約定返済. 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1 円以上 30 万円以下 5,000 円 30 万円超 50 万円以下 10,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円 1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 なお、前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします。 2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします。 3. 第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします。
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Samples: 当座貸越契約
約定返済. 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1 円以上 30 万円以下 5,000 円 30 万円超 50 万円以下 10,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします(1) 本規定に基づく当座貸越借入金は、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます。)に以下の当座貸越残高に応じて、次のとおり返済するものとします。 なお、前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします前月5日の貸越残高 約定返済額 50万円以下 1万円 50万円超100万円以下 2万円 ただし、初回ご利用時等で前月 5 日に借入残高がない 場合の返済日および返済金額は次のとおりとなります。 ご返済日 ご利用日にかかわらず翌月 5 日とします。 ご返済額 初回ご利用日の取引額を上表の前月 5 日 残高とみなし、返済額を算出します。
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします(2) 前項にかかわらず、前月5日現在の当座貸越残高が約定返済額に満たない場合は、前月5日現在の当座貸越残高を返済額とします。また、返済日現在の当座貸越残高が前項の返済額に満たない場合は返済日現在の当座貸越残高を返済額とします。ただし、初回のご利用等で前月 5 日に借入残高がない場合の返済金額の算出については、前項の下表に記載のとおりとなります。
3. 第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします。
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Samples: Atm Card Loan Transaction Regulations (Overdraft Contract)
約定返済. 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 前日の貸越残高 約定返済額 前日の貸越残高 約定返済額 前日の貸越残高 約定返済額 10 万円以内 2 千円 50 万円以内 1 円以上 万円 300 万円以内 5 万円 20 万円以内 4 千円 100 万円以内 2 万円 400 万円以内 6 万円 30 万円以下 5,000 円 30 万円超 50 万円以下 10,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円万円以内 6 千円 150 万円以内 3 万円 990 万円以内 7 万円
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 なお、前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします本契約にもとづく毎月の返済(以下「約定返済」という。)は、第5条に定める貸越利息の当座貸越元金組入後に当座貸越残高がある場合に行なうものとし、毎月の返済日は8日(銀行窓口休業日の場合は翌銀行窓口営業日、以下「約定返済日」という。)とします。なお、約定返済額は次表のとおり、約定返済日の前日の貸越残高に応じて算出します。
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします※1) 貸越残高が0円で、貸越利息が組入れとなる場合を含みます。
3. 第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします※2) 貸越利息組入れ後の貸越残高が、2 千円を超える場合は、2 千円となります。 2.万一第9条第1項約定返済の預入れが遅延した場合には、約定返済額に第5条第2項により計算した損害金を加えた額(以下「弁済額相当額」という。)を返済します。
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Samples: ちゅうぎんカードローンコレカ契約
約定返済. 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1 円以上 30 万円以下 5,000 円 30 万円超 50 万円以下 10,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 なお、前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします私は、貸越元利金等の返済にあたる約定返済日を毎月5日 前月5日現在の当座貸越残高 約定返済額 5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 20,000円 (銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高(貸越元利金等の残高をいう。以下も同様とする)に応じて以下の約定返済額を返済するものとします。
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします前項にかかわらず、当月約定返済日の当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、私は、当月約定返済日の当日における貸越残高の全額(前月5日以降に発生した利息及び遅延損害金を含む。)を返済するものとします。
3. 第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします約定返済は、私の預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日の当日における預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、銀行はその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、その全額について期限内に返済がなかったものと扱われても私は異議を述べないものとします。
4. 約定返済日において前項の自動引落しができない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも同じ方法により弁済を受けることができるものとします。
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Samples: Atm Card Loan Agreement
約定返済. 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1 円以上 30 万円以下 5,000 円 30 万円超 50 万円以下 10,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします約定返済日は毎月10日(金庫の休業日の場合には翌営業日。以下同じ)とし、借主は、毎月の約定返済日に、前回約定返済後の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を返済します。 なお、前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします。前回約定返済後の貸越元金残高 約定返済額 10万円以下 2千円 10万円超30万円以下 5千円 30万円超50万円以下 10千円 50万円超70万円以下 15千円 70万円超100万円以下 20千円 100万円超200万円以下 30千円 200万円超300万円以下 40千円 300万円超800万円以下 50千円
