私は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社みちのく銀行(以下「銀行」という)と<みちのく>ATM カードローン 取引(以下「この取引」という)を行うに際して、この取引規定に定めるところによることを約定します。なお、私は本契約による借入金を事業の用に供するものではないこと を確約します。 この取引規定による私と銀行の間の契約は、銀行があらかじめこの取引をすることを適当と認めた者本人が、銀行の普通預金口座(以下「預金口座」という)...
<みちのく>
ATMカードローン取引規定
●みちのくATMカードローン契約書(当座貸越契約書)
●個人情報の取扱いに関する同意書
●保証委託約款
みちのくATMカードローン契約書(当座貸越契約書)
私は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社みちのく銀行(以下「銀行」という)と<みちのく>ATM カードローン取引(以下「この取引」という)を行うに際して、この取引規定に定めるところによることを約定します。なお、私は本契約による借入金を事業の用に供するものではないことを確約します。
第 1 条(契約の成立)
この取引規定による私と銀行の間の契約は、銀行があらかじめこの取引をすることを適当と認めた者本人が、銀行の普通預金口座(以下「預金口座」という)のキャッシュカードを利用して銀行所定の ATM により申込みを行い、銀行がこれに同意し、かつ銀行が所定の方法により申込本人と確認したときに成立します。銀行は、この取引が成立した場合、「<みちのく>ATM カードローンご契約内容のご案内」(以下「通知書」という)およびカードローンカードを銀行所定の方法によりこの取引の申込者本人に交付します。
第2条(取引方法)
1. この取引は、銀行がこの取引をすることを適当と認めた申込者本人の取引店舗のうち1ヵ店のみで貸越専用口座(以下
「貸越口座」という)を開設することができます。この取引の継続中は、銀行との間でこの取引以外のカードローン取引にかかる契約を重複して結ぶことができません。ただし、銀行の認めたカードローン取引についてはこの限りではありません。
2. この取引による借入は、次の各号の取引とし、小切手、手形の振出しまたは引受けはしないものとします。
(1) 預金口座のキャッシュカードまたはカードローンカードによる銀行所定のATM を利用した貸越専用口座の出金取引
(2) 預金口座のキャッシュカードにより銀行所定のATM を利用した際に、預金口座の普通預金残高(総合口座取引規定による当座貸越の残高が利用限度額に達している場合も含む)を越える払戻しの請求がなされた場合の取引
(3)次条の自動融資による取引
3. 私は、この取引による借入を、第4条の貸越極度額を超えない範囲で第5条に定める契約期間内に繰り返し追加して利用できるものとします。ただし、銀行は、貸付義務を負うものではなく、また、第4条に従い、いつでも貸越極度額の減額等を実施することができます。なお、第7条による約定返済が遅延した場合には、返済遅延分が返済されるまでは利用できないものとします。また、私は本契約による借入金を事業の用に供するものではないことを確約します。
4. お客さまがいったん行ったこの取引による借入は、取り消すことができません。
5. この取引においては、本規定に定めのない事項については、銀行が別に定めるみちのくキャッシュカード規定およびみちのくカードローンカード規定によります。
第3条(自動融資)
1. 自動融資とは、預金口座からの払戻しあるいは指定預金口座への口座振替の請求等に対して普通預金残高が不足する場合(総合口座取引規定による当座貸越の残高が利用限度額に達している場合も含む)に、貸越極度額の範囲内でその不足相当額を貸越口座から自動的に出金し、預金口座に入金することをいいます。
2. 前項の自動融資は預金口座に当座貸越契約(総合口座貸越契約含む)があった場合には、その当座貸越(総合口座貸越含む)の利用限度額を超えた金額について行うものとします。
3. 預金口座に対して口座振替の請求があった場合、自動融資するか否かは銀行が任意に決定できるものとし、万一自動融資とならなくても私は異議を述べないものとします。
4. 預金口座に対して同日に数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資できる額を超える場合、そのいずれの口座振替請求額相当分に対して自動融資するか否かは銀行が任意に決定できるものとします。
5. 預金口座への自動融資による入金と同日付で現金・振込および振替による預金口座への入金があった場合、銀行が前者を優先して預金口座の資金不足に充当しても私は異議を述べないものとします。
第4条(貸越極度額)
1. この取引の貸越極度額は、通知書に記載のとおりとします。ただし、別に定める「保証委託約款」に基づく保証承諾通知が保証会社から銀行に到着するまでの間は一律10万円とします。なお、銀行がこの貸越極度額を超えて支払をした場合にも、その金額はこの取引による借入金としてこの取引規定の各条項が適用されるものとし、私は銀行からの請求があり次第直ちに貸越極度額を超える額を支払うものとします。
2. 銀行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を 当初の貸越極度額(私が銀行所定の手続により貸越極度額を 変更した場合は、変更後の貸越極度額をいいます。以下本条 において同じ)を超えて増額することができるものとします。この場合、銀行は、変更後の貸越極度額、変更日および約定 返済額の変更等必要な事項を、銀行所定の方法により私に通 知するものとします。
3. 銀行は次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、私に通知することなく貸越極度額を減額(貸越極度額を「0」にすることおよび新規貸越の停止を含みます。)することができるものとします。なお、貸越極度額を減額された場合、私は第7条および第8条に定める返済方法により返済するものとし(ただし、第10条第1項または第2項の各号のいずれかに該当する場合は直ちにこの取引による債務全額を返済するものとする)、この取引による借入金の元金が減額後の貸越極度額未満になるまで追加の借入はできません。また、銀行が貸越極度額を「0」に減額した場合は、この取引による借入金を全て返済した後も追加の借入はできません。
(1) 保証会社から「保証委託約款」に基づく保証承諾が得られなかった場合
(2) 私が本規定に違反した場合、または銀行に対する債務の不履行があった場合
(3) 私の信用状況に関する審査等により、銀行または保証会社が貸越極度額の減額または解約が必要と認めた場合
4. 前項により貸越極度額が減額となった場合であっても、銀行は、私の信用状況に関する審査等により、銀行または保証会社が相当と認めた場合、事前に私に通知することなく当初の貸越極度額を上限として貸越極度額を増額できるものとします。この場合、銀行は借主に変更後の貸越極度額、変更日および約定返済額の変更等必要な事項を銀行所定の書面で
通知するものとします。
5. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が本条第1項の貸越極度額を超えるときは、そのいずれに対して貸出するかは銀行が任意に決定できるものとします。
第5条(取引期限等)
1. この取引の期限は、契約成立日の1年後の応答日が属する月の末日(銀行休業日の場合はその前営業日)とします。
2. 前項にかかわらず、取引期限の前日までに私または銀行から取引期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、延長した場合の取引期間の最終日が私の満65歳になる月の末日を越える延長はしないものとし、申出を要することなく私の満65歳になる月の末日の時点で本条第3項の各号が適用されるものとします。なお、銀行が取引期間延長に関する審査等のために私に資料の提出または報告を求めたときは、私は直ちにこれに応じるものとします。
3. 取引期限の前日までに私または銀行から取引期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1) 取引期限の翌日以降、私はこの取引による借入は受けないものとします。
(2) 私は、貸越元利金等(この取引による貸越元金、当座貸越利息に加えて遅延損害金を含む。以下も同様とする)の全額を直ちに支払うものとします。
(3) 取引期限にこの契約による当座貸越元利金等がない場合は、取引期限の翌日に、この取引は当然に終了するものとし、銀行所定の方法により契約解除を行うことができるものとします。
