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Common use of 約定返済 Clause in Contracts

約定返済. 1. 私は、貸越元利金等の返済にあたる約定返済日を毎月5日 前月5日現在の当座貸越残高 約定返済額 5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 20,000円 (銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高(貸越元利金等の残高をいう。以下も同様とする)に応じて以下の約定返済額を返済するものとします。 2. 前項にかかわらず、当月約定返済日の当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、私は、当月約定返済日の当日における貸越残高の全額(前月5日以降に発生した利息及び遅延損害金を含む。)を返済するものとします。 3. 約定返済は、私の預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日の当日における預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、銀行はその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、その全額について期限内に返済がなかったものと扱われても私は異議を述べないものとします。 4. 約定返済日において前項の自動引落しができない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも同じ方法により弁済を受けることができるものとします。

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Samples: Atm Card Loan Agreement

約定返済. 1. 私は、貸越元利金等の返済にあたる約定返済日を毎月5日 前月5日現在の当座貸越残高 約定返済額 5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 20,000円 (銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高(貸越元利金等の残高をいう。以下も同様とする)に応じて以下の約定返済額を返済するものとします毎月 7 日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます。)に返済用預金口座から約定返済額を口座振替により返済します。なお、毎月、約定返済日以降の新規借入分(注)については、翌々月の約定返済日から返済がはじまります。(注)残高0の場合の追加借入分を含みます。 約定返済額は下記(1)~(2)のいずれか小さい金額とします(1) 前月約定返済日の最終残高に応じた返済額 前月約定返済日の最終残高に応じ、下表により決定する返済額 前月約定返済日の最終残高 返済額 50 万円以下 1 万円 50 万円超~100 万円以下 2 万円 100 万円超~200 万円以下 3 万円 200 万円超~300 万円以下 4 万円 300 万円超~500 万円以下 6 万円 (2) 当月の約定返済日前日の最終残高に、約定返済日当日に元加される利息額を加えた金額 2. 前項にかかわらず、当月約定返済日の当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、私は、当月約定返済日の当日における貸越残高の全額(前月5日以降に発生した利息及び遅延損害金を含む。)を返済するものとしますお客さまは、約定返済日までに前項による約定返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 3. 約定返済は、私の預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日の当日における預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、銀行はその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、その全額について期限内に返済がなかったものと扱われても私は異議を述べないものとします当行は、約定返済日に通帳、払戻請求書によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎月の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎月の返済額または返済遅延分に満たない場合には、当行はその一部返済にあてる取扱いはしないものとします。 4. 約定返済日において前項の自動引落しができない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも同じ方法により弁済を受けることができるものとします万一約定返済が遅延している場合、預け入れがあった後当行はいつでも前項と同様の取り扱いにより返済にあてることができるものとします 5. 前 3 項の手続において、他に支払い請求があった場合または当行に対する他の返済約定がある場合には、この支払いまたは返済の順序については当行の任意とします。

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Samples: Web Card Loan Transaction Regulations

約定返済. 1. 私は、貸越元利金等の返済にあたる約定返済日を毎月5日 前月5日現在の当座貸越残高 約定返済額 5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 100万円未満 20,000円 (銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高(貸越元利金等の残高をいう。以下も同様とする)に応じて以下の約定返済額を返済するものとします100万円以上 200万円未満 30,000円 200万円以上 300万円未満 40,000円 300万円以上 500万円未満 50,000円 500万円以上 60,000円 1. 当座貸越元利金等の返済にあたる約定返済日は毎月5日(貴行が休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(貴行が休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高(当座貸越元利金等の残高をいう。以下同じ)に応じて次のとおり返済を行うものとします。 2. 前項にかかわらず、当月約定返済日の当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、私は、当月約定返済日の当日における貸越残高の全額(前月5日以降に発生した利息及び遅延損害金を含む。)を返済するものとします約定返済日当日における当座貸越残高が、前項に定める約定返済額に満たない時は、約定返済日当日における当座貸越残高を返済金額とします。 3. 約定返済は、私の預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日の当日における預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、銀行はその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、その全額について期限内に返済がなかったものと扱われても私は異議を述べないものとします約定返済は、指定預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日における指定預金口座の残高が約定返済額に満たない場合に、貴行においてその残高相当額を もって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、約定返済額全額について期限内に返済がなかったものと扱われても異議を述べません。 4. 約定返済日において前項の自動引落しができない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも同じ方法により弁済を受けることができるものとします約定返済日に前項の自動引落しができない場合において、貴行は約定返済日以降いつでも前項と同じ方法により取扱いできるものとします 5. 第5条に定める取引期限が延長されることなく満了し、また は第5条に定める最終取引期限が到来した後の返済についても、本条が適用されるものとします。

