定返済. 1. この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします1. お客さまは、当社所定の毎月の一定日の中から、約定返済日とする日を指定します。
2. お客さまは、各約定返済日において、次条で定めるいずれかの返済方法により、次項の約定返済額を返済します。ただし、約定返済日が金融機関の休業日に当たる場合には、その翌営業日を支払期日とします。
3. 各約定返済日においてお客さまが当社に対して支払うべき返済額(以下「約定返済額」といいます。)は、当社所定の残高スライドリボルビング方式により、当該各約定返済日の 14 日前の午前 3 時時点(以下「約定返済額決定基準時」といいます。)における借入元本に応じて決定される下表の金額とします。 約定返済日前日残高 なお、お客さまに適用される返済パターンは、次の各号のとおりとします。
(1) 2020 年 3 月 23 日までに本契約を申し込まれたお客さまにはAパターンが適用されます。
(2) 2020 年 3 月 24 日以降に本契約を申し込まれたお客さまにはBパターンが適用されます。 約定返済額決定基準時の借入元本 約定返済額 約定返済日前日残高 約定返済額 A パターン B パターン 10 万円以下 2,000 万円以下の場合 7,000 円 80 万円超 90 万円以下 18,000 3,000 円 10 万円超 20 万円以下 4,000 万円超~30 万円以下の場合 6,000 円 90 万円超 100 万円以下 30 万円超~50 万円以下の場合 10,000 円 9,000 円 50 万円超~100 万円以下の場合 20,000 円 20 万円超 30 万円以下 6,000 15,000 円 100 万円超 万円超~150 万円以下の場合 30,000 円 20,000 円 150 万円以下 万円超~200 万円以下の場合 35,000 円 25,000 円 30 万円超 40 万円以下 8,000 200 万円超~250 万円以下の場合 40,000 円 150 万円超 200 万円以下 30,000 円 40 万円超 50 万円以下 10,000 250 万円超~300 万円以下の場合 45,000 円 200 万円超 250 万円以下 35,000 円 50 万円超 60 万円以下 12,000 300 万円超~400 万円以下の場合 50,000 円 250 万円超 300 万円以下 40,000 円 60 万円超 70 万円以下 14,000 400 万円超~500 万円以下の場合 60,000 円 300 万円超 400 万円以下 45,000 50,000 円 70 万円超 80 万円以下 16,000 500 万円超~600 万円以下の場合 70,000 円 400 万円超 1,000 万円以下 50,000 60,000 円 600 万円超の場合 80,000 円 70,000 円
2. 約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします4. 前項にかかわらず、お客さまが当社所定の方法による返済パターン変更の申込みを行い、当社が承諾した場合には、変更後の返済パターンが適用されます。この場合、当社はお客さまに対して変更後の返済パターンおよび返済パターン変更の適用日を当社所定の方法により通知するものとします。
3. 約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします5. 本債務の返済について第 15 条第 1 項第 1 号に定める口座引落を利用しないお客さまについて約定返済日における約定返済額が 1,000 円に満たない金額となった場合には、第 2 項の定めにかかわらず、お客さまは、当該約定返済日に代えて、当該約定返済日以降に当社が別途定める日を支払期日として、かかる債務を返済します。
4. 本条第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします。
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Samples: カードローン契約
約定返済. 1. この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします。 約定返済日前日残高 約定返済額 約定返済日前日残高 約定返済額 10 万円以下 2,000 円 80 万円超 90 万円以下 18,000 円 10 万円超 20 万円以下 4,000 円 90 万円超 100 万円以下 20,000 円 20 万円超 30 万円以下 6,000 円 100 万円超 150 万円以下 25,000 円 30 万円超 40 万円以下 8,000 円 150 万円超 200 万円以下 30,000 円 40 万円超 1. 毎月7日(休日の場合は翌営業日)を約定返済日とし、約定返済日に、基準貸越残高に応じて次のとおり返済するものとします。基準貸越残高は前月の約定返済日現在の貸越残高とします。(当該貸越残高が貸越極度額を超過する場合は、貸越極度額を基準貸越残高とします。) 基準貸越残高 毎月の返済金額 基準貸越残高 毎月の返済金額 50 万円以下 10,000 円 1 万円 400 万円超〜500 万円以下 6 万円 50 万円超〜100 万円以下 2 万円 500 万円超〜600 万円以下 7 万円 100 万円超〜200 万円以下 3 万円 600 万円超〜700 万円以下 8 万円 200 万円超 250 万円超〜300 万円以下 35,000 円 50 万円超 60 4 万円 700 万円超〜800 万円以下 12,000 円 250 万円超 9 万円 300 万円超〜400 万円以下 40,000 円 60 万円超 70 万円以下 14,000 円 300 万円超 400 万円以下 45,000 円 70 万円超 80 万円以下 16,000 円 400 万円超 1,000 万円以下 50,000 円
2. 約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします5 万円 ただし、基準貸越残高が1万円に満たない場合は、基準貸越残高の全額を返済金額とします。
3. 約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします2. 当月約定返済日における貸越残高(第6条第2項の定めによる借入利息の貸越元金への組入れ後の金額。ただし、当月約定返済日の前日経過時点で約定返済の遅延が生じている場合は、当該遅延約定返済元金を控除した後の金額。)が前項に定める返済金額に満たない場合には、当月約定返済日現在における貸越残高の全額を返済金額とします。
4. 本条第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします3. 前2項にかかわらず、当月約定返済日の前日経過時点で約定返済の遅延が生じている場合で、前2項に定める返済金額が基準貸越残高から当該遅延約定返済元金を控除した金額を上回る場合は、後者の金額を返済金額とします。
4. 基準貸越残高が0円の場合(未契約により0円の場合を含む)、約定返済日に第1項の返済は行わず、借入利息を貸越元金に組入れます。
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Samples: 当座貸越契約
約定返済. 1. この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1円以上10万円以下 2,000円 10万円超30万円以下 5,000円
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第7条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第7条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 約定返済日前日残高 約定返済額 約定返済日前日残高 約定返済額 10 万円以下 2,000 円 80 万円超 90 万円以下 18,000 円 10 万円超 20 万円以下 4,000 円 90 万円超 100 万円以下 20,000 円 20 万円超 30 万円以下 6,000 円 100 万円超 150 万円以下 25,000 円 30 万円超 40 万円以下 8,000 円 150 万円超 200 万円以下 30,000 円 40 万円超 50 万円以下 10,000 円 200 万円超 250 万円以下 35,000 円 50 万円超 60 万円以下 12,000 円 250 万円超 300 万円以下 40,000 円 60 万円超 70 万円以下 14,000 円 300 万円超 400 万円以下 45,000 円 70 万円超 80 万円以下 16,000 円 400 万円超 1,000 万円以下 50,000 円
2. 約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします30万円超50万円以下 10,000円 50万円超100万円以下 15,000円 100万円超150万円以下 20,000円 150万円超200万円以下 25,000円 200万円超300万円以下 30,000円 300万円超400万円以下 35,000円 400万円超500万円以下 40,000円 500万円超600万円以下 50,000円 600万円超700万円以下 60,000円 700万円超800万円以下 70,000円 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合は、第 7 条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします。
3. 約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第 7 条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定 返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第 7 条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします。
4. 本条第 3. 第7条により計算した利息・損害金等の金額が第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします項に定める約定返済額を超える場合は、第 1 項の定めにかかわらず、第7条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします。
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