第6条(利息・損害金)
1. この取引による借入金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円(xx単位記満は切捨てとする)とし、第7条に定められる毎月の約定返済日に、銀行所定の利率および方法によって計算のうえ、当座貸越元金に組入れることにより支払います。利息の計算は、平年、うるう年に関係なく次の算式により計算するものとします。
毎日の貸越最終残高の合計額×年利率
365
なお、利息を組入れることにより貸越極度額を超えることとなる場合は、私は直ちに貸越極度額を超える分を支払います。
2. 前項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、銀行所定の利率および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
3. 銀行が私に対して基準利率よりも低い利率を適用した場合であっても、銀行は私に通知することなくいつでも適用される利率を変更し、または基準利率よりも低い利率の適用を中止できるものとします。
4. 私は、この取引に基づく銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年
365日の日割り計算とします。
第7条(約定返済)
1. 私は、貸越元利金等の返済にあたる約定返済日を毎月5日
前月5日現在の当座貸越残高 | 約定返済額 |
5,000円未満 | 前月5 日現在の当 座貸越残高 |
5,000円以上 30万円未満 | 5,000円 |
30万円以上 50万円未満 | 10,000円 |
50万円以上 | 20,000円 |
(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)とし、前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高(貸越元利金等の残高をいう。以下も同様とする)に応じて以下の約定返済額を返済するものとします。
2. 前項にかかわらず、当月約定返済日の当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、私は、当月約定返済日の当日における貸越残高の全額(前月5日以降に発生した利息及び遅延損害金を含む。)を返済するものとします。
3. 約定返済は、私の預金口座から自動引落xx方法により行います。ただし、当月約定返済日の当日における預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、銀行はその残高相当額をもって約定返済の一部にあてる取扱いは行わないものとし、その全額について期限内に返済がなかったものと扱われても私は異議を述べないものとします。
4. 約定返済日において前項の自動引落しができない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも同じ方法により弁済を受けることができるものとします。
第8条(随時返済)
1. 前条による約定返済のほか、私は、貸越口座に直接入金することにより、随時に任意の金額を返済することができるものとします。この場合、任意返済額が当座貸越残高を超えるときは、その超える金額については預金口座へ自動振り戻しされるものとします。
2. 約定返済を遅延しているときに、貸越口座へ直接入金された場合には、その入金額は、優先的に約定返済金に充当されるものとします。なお、入金額が約定返済額未満の場合には、約定返済額の一部に充当されるものとします。
3. 私による貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとします。
4. 随時の返済は、キャッシュカードまたはカードローンカードにより、銀行所定の ATM において行うものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1. 私は、銀行に対し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、銀行に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第
1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が私との取引を継続することが不適切であると判断した場合には、私は、銀行からの請求により銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに銀行に対する全ての債務を弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、この取引の契約は失効するものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行 から通知催告等がなくても、私はこの取引による債務全額に ついて期限の利益を失い、第7条に定める返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 第7条に定める返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、翌々月の約定返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2) 支払の停止、または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはその他の法の制定・改正による同様の手続開始の申立があったとき。
(3) 電子交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置が生じたとき。
(4) 預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令の通知が発送されたとき。
(5) 第4条第1項の請求にかかわらず貸越元利金等の金額が貸越極度額を超えたまま2ヵ月を経過したとき。
(6) 第6条に定める利息を当座貸越元金に組入れることにより貸越元利金等の金額が貸越極度額を超える場合で、当該超える金額の支払のないまま2ヵ月を経過したとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行において私の所在が不明(銀行から私に宛てた通知が届出住所に到達しなくなったとき等)となったとき。
(8) この取引に関して銀行に虚偽の資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。
(9)カード改ざん、不正使用等の不信行為のあったとき。
(10)保証会社の保証の取消があったとき(保証会社から「保証委託約款」に基づく保証承諾が得られなかった場合を含む)。
2. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の請求によって、私はこの取引による債務全額について期限の利益を失い、第7条に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2) 銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3) 銀行との取引における他の債務について期限の利益を失ったとき。
(4) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(5) 保証会社より即時回収の要請があったとき。
(6) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第11条(解約・中止)
1. 預金口座を解約する場合には、この取引の取引期限の到来前であっても、この取引は終了するものとします。ただし、預金口座を変更する場合は除きます。
2. 前条第 1 項または第 2 項の各号の事由があるときは、銀行
は、いつでも貸越極度額の減額または貸越の中止を行うことができ、また、この取引を解約することができるものとします。
3. 貸越極度額が減額されたときには、私は、貸越元利金等の金額のうち減額後の貸越極度額を超過する金額を直ちに支払うものとします。
4. 私はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、私は銀行所定の書面により銀行に通知します。
5. この取引が終了し、もしくは、当座貸越が中止または解約さ れた場合には、私は直ちにこの取引の債務全額を支払います。
第12条(差引計算)