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします借主は、約定返済日の前日の貸越元金が0円であっても、前回約定返済日から約定返済日の前日までに貸越がある場合、5万円を超えない範囲内で貸越元利金額を返済します。
3. 第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします貸越金利息および損害金と約定返済日の前日の貸越元金残高の合計額、または前回約定返済日の貸越元金残高が第1項に定める毎月の約定返済額に満たない場合には、前2項にかかわらず、その合計額、または貸越元金残高を約定返済額とします。
4. 借主は、第4条により新規貸越期限が到来したのちも貸越元利金等を完済するまで約定返済を行います。
5. 借主は、初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する約定返済日までの期間が 1か月に満たない場合は、初めて到来する約定返済日より約定返済を行います。
6. 貸越金利息と損害金の合計が第1項に定める約定返済額を超過した場合には、約定返済額が変動することがあります。
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Samples: カードローン契約
約定返済. 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1 円以上 30 万円以下 5,000 円 30 万円超 50 万円以下 10,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円前日の貸越残高 約定返済額 前日の貸越残高 約定返済額 前日の貸越残高 約定返済額
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 なお、前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします本契約にもとづく毎月の返済(以下「約定返済」という。)は、第5条に定める貸越利息の当座貸越元金組入後に当座貸越残高がある場合に行なうものとし、毎月の返済日は8日(銀行窓口休業日の場合は翌銀行窓口営業日、以下「約定返済日」という。)とします。なお、約定返済額は次表のとおり、約定返済日の前日の貸越残高に応じて算出します。
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします※1) 貸越残高が0円で、貸越利息が組入れとなる場合を含みます。
3. 第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします※2) 貸越利息組入れ後の貸越残高が、2 千円を超える場合は、2 千円となります。 2.万一第9条第1項約定返済の預入れが遅延した場合には、約定返済額に第5条第2項により計算した損害金を加えた額(以下「弁済額相当額」という。)を返済します。
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Samples: ちゅうぎんカードローンコレカ契約
約定返済. 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1 円以上 30 万円以下 5,000 円 30 万円超 50 万円以下 10,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします約定返済日は毎月10日(金庫の休業日の場合には翌営業日。以下同じ)とし、借主は、毎月の約定返済日に、前回約定返済後の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を返済します。 なお、前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします。前回約定返済後の貸越元金残高 約定返済額 10万円以下 2千円 10万円超30万円以下 5千円 30万円超50万円以下 10千円 50万円超100万円以下 20千円
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします借主は、約定返済日の前日の貸越元金が0円であっても、前回約定返済日から約定返済日の前日までに貸越がある場合、2万円を超えない範囲内で貸越元利金額を返済します。
3. 第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします貸越金利息および損害金と約定返済日の前日の貸越元金残高の合計額、または前回約定返済日の貸越元金残高が第1項に定める毎月の約定返済額に満たない場合には、前2項にかかわらず、その合計額、または貸越元金残高を約定返済額とします。
4. 借主は、第4条により新規貸越期限が到来したのちも貸越元利金等を完済するまで約定返済を行います。
5. 借主は、初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する約定返済日までの期間が 1か月に満たない場合は、初めて到来する約定返済日より約定返済を行います。
6. 貸越金利息と損害金の合計が第1項に定める約定返済額を超過した場合には、約定返済額が変動することがあります。
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Samples: スマホクイックローン契約
約定返済. 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1 円以上 30 万円以下 5,000 円 30 万円超 50 万円以下 10,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円前月5日現在の当座貸越残高 約定返済額 5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 100万円未満 20,000円 100万円以上 200万円未満 30,000円 200万円以上 300万円未満 40,000円 300万円以上 500万円未満 50,000円 500万円以上 60,000円
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 なお、前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします当座貸越元利金等の返済にあたる約定返済日は毎月5日(貴行が休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(貴行が休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高(当座貸越元利金等の残高をいう。以下同じ)に応じて次のとおり返済を行うものとします。
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします約定返済日当日における当座貸越残高が、前項に定める約定返済額に満たない時は、約定返済日当日における当座貸越残高を返済金額とします。
3. 第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします約定返済は、指定預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日における指定預金口座の残高が約定返済額に満たない場合に、貴行においてその残高相当額を もって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、約定返済額全額について期限内に返済がなかったものと扱われても異議を述べません。
4. 約定返済日に前項の自動引落しができない場合において、貴行は約定返済日以降いつでも前項と同じ方法により取扱いできるものとします。
5. 第5条に定める取引期限が延長されることなく満了し、また は第5条に定める最終取引期限が到来した後の返済についても、本条が適用されるものとします。
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Samples: カードローン契約