We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

給付金受取人 のサンプル条項

給付金受取人. 給付金を受け取る人をいいます。
給付金受取人. 基本給付金を受け取るべき者をいいます。
給付金受取人. (請求者)は原則として 被保険者本人(被保険者とは、実際に入院・手術などの治療を受けられた方)となります。 ご契約・ご請求内容をご確認のうえ、正しいご請求者よりご請求ください。
給付金受取人. が死亡した場合 給付金受取人がお亡くなりになった際には、すみやかに当社にご連絡ください。新しい給付金受取人に変更するお手続きをしていただきます。 •ご契約者は、被保険者の同意を得て、給付金受取人を変更することができます。 •万一、給付金受取人の変更手続きをされない間に、給付金のお支払事由が発生した場合は、次のようなお取扱いとなります。 •また、給付金受取人が被保険者となっているご契約で、給付金のお支払事由が発生した後に被保険者が死亡した場合には、被保険者の法定相続人のうち、次のお1人の方を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
給付金受取人. 9 給付金の請求とお支払い 9 給付金をお支払いする場合 10 給付金をお支払いできない場合 12 給付金を減額する場合 14 保険期間中の保険料・給付金等の変更について 14 税法上の保険料控除について 14 別表1 対象となる不慮の事故の定義とその範囲 15 別表5 対象となる重度障害の範囲 22 医療保険 普通保険約款 32 用 語 定 義
給付金受取人. 給付金等を受け取る人のことをいいます。 け 契 約 成 立 日 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、原則として責任開始の日を含む月の翌月1日とします。 契約成立日の 応 当 日 契約後の保険期間中にむかえる契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(年単位) 毎年の契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(月単位) 毎月の契約成立日に対応する日をいいます。 契 約 年 齢 契約成立日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。この保険契約は、被保険者の契約年齢を満年齢で計算します。 契約後の年齢は、契約成立日の応当日(年単位)ごとに、契約年齢に1 歳ずつ加えて計算します(「ご契約のしおり一約款」で「年齢」または「○歳」と記載している場合は、契約時においては契約年齢を、契約後においては契約成立日の応当日(年単位)ごとに契約年齢に1 歳ず つ加えた年齢を指します)。 契関 約す 締る 結書 に面 契約時の給付金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。 こ 告 知 義 務 と告知義務違反 保険契約者と被保険者には、ご契約のお申し込みの際に、現在の健康状態や過去の傷病歴など朝日生命がおたずねする重要なことがらについて書面(電子機器上の告知画面を含みます。)でお知らせ(告知)していただきます。これを「告知義務」といいます。 朝日生命がおたずねした重要なことがらについて告知がなかったり、故意に事実と異なることを告知した場合などは、告知義務に違反したことになり、朝日生命はご契約の効力を消滅(契 約解除)させることができます。 し 指定代理請求人 給付金受取人が被保険者の場合で給付金等を請求できない事情があるときに、その給付金等を被保険者に代わって請求することができる人のことをいいます。 支 払 事 由 給付金等が支払われる条件のことをいいます。 死 亡 給 付 金 被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。 主 契 約と特 約 普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方法(経路)など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 せ 責任開始の時(責任開始期)と 責 任 開 始 の 日 朝日生命が契約上の責任を開始する時期を責任開始の時といい、その責任開始の時を含む日を責任開始の日といいます。 責 任 準 備 金 将来の給付金などを支払うために、保険契約者が払込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。 た 第1回保険料 相 当 額 「責任開始に関する特約S」を付加していないご契約のお申込時にお払込みいただくお金のことをいい、契約が成立した場合には第1 回保険料に充当されます。 は 払 込 期 月 保険料の払込方法(回数)により、次のとおりとなります。 ○年払契約の場合は、契約成立日の応当日(年単位)を含む月 ○月払契約の場合は、毎月 ひ 被 保 険 者 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。
給付金受取人. 支払事由が発生した場合に、共済会に給付金等を請求し、これらの給付金等を受取ることができる方をいいます。 け 契約者 共済会と保険契約を結び、契約上の権利(給付金請求権
給付金受取人. 給付金を受け取る人をいいます。 契約者 (保険契約者) 当社とご契約を結び、契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。 契約年齢 契約日における被保険者の満年齢のことをいいます。 (例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
給付金受取人. け 契けい 約やく 応おう 当とう 日び 給付金を受け取る人のことをいいます。 ご契約後の保険期間中に迎える契約日に対応する日のことをいいます。契約日の月ごとの応当日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの応当日を「半年単位の契約応当日」、年ごとの応当日を「年単位の契約応当日」といいます。 けい やく しゃ
給付金受取人. 入院給付金 被保険者が責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をされたとき m責任開始期以後にがんと診断確定されたこ と Ж診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院であること •2回目以降の診断給付金については、そのお支払事由に該当した日が、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日(診断給付金が支払われた場合に限ります。以下「前回の診断給付金支払事由該当日」といいます。)からその日を含めて2年以上経過している場合に限り、お支払いします。 •前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年以内に診断給付金のお支払事由に新たに該当した後、つぎのいずれかに該当した場合(該当したその日において被保険者が治癒または寛解状態でない場合に限ります。)には、該当したその日に新たな診断給付金のお支払事由に該当したものとみなして、診断給付金をお支払いします。