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Samples: カードローン契約

約定返済. 1. 私は、貸越元利金等の返済にあたる約定返済日を毎月5日 前月5日現在の当座貸越残高 約定返済額 5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 20,000円 (銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高(貸越元利金等の残高をいう。以下も同様とする)に応じて以下の約定返済額を返済するものとします1. この取引による約定返済日は、毎月12日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします2. 前項にかかわらず、当月約定返済日の当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、私は、当月約定返済日の当日における貸越残高の全額(前月5日以降に発生した利息及び遅延損害金を含む。)を返済するものとします2. 借主は貸越極度額または当月約定返済日の前日の貸越残高に応じた利用申込書記載の約定返済金を返済します3. 約定返済は、私の預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日の当日における預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、銀行はその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、その全額について期限内に返済がなかったものと扱われても私は異議を述べないものとします3. 前項に関わらず第5条1項により計算した利息額が、当月約定返済日の前日の貸越残高に応じた前項の約定返済金を上回る場合には、前項によらずその計算された利息額を返済額とします。また、第5条1項により計算された利息額と当月約定返済日の前日の貸越残高合計額が前項に定める約定返済金に満たない場合には、その合計額を返済額とします4. 約定返済日において前項の自動引落しができない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも同じ方法により弁済を受けることができるものとします4. 約定返済は自動引落しによるものとします。借主は毎月約定返済日までに、指定口座に返済金相当額を預け入れるものとし、銀行は約定返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで指定口座から払戻しのうえ、返済に充てます。ただし、指定口座の残高が返済金額に満たない場合には、その一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延します。 5.万一、前項の預入が遅延した場合、銀行は預入後いつでも、約定返済金と損害金について前項と同様の取扱いができるものとします 6. 約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。

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Samples: 新カードローン規定

約定返済. 1. 私は、貸越元利金等の返済にあたる約定返済日を毎月5日 前月5日現在の当座貸越残高 約定返済日は毎月10日(金庫の休業日の場合には翌営業日。以下同じ)とし、借主は、毎月の約定返済日に、前回約定返済後の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を返済します。 前回約定返済後の貸越元金残高 約定返済額 5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 20,000円 (銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高(貸越元利金等の残高をいう。以下も同様とする)に応じて以下の約定返済額を返済するものとします。10万円以下 2千円 10万円超30万円以下 5千円 30万円超50万円以下 10千円 50万円超100万円以下 20千円 2. 前項にかかわらず、当月約定返済日の当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、私は、当月約定返済日の当日における貸越残高の全額(前月5日以降に発生した利息及び遅延損害金を含む。)を返済するものとします借主は、約定返済日の前日の貸越元金が0円であっても、前回約定返済日から約定返済日の前日までに貸越がある場合、2万円を超えない範囲内で貸越元利金額を返済します。 3. 約定返済は、私の預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日の当日における預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、銀行はその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、その全額について期限内に返済がなかったものと扱われても私は異議を述べないものとします貸越金利息および損害金と約定返済日の前日の貸越元金残高の合計額、または前回約定返済日の貸越元金残高が第1項に定める毎月の約定返済額に満たない場合には、前2項にかかわらず、その合計額、または貸越元金残高を約定返済額とします。 4. 約定返済日において前項の自動引落しができない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも同じ方法により弁済を受けることができるものとします借主は、第4条により新規貸越期限が到来したのちも貸越元利金等を完済するまで約定返済を行います 5. 借主は、初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する約定返済日までの期間が 1か月に満たない場合は、初めて到来する約定返済日より約定返済を行います。 6. 貸越金利息と損害金の合計が第1項に定める約定返済額を超過した場合には、約定返済額が変動することがあります。

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Samples: スマホクイックローン契約

約定返済. 1. 私は、貸越元利金等の返済にあたる約定返済日を毎月5日 前月5日現在の当座貸越残高 当座貸越元利金等の返済にあたる約定返済日は毎月5日(貴行が休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(貴行が休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高(当座貸越元利金等の残高をいう。以下同じ)に応じて次のとおり返済を行うものとします。 前月 5 日現在の 当座貸越残高 約定返済額 5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 20,000円 (銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高(貸越元利金等の残高をいう。以下も同様とする)に応じて以下の約定返済額を返済するものとします。5,000 円未満 前月 5 日現在の 当座貸越残高 5,000 円以上 30 万円未満 5,000 円 30 万円以上 50 万円未満 10,000 円 50 万円以上 100 万円未満 20,000 円 100 万円以上 200 万円未満 30,000 円 200 万円以上 300 万円未満 40,000 円 300 万円以上 50,000 円 2. 前項にかかわらず、当月約定返済日の当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、私は、当月約定返済日の当日における貸越残高の全額(前月5日以降に発生した利息及び遅延損害金を含む。)を返済するものとします約定返済日当日における当座貸越残高が、前項に定める約定返済額に満たない時は、約定返済日当日における当座貸越残高を返済金額とします。 3. 約定返済は、私の預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日の当日における預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、銀行はその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、その全額について期限内に返済がなかったものと扱われても私は異議を述べないものとします約定返済は、指定預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日における指定預金口座の残高が約定返済額に満たない場合に、貴行においてその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、約定返済額全額について期限内に返済がなかったものと扱われても異議を述べません。 4. 約定返済日において前項の自動引落しができない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも同じ方法により弁済を受けることができるものとします約定返済日に前項の自動引落しができない場合において、貴行は約定返済日以降いつでも前項と同じ方法により取扱いできるものとします 5. 第5条に定める取引期限が延長されることなく満了し、または第5条に定める最終取引期限が到来した後の返済についても、本条が適用されるものとします。

