Common use of 総 則 Clause in Contracts

総 則. 第1条 受注者は、発注者と受注者で別途締結する業務委託契約書(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い、第 3 項に定義する成果品(以下「成果品」という。)の完成を約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。

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総 則. 第1条 受注者は、発注者と受注者で別途締結する業務委託契約書(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い、第 3 項に定義する成果品(以下「成果品」という。)の完成を約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする受注者は、発注者と受注者で別途締結する業務委託契約書(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い発注者が行う契約書本体頭書の業務を受託し、第3項に定義する成果品(以下「成果品」という。)の完成を約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする

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総 則. 第1条 受注者は、発注者と受注者で別途締結する業務委託契約書(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い、第 受注者は、発注者と受注者で締結する業務委託契約書(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い、第 3 項に定義する成果品(以下「成果品」という。)の完成を約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。

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