1. 私がこの取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は、私の債務と私の預金その他の債権とをその債権の期限にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
3. 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第13条(xx)
1. 私は、弁済期にある私の預金その他の債権とこの取引による私の債務とを相殺することができます。
2. 前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第14条(充当の指定)
弁済または第12条による差引計算によって私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては私は異議を述べないものとします。
第15条(xx)
1. 第13条により私が相殺する場合で私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、私は充当の順序方法を第13条第2項の相殺通知により指定することができるものとします。
2. 私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては私は異議を述べないものとします。
3. 第1項の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は、私に遅滞なく異議を述べることにより、担保および保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4. 前2項によって銀行が充当の順序方法を定める場合には、銀行は、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして扱った上で銀行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第16条(危険負担・免責条項等)
1. 私が銀行に差入れたこの取引に関する証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、私は、銀行からの請求があれば直ちに代りの証書等を差入れるものとします。
2. 銀行が、銀行に提出された書類の印影(または署名、暗証)を私が予め届出た印鑑(または署名、暗証)に相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害は私の負担とします。
3. 私は、キャッシュカードまたはカードローンカードをなくしたときは、直ちに書面によって銀行に届出るものとします。この届出前に生じた損害は私の負担とします。
第17条(届出事項の変更等)
1. 私は、氏名、住所、印章、職業、勤務先、電話番号その他届出事項に変更があったときは、直ちに銀行所定の方法により銀行へ届出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったために、届出のあった氏名、住所に宛て て、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達し たものとします。
3. キャッシュカードまたはカードローンカードを失った場合のキャッシュカードまたはカードローンカードの再発行、または印章を失った場合の借入は銀行所定の手続をした後に行われるものとします。この場合、私は、相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は保証人を付することに同意するものとします。
第18条(費用負担)
この取引に関して権利の行使もしくは保全に要した費用その他この取引に関するいっさいの費用は、私の負担とします。
第19条(報告および調査)
1. 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による貸越金の使途等について、銀行から請求があったときは、私は、直ちに報告し、また調査のために必要な便宜を提供します。
2. 私は、財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、直ちに銀行に報告します。
第20条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず銀行本店または取扱店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(取引規定の変更)
1 銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この取引規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2 銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変
更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
第22条(全国銀行個人信用情報センターへの登録と利用の同意)
1. 私は、この取引の貸越極度額、契約成立日、キャッシュカード取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの取引による債務を全額返済した日から5年間、一般社団法人全国銀行協会の運営する全国銀行個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意するものとします。
2. 私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意するものとします。
(1) この取引による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、本契約終了の日から5年を越えない期間。
(2) この取引による債務について保証会社など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行等の強制回収手続により銀行が回収したときは、本契約終了の日から5年を超えない期間。
第23条(xx後見人等の届出)
1. 私は、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合にも、同様に届出るものとします。
2. 私は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3. 私は、すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出るものとします。
4. 私は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、同様に銀行に届出るものとします。
5. 前四項の届出前に生じた損害については、私の負担とします。
第24条(債権の譲渡)
私は、銀行がこの契約に基づく債権を第三者に譲渡すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾するものとします。
第25条(債権管理・回収の委託)
私は、銀行が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対してこの契約に基づく、私の債務の管理・回収業務を委託することを予め承諾するものとします。
以 上
個人情報の取扱いに関する同意書
【株式会社みちのく銀行に対する同意条項】
申込者(申込人、連帯債務者)、連帯保証人、契約者(契約成立後の申込者、連帯保証人)、物上保証人(以下、「申込者等」という)は、以下の条項について同意のうえ、株式会社みちのく銀行
(以下、「銀行」という)に借入申込、仮申込、保証会社への保証委託申込(以下、併せて「本申込」という)を行います。また、下記の各条項は当該借入の借入申込書、保証委託申込書、契約書(以下、これらを「契約書等」という)に既に記載されている条項と重複している場合には、下記の各条項が適用されることに同意します。なお、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、「Ⅲ.個人信用情報機関の利用等」および
「Ⅳ.個人信用情報機関への登録等」の各条項は適用されません。
Ⅰ.個人情報の利用目的
銀行では、申込者等の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1)個人情報を利用する業務