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Samples: みちのくカードローン契約書(当座貸越契約書)

約定返済. 1. 私は、貸越元利金等の返済にあたる約定返済日を毎月5日 前月5日現在の当座貸越残高 約定返済額 5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 20,000円 (銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高(貸越元利金等の残高をいう。以下も同様とする)に応じて以下の約定返済額を返済するものとします1. この取引による約定返済日は、毎月12日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします2. 前項にかかわらず、当月約定返済日の当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、私は、当月約定返済日の当日における貸越残高の全額(前月5日以降に発生した利息及び遅延損害金を含む。)を返済するものとします2. 借主は貸越極度額または当月約定返済日の前日の貸越残高に応じた利用申込書記載の約定返済金を返済します3. 約定返済は、私の預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日の当日における預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、銀行はその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、その全額について期限内に返済がなかったものと扱われても私は異議を述べないものとします3. 前項に関わらず第5条1項により計算した利息額が、当月約定返済日の前日の貸越残高に応じた前項の約定返済金を上回る場合には、前項によらずその計算された利息額を返済額とします。また、第5条1項により計算された利息額と当月約定返済日の前日の貸越残高合計額が前項に定める約定返済金に満たない場合には、その合計額を返済額とします4. 約定返済日において前項の自動引落しができない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも同じ方法により弁済を受けることができるものとします4. 約定返済は自動引落しによるものとします。借主は毎月約定返済日までに、指定口座に返 済金相当額を預け入れるものとし、銀行は約定返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで指定口座から払戻しのうえ、返済に充てます。ただし、指定口座の残高が返済金額に満たない場合には、その一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延します。 5.万一、前項の預入が遅延した場合、銀行は預入後いつでも、約定返済金と損害金について前項と同様の取扱いができるものとします 6. 約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。

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Samples: カードローン契約

約定返済. 1. 私は、貸越元利金等の返済にあたる約定返済日を毎月5日 前月5日現在の当座貸越残高 約定返済額 5,000円未満 前月5 日現在の当 座貸越残高 5,000円以上 30万円未満 5,000円 30万円以上 50万円未満 10,000円 50万円以上 20,000円 (銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高(貸越元利金等の残高をいう。以下も同様とする)に応じて以下の約定返済額を返済するものとします1. お客さまは、月々の返済日(以下「約定返済日」といいます。)に月々の返済金額(以下「約定返済金額」といいます。)を返済するものとします2. 前項にかかわらず、当月約定返済日の当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、私は、当月約定返済日の当日における貸越残高の全額(前月5日以降に発生した利息及び遅延損害金を含む。)を返済するものとします2. 約定返済日は、以下のとおりとします3. 約定返済は、私の預金口座から自動引落しの方法により行います。ただし、当月約定返済日の当日における預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、銀行はその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、その全額について期限内に返済がなかったものと扱われても私は異議を述べないものとします(1) 本契約申込時に設定した当社所定の日を約定返済日とします。なお、約定返済日が土・日・祝日・その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、次の窓口営業日が返済日となります4. 約定返済日において前項の自動引落しができない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも同じ方法により弁済を受けることができるものとします(2) お客さまが初回借入れを行った場合、その後に到来する最初の約定返済日においては元加のみ行うこととし、次回の約定返済日より返済を行うものとします。なお、完済後に借入れを行った場合も初回借入れとみなします。ただし、お客さまの初回借入れが約定返済日当日の場合は、翌月の約定返済日より返済を行うものとします 3. 約定返済金額は、以下のとおりとします。ただし、約定返済が遅延している場合は、当社所定の方法により計算できるものとします。 (1) 利用限度額10万円の場合は5,000円、利用限度額30万円および50万円の場合は10,000円、利用限度額70万円および100万円の場合は15,000円 (2) 次の〈1〉、〈2〉のいずれかが(1)より少ない場合は、その〈1〉か〈2〉の少ない方の金額 〈1〉前月の約定返済日の最終借入残高 〈2〉当月の約定返済日前日の最終借入残高とそれまでの利息の合計額 4. 当社は、前項(1)の約定返済金額を変更できるものとし、この場合には、当社は変更内容をお客さまに当社所定の方法により通知するものとします。 5. 当社は、約定返済日に払戻請求書によらずお客さまのセブン銀行口座の普通預金(以下「返済用口座」といいます。)より約定返済金額を自動的に引落し、返済にあてるものとします。 6. 約定返済日時点の返済用口座の残高が約定返済金額に満たない場合は、当社は返済にあてる取扱いはしないものとし、返済用口座の残高が約定返済金額以上となった時点で自動的に約定返済金額を引落し、返済にあてるものとします。なお、複数月の約定返済が遅延している場合は、最初に遅延した約定返済金額より順次引落しのうえ、返済にあてるものとします。 7. お客さまに他の支払請求または他の約定返済がある場合には、支払いまたは返済の順序・充当は当社が任意に決めることができるものとします。

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Samples: Loan Service Agreement