継続契約に適用される特約 のサンプル条項

継続契約に適用される特約. この保険契約が第3条(保険契約の継続)⑴の規定により継続された場は、継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
継続契約に適用される特約. この保険契約が、第2条(保険契約の継続)の規定に より継続される場合には、各継続契約ごとに、この保険
継続契約に適用される特約. この共済契約が、第3条(共済契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この共済契約に付帯された特約が適用されるものとします。
継続契約に適用される特約. (1) この保険契約に付帯された他の特約が継続契約の保険期間において当会社の定める適用条件の範囲外となる場合は、その特約は継続契約には適用しないものとします。 (2) 継続契約の保険期間の初日において他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用され、または他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用されない場合があります。
継続契約に適用される特約. この保険契約が第29条(保険契約の継続)の規定により継続された場合において、同条第1項に規定する継続契約の変更届出書による契約の変更の申し出がない限り、この保険契約に付帯された特約が継続契約に適用されるものとします。
継続契約に適用される特約. この保険契約が、第7条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
継続契約に適用される特約. 1 継続契約には、この保険契約に適用された特約が適用されるものとします。 2 第1項の規定にかかわらず、保険契約者から特約の追加または削除の申出がある場合は、追加または削除した特約を継続契約に適用するものとします。 3 第1項および第2項の規定にかかわらず、当会社は、特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約は継続契約に適用し、特約の適用条件により自動的に適用されないこととなる特約は継続契約へ適用しないこととします。 4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、保険契約者から継続保険料を口座振替の方法により払い込む旨の申出がある場合には、初回保険料の口座振替に関する特約を継 続契約に適用するものとします。
継続契約に適用される特約. 場 にその事実を当会社に げなかったときは、当会社は、普通保険約款第4章基本条項第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑷の規定に準じ、普通保険約款第2章傷条項の規定により支払われる保険金を削減して支払います。

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  • カードの発行 1. カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。当社は、法人会員に対し、そのカード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。また、カード番号は当社が指定のうえ、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。 2. カード使用者は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名を行います。 3. カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理するものとします。なお法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。 4. カード及びカード情報は、カード表面に名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者本人の みが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり、提供したりすることも一切できません。第 21 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、 その責任は法人会員及びカード使用者の負担とします。 5. 法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は、法人会員及び当該カード使用者が連帯して責任を負うものとします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 利率の変更 キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。