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②銀行代理業務、投信販売業務、公共債販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資等の申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関
(個人の返済能力に関する情報の収集および与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とするものをいう。以下同じ。)に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧申込者等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品およびサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品およびサービスに関する各種ご提案のため
⑪銀行代理業務にかかる所属銀行、提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬銀行が営む業務に付随して発生する監査・決算・内部管理等の手続を履行するため
⑭法令等を遵守するため
⑮その他、申込者等との取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
⑯銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた、申込者等の借入金返済能力に関する情報については、申込者等の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
⑰銀行法施行規則第13条の6の7等により、業務を行う上で知り得た申込者等の人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴に関する情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
Ⅱ.個人情報の第三者提供に関する同意
1.銀行と保証会社との相互の情報提供
(1)申込者等は、本申込および本申込による契約(以下、「本契約」という)にかかる情報を含む下記情報が、保証会社に
おける本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等の本契約に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
④延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)申込者等は、本申込および本契約にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証会社の保証審査結果の確認、保証会社との取引状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物等の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社における保証審査の結果に関する情報(担保評価額等の評価情報を含む)
③保証番号や保証料の金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の保証会社への代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
2.連帯保証人、物上保証人等の関係人への情報提供
(1)申込者は、返済状況の確認、責任負担の確認、連帯保証人・物上保証人等の関係人における権利の行使または義務の履行のために、申込者の下記情報を連帯保証人、物上保証人等の関係人へ提供されることに同意します。
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③代位弁済に関する情報
3.提携先への情報提供
(1)申込者等は、本契約が企業提携ローン等で、提携先の保証またはxx補給がある場合、提携先が返済手続をする場合には、申込者等に関する下記情報を保証取引の継続的な管理、xx補給の手続、返済の手続のために提携先に提供されることに同意します。
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)申込者等は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振込む場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込者等の氏名、銀行における借入残高、借入日等の本契約の実行に関する情報を、提携先による融資実行の確認のために、提携先に提供されることに同意します。
4.申込者等は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込者等に関する下記情報を、当該生命・損害保険の加入、管理、および支払のために、銀行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③その他、銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報
5.サービサーヘの債権管理回収業務の委託
サービサーヘの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者等の個人情報が提供されることについて同意します。
6.債権譲渡、証券化
ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者等は、その際に、申込者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
Ⅲ.個人信用情報機関の利用等
【※本章「Ⅲ」について、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】
1.申込者等は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の
6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
2.銀行がこの申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者等は、その利用した日および本申込の内容等が同機関にそれぞれ次の期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC ):利用日から 1 年を超えない期間
(2)株式会社日本信用情報機構(J ICC ):照会日から 6 ヵ月以内
3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。
(1)銀行が加盟する個人信用情報機関
①全国銀行個人信用情報センター(KSC)
TEL 03 -3214 -5020 https: //xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
②株式会社日本信用情報機構(J ICC)
TEL 0570 -055-955 https: //xxx.xxxx.xx.xx/
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
(2)銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
TEL 0120 -810-414 https: //xxx.xxx.xx.xx/
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
※全国銀行個人信用情報センター(KSC )、株式会社日本信用情報機構(J ICC )、株式会社シー・アイ・シー(CIC )は相互に提携しています。
Ⅳ.個人信用情報機関への登録等
【※本章「Ⅳ」について、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】
1.契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員
個人信用情報機関名 | 登 録 情 報 | 登 録 期 x |
x 国 銀行個 人 信用情 報 センター(KSC) | ①氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含 む)、電話番号、勤務先 等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
