約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: Investment Trust General Transaction Terms, Investment Trust General Transaction Terms
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座及 び同項第 5 号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法 第 9 条の 9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社八十二銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めですこの約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」とい います。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、a uカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介), オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介)
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。の 2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社武蔵野銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、内藤証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、ワイエム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: 未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社北洋銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: 証券取引規定集の改訂
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社大分銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座及び同項 第 5 号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第 9 条 の 9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社佐賀共栄銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 この約款は、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社岩手銀行(以下「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 条の14 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社滋賀銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37 この約款は、租税特別措置法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 の2 第5 項第1 号に規定する未成年者口座および同項第5 号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9 条の9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、水戸証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2 第5 項第2 号および第6 号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
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Samples: 未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款