②契約金額、契約日、 完済予定年月日等の本 | 本契約期間中および本 契約終了日(完済して |
(銀行を含む)によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、貸金業法、割賦販売法、銀行法施行規則第13条の6の6等その他会員が遵守すべき法令等の定めに従い、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用されることに同意します。
めに必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は、Ⅲ.3に記載のとおりです。
2.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のた
Ⅴ.その他個人情報の取扱いに関する事項
1.個人情報の開示・訂正・削除
(1)申込者等は、銀行および個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①銀行に開示を求める場合には、お取引店にご来店またはご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、Ⅲ.3(1)記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
2.本同意書に不同意の場合
銀行は、申込者等が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
3.ダイレクトマーケティングヘの利用中止の申出
銀行によるダイレクトメールの送付、電話による勧誘を希望されない場合は、Ⅴ.4に記載する問合せ窓口に申出ることができます。
4.問合せ窓口
銀行の個人情報の開示・訂正・削除についての申込者等の個人情報に関するお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、お取引店にご連絡ください。
5.本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても、申込者等の個人情報は、
Ⅰ.およびⅢ.に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
6.条項の変更
本同意書は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
契約の内容およびその | いない場合は完済日) | ||
返済状況(延滞等の事 | から5年を超えない期 | ||
実を含む) | 間 | ||
③銀行が加盟する個人 | |||
信用情報機関を利用し | 当該利用日から1年を | ||
た日および本契約 ま | 超えない期間 | ||
たはその申込の内容等 | |||
破産手続開始決定等を | |||
④官報情報 | 受けた日から7年を超 | ||
えない期間 | |||
⑤登録情報に関する苦 | |||
情を受け、調査中であ | 当該調査中の期間 | ||
る旨 | |||
⑥本人確認資料の紛 | 本人からの申告のあっ | ||
失・盗難、貸付自粛等 | た日から5年を超えな | ||
の本人申告情報 | い期間 | ||
①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証 等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 | ||
株 式 会社日本信用 情報機構 | ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消 等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
(JICC) | ③取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲 xx) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債権譲渡の事実に 係る情報 | 当該事実の発生日から 1年以内 | ||
④本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等 の情報) | 照会日から6ヵ月以内 | ||
①本契約に係る申込をした事実 | 銀行が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | ||
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | ②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | |
③債務の支払を遅延した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | ||
登録する情報は下記のとおり 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等 利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関 する情報、等 |
【株式会社オリエントコーポレーションに対する同意条項】
Ⅵ.保証会社の個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意
【※物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、「第4条(個人信用情報機関への登録・利用)」の条項は適用されません。】
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)申込者(申込人、連帯債務者)、連帯保証人、契約者(契約成立後の申込者、連帯保証人)、物上保証人(以下、併せて「申込者等」という)は、今回の申込を含む保証会社との各種取引
(以下「各取引」という)の与信判断および与信後の管理(代位弁済完了後含む。以下同じ)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込書に申込者等が記載した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況および申込書以外で申込者等が保証会社に届出た事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④各取引に関する申込および支払途上における申込者等の支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤法令等に基づいて、申込者等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑥保証会社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報
⑦各取引に関する申込者等の支払能力を調査するため、源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑧映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
⑨公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
(2)保証会社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一
部または全部を、保証会社の委託先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下の通りです。
株式会社オリエントコーポレーション: 日本債権回収株式会社、オリファサービス債権回収株式会社
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
(1)申込者等は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、保証会社が下記の目的のために第 1 条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
①保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他保証会社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス
②保証会社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
③保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他保証会社の事業における市場調査、商品開発
※保証会社の具体的な事業内容は、保証会社のウェブサイト(xxxxは下記のとおり)に常時掲載しております。
株式会社オリエントコーポレーション :
(2)申込者等は、前項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき保証会社が送付する請求書等
に記載される営業案内およびその同封物については除きます。
第3条(個人関連情報の取得に関する同意)
申込者は、本契約および本契約以外の保証会社と締結する契約の与信および与信後の管理のため、保証会社が以下の情報を第三者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。
① 電話番号の現在および過去の有効性に関する情報
② 住所および当該住所に所在する住所の現況(電気・ガス等の公共サービスの設備情報を含む)に該当する情報
機構(JICC) | 運転免許証等の記号番号等) | ||
②契約内容に関する情報 | |||
(契約の種類、契約日、 | |||
貸付日、契約金額、貸付 | |||
金額、保証額等)および | 契約継続中および契約 | ||
返済状況に関する情報 | 終了後5年以内 | ||
(入金日、入金予定日、 | |||
残高金額、完済日、延滞、 | |||
延滞解消等) | |||
③取引事実に関する情報 | |||
(債権回収、債務整理、 | 契約継続中および契約 | ||
保証履行、強制解約、破 | 終了後5年以内 | ||
産申立、債権譲渡等) | |||
債権譲渡の事実に | 当該事実の発生日から | ||
係る情報 | 1年以内 | ||
④本申込に基づく個人情 | |||
報(本人を特定する情報、 ならびに申込日および申 | 照会日から6ヵ月以内 | ||
込商品種別等の情報) |
第4条(個人情報の銀行への第三者提供)
申込者等は、保証会社が銀行に対して、第1条(1)の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供することおよび銀行が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
①銀行の利用目的 : 与信および与信後の管理(契約管理お
よび代弁管理等)のため
②提供する個人情報: 第1条(1)の個人情報のうち必要な
範囲
第5条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者等の支払能力の調査のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、上記の個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(3)保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、および登録情報は下記の通りです。また各取引期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160 -8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファー
ストウエスト 15 階
個人信用情 報機関名 | 登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | ①本契約に係る申込をした事実 | 保証会社が個人信用情 報機関に照会した日から6ヵ月間 |
②本契約に係る客観的な 取引事実 | 契約期間中および契約 終了後5年以内 | |
③債務の支払を遅延した事実(保証履行をした事 実を含む) | 契約期間中および契約終了日から5年間 | |
登録する情報は下記のとおり 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等 利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関す る情報、等 | ||
株式会社日本信用情報 | ①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、 勤務先、勤務先電話番号、 | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
(2)申込者等の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
フリーダイヤル 0120 -810 -414 https: //xxx.xxx.xx.xx/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているウェブサイトをご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構(J ICC)
〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目 10 番 14 号住友不動産xxビル5号館
フリーダイヤル 0570 -055 -955 https:// xxx.xxxx.xx.xx/
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名およびその数量等、支払回数等、保証額等)、および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、取
引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
※株式会社日本信用情報機構(J ICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているウェブサイトをご覧ください。
(4)保証会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100 -8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1
TEL 03 -3214 -5020 https ://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センター(KSC )は、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
(5)株式会社シー・アイ・シー(CIC )、株式会社日本信用情報機構(J ICC )、全国銀行個人信用情報センター(KSC )は相互に提携しています。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者等は、保証会社および第4条(3)(4)で記載する個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する個人情報の開示請求ができます。
①保証会社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②第4条(3)で記載する個人信用情報機関に開示を求める場合には、第4条(3)記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
③第4条(4)で記載する個人信用情報機関に対して開示を求める場合には、第4条(4)記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一保証会社の保有する申込者等の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、申込者等が各取引の申込に必要な記載事項(各取引の申込書で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、各取
引の申込に対する承諾をしないことがあります。但し、第 2 条(1)に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。
第7条(問合せ窓口)
保証会社の保有する申込者等の個人情報に関するお問合せや、開示請求手続き・訂正・削除の申出、第 2 条(2)の営業目的での利用の中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の保証会社のお問合せ先までお願いします。
株式会社オリエントコーポレーション:
お客様相談室 〒102 -8503 xxxxxx区麹町 5-2-1
TEL 03 -5275 -0211
第8条(各取引の契約が不成立の場合)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第 1 条
(1)に基づき保証会社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①申込者等からの新たな各取引の申込に際して、保証会社が与信目的でする利用
②第4条(2)に基づく個人信用情報機関への登録
(2)前項②は、第4条(2)の個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力に関する調査のために利用されます。
第9条(合意管轄裁判所)
申込者等と保証会社との間で個人情報について、訴訟の必要が生じた際、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社が㈱オリエントコーポレーションの場合、申込者等の住所地、保証会社の本社、支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令の変更等に伴い、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
保証委託約款
私は、次の各条項を承認のうえ、私がみちのく銀行(以下「銀行」という)との ATM カードローン(当座貸越)契約(以下「カードローン契約」という)により、銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します(以下「本契約」という)。また、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.私は、カードローン契約の連帯保証を保証会社に委託します。
2.第1項の保証会社の連帯保証は、保証会社が所定の手続きをもって承諾し、ATM カードローン契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、銀行・保証会社間で別途締結される保証契約(以下「保証契約」という)の約定に基づいて行われるものとします。
4.本契約の有効期限はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長または更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条(保証の解約等)
私は、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議ありません。
1.銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。
2.銀行に対し貸越の中止を申入れること。
3.本契約及び保証契約を解約すること。
第3条(担保の提供)
私の資力または信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知し、保証会社の承認する連帯保証人をたてまたは相当の担保を差入れます。
第4条(調査および通知)
1.私は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証
会社から情報の提供を求められたときは、直ちに保証会社に通知し、保証会社による帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.私は、その財産、収入、信用等を保証会社または保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第5条(保証債務の履行)
1.私は、私が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、または、銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社が私に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部または一部を履行することに同意します。
2.私は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、私が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第6条(求償権の事前行使)
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は求償権を事前に行使できるものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、破産・再生手続開始等申立の当事者になったとき又は清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(2)提出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)みちのく銀行、貴社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第9条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)貴社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、貴社において私の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.貴社が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(求償権の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、私は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用、ならびに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで当該保証債務履行額に対し年1
4.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第8条(返済の充当順序)
私の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、私は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
尚、私について、保証会社に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社
会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第10条(費用の負担)
私は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第
5条または第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担いたします。尚、以上の費用の支払は保証会社の所定の方法に従うこととします。
第11条(住所の変更等)
1.私は、その氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは私に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合にも、同様に届出るものとします。
2.私は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到着となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第12条(管轄の合意)
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんに拘らず、私の住所地、株式会社みちのく銀行及び貴社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(約款の変更)
1.保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.保証会社は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上
<お問合わせ窓口>
株式会社オリエントコーポレーションお客様相談室〒100-0000xxxxxxxxx 0-0-0 XXX 00-0000-0000